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特別受益の10年制限|遺留分計算への影響を弁護士が解説
遺留分計算のルール変更!特別な生前贈与は10年まで
特定の相続人だけが親から多額の生前贈与を受けていて遺産が少なくなってしまった場合、「自分の相続分が不当に少なくなるのではないか」と不安を抱くのは当然のことです。この不公平感を是正するため、法律は兄弟姉妹を除く相続人に最低限の遺産取得分を保障する「遺留分」という権利を認めています。
そして、2019年7月1日に施行された改正民法により、この遺留分を計算する際のルールが大きく変わりました。結論から申し上げると、遺留分を算定する際に考慮される相続人への特別な生前贈与(特別受益)は、相続開始前10年間に行われたものに限定されることになったのです。
つまり、たとえ20年前に兄弟が事業資金として多額の援助を受けていたとしても、原則としてその贈与はあなたの遺留分計算には影響しない、ということになります。この変更は、ご自身の権利を主張できる範囲を左右する極めて重要なポイントです。
なぜ10年?民法改正で特別受益の扱いが変わった背景
では、なぜ「10年」という期間制限が設けられたのでしょうか。まず、10年という期間制限が設けられた理由を確認します。
改正前の法律では、遺留分を計算するにあたり、何十年も前の生前贈与まで遡って考慮の対象とすることが可能でした。しかし、この取扱いには次のような実務上の問題がありました。
- 証拠の散逸:あまりに古い贈与は、契約書や送金の記録といった証拠が失われているケースが多く、贈与の事実や金額を証明することが極めて困難でした。
- 財産評価の困難:贈与された不動産や非公開株式などは、贈与当時の価値を正確に算定することが難しく、紛争が長期化する原因となっていました。

このような問題を解決し、相続をめぐる法律関係を早期に安定させる目的で、民法改正が行われました。相続人に対する特別受益の持ち戻しについて、遺留分の計算上は「10年」という客観的な期間を設けることで、無用な紛争の長期化を防ぎ、法的な安定性を確保することを目指したのです。
この法改正の議論については、以下の資料で詳細を確認できます。
参照:法制審議会 民法(相続関係)部会資料16「遺留分制度に関する見直しについて(三読)」
【重要】遺産分割と遺留分で異なる期間制限の考え方
ここで非常に重要なのは、特別受益の扱いが「遺産分割」の場面と「遺留分」の場面で全く異なるという点です。この違いを混同すると、ご自身の権利を正しく主張することができません。両者の目的と期間制限の違いを明確に整理しましょう。

遺産分割での持ち戻し:相続開始後10年経過後は原則として制限あり
相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議では、特別受益となる贈与自体に「贈与から何年以内」という制限はありません。ただし、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分を基準に分割します。
したがって、相続開始から10年以内に行う遺産分割では、たとえ贈与自体が10年以上前であっても、それが相続分の前渡しと評価できるものであれば、遺産の総額に含めて(持ち戻して)各人の相続分を計算することが可能です。あくまで、相続人間の公平を保つための清算手続きという位置づけになります。
遺留分計算での算入:最低限の権利保障(10年制限あり)
一方で、遺留分侵害額請求は、法律で保障された「最低限の取り分」を確保するための権利です。ここでは、個別の公平性よりも、法律関係の早期安定が重視されます。
そのため、前述のとおり、民法改正によって相続人への特別受益については「相続開始前10年以内」という明確な期間制限が設けられました。これは、遺留分という最低限の権利を迅速かつ確実に実現するためのルールであり、遺産分割の考え方とは目的が異なることを理解しておく必要があります。
注意点:10年ルールの例外と適用開始日
この10年ルールには、専門家として知っておくべき重要な注意点が2つ存在します。
第一に、例外的に10年より前の贈与が遺留分計算の対象となるケースです。それは、贈与者(亡くなった方)と受贈者(贈与を受けた相続人)の双方が、その贈与によって他の相続人の遺留分を侵害することを知りながら(悪意で)行った場合です。この場合、期間の制限なく遺留分の計算基礎に含めることが可能ですが、実務上、この「悪意」を立証することは極めて困難であるのが実情です。
第二に、この10年ルールが適用される対象です。本ルールは、2019年7月1日以降に開始した相続(被相続人が亡くなった場合)に適用されます。それ以前に開始した相続については、改正前の法律が適用されるため注意が必要です。
なお、相続人ではない孫への贈与など、第三者への贈与については、原則として相続開始前1年以内のものしか遺留分計算の対象になりませんが、これも当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った場合は、期間の制限なく対象となります。
特別受益と遺留分の問題は、法律の専門知識が不可欠です。ご自身のケースで判断に迷われた際は、速やかに当事務所へご相談ください。

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モラハラ離婚|証拠がないと不利?弁護士が解説
モラハラ離婚、証拠不足でも諦めないでください
「夫の言葉の暴力に、もう限界。でも、殴られたわけじゃないし、こんなことで離婚できるんだろうか…」
「決定的な証拠がないから、私が我慢するしかないのかもしれない…」
パートナーからのモラルハラスメント(モラハラ)に苦しみ、離婚を考えても、目に見える証拠がないことで一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。ご自身の心を責め、「自分が悪いのでは」と感じてしまうこともあるでしょう。しかし、決してご自身を責めないでください。言葉の暴力は、心に対する深刻な暴力行為です。
そして、たとえ今、手元に十分な証拠がなくても、離婚を諦める必要はまったくありません。モラハラという目に見えない攻撃に対して、法的に有効な対抗策は存在します。この記事では、どのようなものが証拠になるのか、そして証拠が不十分な場合にどう状況を打開していくか、具体的な方法を専門家の視点から解説します。離婚問題の全体像については、離婚で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
離婚を有利に進めるモラハラの証拠とは?
モラハラを理由に離婚や慰謝料を請求する場合、相手の言動が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを客観的に示す必要があります。そのために、以下のような証拠が有効となります。単に集めるだけでなく、それぞれの証拠が持つ法的な意味を理解することが重要です。
①音声の録音や動画
相手の暴言や人格を否定する発言などを直接記録した音声や動画は、モラハラの事実を証明する最も強力な証拠となります。ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリなどを利用し、相手に気づかれないように録音する準備をしておきましょう。
「相手に無断の録音は違法では?」と心配されるかもしれませんが、夫婦間の会話を自身の身を守る目的で録音した場合、証拠として扱われることがあります。ただし、録音の方法や状況によって評価が分かれる可能性があるため、安全に配慮しながら記録を残すことが重要です。
②メールやLINEの履歴
侮辱的な言葉や過度な束縛を示すメッセージ、生活費を渡さないといった趣旨のやり取りも、有力な証拠となります。スクリーンショットで保存するだけでなく、会話の前後の文脈がわかるように保存しておくことが重要です。相手に削除されてしまう可能性もあるため、定期的にバックアップを取るなどの対策を講じておきましょう。
③日記や詳細なメモ
日々のモラハラ行為を記録した日記やメモは、モラハラの継続性・常習性を証明する上で非常に有効です。法的な価値を高めるためには、以下の点を意識して記録することがコツです。
- いつ、どこで、誰に、何を言われたか(されたか)を具体的に記録する。
- その言動に対して、自分がどう感じ、どのような精神的苦痛を受けたかを書き添える。
客観的な事実と、それによって受けた主観的な苦痛を結びつけることで、証拠としての説得力が増します。一日のできごとを短くても構いませんので、継続的に記録することが大切です。

証拠が足りない…今からできる3つの対処法
「これまでのことを記録してこなかった…」と落ち込む必要はありません。証拠が不十分だと感じている場合でも、今からできる有効な対策があります。これらは、ご自身の安全を確保し、今後の手続きで事情を説明しやすくするための対応です。
対処法1:別居して物理的な距離を置く
すぐに離婚手続きを進めるのが難しい場合、まずは別居することを検討してください。別居は、心身の安全を確保するだけでなく、「夫婦関係が客観的に破綻している」ことを示す有力な状況証拠になります。モラハラの直接的な証拠が弱くても、相当期間の別居という事実があれば、裁判所が離婚を認める可能性が高まります。お子様がいる場合の手続きについては、別居中の児童手当の受給者変更も参考にしてください。
対処法2:第三者機関へ相談した記録を残す
一人で抱え込まず、外部の機関に相談することも重要です。公的な相談窓口や心療内科、カウンセラーなどに相談したという事実自体が、被害の深刻さを示す客観的な材料となり得ます。
特に、モラハラが原因で不眠や気分の落ち込みなどの症状が出ている場合は、心療内科を受診し、医師に状況を話してください。医師による診断書は、モラハラと精神的苦痛との因果関係を証明する上で、極めて有力な証拠となります。こうした客観的な記録は、将来の家事調停や裁判、さらにはお子様の親権を考える上でも重要な意味を持つことがあります。
どこに相談すればよいかわからない場合は、まずはお近くの配偶者暴力相談支援センターに連絡してみることをお勧めします。
参照: 配偶者暴力相談支援センター
当事務所では慰謝料300万円の判決実績もあります

「モラハラだけを理由に、高額な慰謝料なんて認められないのでは…」
そのように思われるかもしれません。確かに、モラハラは目に見える証拠が乏しく、立証が難しいケースがあるのは事実です。しかし、適切な証拠収集と法的な主張を尽くすことで、状況を大きく変えることは可能です。
実際に、当事務所では、身体的な暴力(DV)がなく、モラハラのみを理由とする事案で、判決によって300万円の慰謝料が認められた実績がございます。
慰謝料が認められるかどうかは、事案ごとの事情や証拠の内容によって異なります。被害者の方が勇気を出して行動し、私たちが専門家としてその主張を法的に構成した結果です。モラハラの内容や証拠によっては、慰謝料請求が認められる可能性があります。
一人で悩み、無力感に苛まれる必要はありません。証拠集めの段階から弁護士が介入することで、より有利な証拠を確保し、あなたに代わって相手方と交渉することが可能です。少しでも早く平穏な生活を取り戻すために、まずは一度、私たちにご相談ください

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交通事故の付添看護費|裁判基準と認められる条件を解説
交通事故の付添看護費とは?裁判基準で請求する重要性
交通事故により、ご家族が入院や通院を余儀なくされた際、その付き添いにかかる負担を金銭的に補償するのが「付添看護費」です。これは被害者とご家族に認められた正当な権利であり、加害者側の保険会社に対して請求することができます。
しかし、この付添看護費を含む損害賠償額の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」という3つの異なる基準が存在します。保険会社が当初提示してくる金額は、多くの場合、最も低額な自賠責基準か、それに近い任意保険基準に基づいています。
これに対し、裁判(弁護士)基準は、過去の裁判例の傾向等を踏まえた損害額算定の目安であり、3つの基準の中で最も高額になるのが通常です。被害者とご家族が受けた精神的・肉体的負担に見合った適正な補償を受けるためには、この裁判基準に基づいて請求することが極めて重要となります。安易に保険会社の提示額で合意してしまうと、本来得られるはずだった賠償額を大幅に下回る可能性があるため、注意が必要です。保険会社との交渉でお悩みの場合は、交通事故問題について弁護士へ相談することも選択肢の一つです。
【状況別】付添看護費が認められる条件と裁判基準
付添看護費が認められるかどうかは、主に「医師の指示の有無」「被害者の年齢(幼児や高齢者か)」「傷害の部位や程度(重篤な傷害、意識不明、四肢麻痺など)」といった要素から、付き添いの必要性が客観的に判断されます。
特に重要なのは、医師による明確な指示です。指示があれば、付き添いの必要性を強く主張できます。しかし、たとえ明確な指示がなくても、症状の重さや被害者の状況から必要性が認められれば、付添看護費は請求可能です。
また、保険会社から「病院が完全看護体制だから付き添いは不要」と主張されるケースが少なくありません。しかし、裁判例では、完全看護の病院であっても、被害者の症状が重篤で個別具体的な看護が必要な場合や、幼児で精神的な安定のために親の付き添いが不可欠な場合など、付添の必要性を認めるケースが多数存在します。保険会社の主張だけで判断せず、実際の症状や付き添いの必要性に基づいて検討することが重要です。

入院付添費の裁判基準と認定のポイント
入院中の付き添いについては、被害者の症状が重いほど、また年齢が低いほど必要性が高く評価される傾向にあります。例えば、頭部外傷による意識障害、脊髄損傷による四肢麻痺、あるいは被害者が幼児・児童であるといったケースでは、付添の必要性が認められやすいでしょう。
裁判基準における入院付添費の目安は、後述する近親者か職業付添人かによって異なりますが、近親者が付き添った場合、1日あたり6,500円程度が認められるのが一般的です。家族が付き添いのために仕事を休んだ場合は、休業損害相当額が付添看護費として考慮されることがありますが、同じ付き添いについて定額の付添看護費と休業損害を二重に請求できるとは限りません。
通院・在宅付添費の裁判基準と認定のポイント
退院後の通院や自宅療養においても、付き添いの必要性が認められれば付添看護費を請求できます。具体的には、歩行が困難で一人での移動が難しい場合、高次脳機能障害により記憶障害や注意力の低下が見られ、一人での行動に危険が伴う場合などが典型例です。
在宅付添費は、入院付添費に比べて保険会社と争いになりやすい費目です。そのため、どのような介護や看護を、いつ、どのくらいの時間行ったのかを具体的に記録しておくことが、請求の妥当性を立証する上で極めて重要になります。将来にわたって介護が必要となる重度の後遺障害が残った場合は、「将来介護費」として別途請求を検討することになります。
職業付添人と近親者付添の裁判基準の違い
付添看護費の裁判基準額は、誰が付き添ったかによって算定方法が異なります。
ホームヘルパーや看護師といった職業付添人を依頼した場合、その費用は原則として実費全額が賠償の対象となります。支出した費用を証明するために、領収書は必ず保管しておきましょう。
一方で、ご家族などの近親者が付き添った場合は、日額での定額評価が基本となります。裁判基準における金額の目安は以下の通りです。

- 入院付添費(近親者):1日につき6,500円程度
※ただし、症状が特に重篤な場合や、付き添う家族が仕事を休まざるを得なかった等の事情によっては、これ以上の金額が認められるケースもあります。 - 通院付添費(近親者):1日につき3,300円程度
※通院については、幼児や高齢者、身体的な障害により一人での通院が著しく困難であるなど、特に付き添いの必要性が認められる場合に限られます。
保険会社から提示される金額は、これらの裁判基準よりも低い場合がほとんどです。ご家族の負担に見合った補償を検討するためには、弁護士に相談し、裁判基準を踏まえて交渉することが有効な場合があります。

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プロミスの任意整理|和解条件と返済額を弁護士が解説
プロミスの任意整理における和解条件の傾向
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの借入でお悩みの方が任意整理を検討する際、最も気になるのは「どのような条件で和解できるのか」という点でしょう。結論から申し上げますと、プロミスは任意整理において比較的柔軟な対応を示す傾向にあり、交渉はスムーズに進むことが多いです。
ただし、これはあくまで基本的な傾向であり、取引の状況によっては交渉が難航するケースも存在します。ここでは、当事務所での交渉実績に基づいた、プロミスの任意整理における和解条件の具体的な傾向について解説します。債務整理の全体像については、債務整理の種類と基本で体系的に解説しています。
将来利息のカットは原則可能
プロミスとの任意整理交渉では、和解成立後から完済までに発生する将来利息を原則として全額カットすることが可能です。これは任意整理を行う最大のメリットの一つと言えるでしょう。
貸金業者にとって、裁判手続などを経ずに元金を着実に回収できることは大きなメリットです。そのため、プロミスは将来利息を免除してでも、元金の分割返済に応じるという現実的な判断をする傾向にあります。当事務所がこれまでに行った交渉においても、多くのケースで将来利息をゼロにする条件での和解が成立しています。利息の支払いがなくなることで、返済の総額が確定し、完済までの返済計画を把握しやすくなります。任意整理の近年の交渉傾向では業者側の対応も多様化していますが、プロミスに関しては安定した対応が期待できる状況です。

分割返済は60回(5年)が基本
任意整理後の分割返済の回数については、60回(5年間)での分割払いが和解の基本的なラインとなります。この期間内であれば、多くの場合で交渉がまとまります。
例えば、任意整理後の借金が120万円残っている場合、60回払いであれば月々の返済額は2万円となります。このように、ご自身の状況に合わせた返済計画を立てることが可能です。また、借入額やこれまでの取引期間によっては、60回を超える長期の分割返済に応じてもらえるケースも存在します。どのような借金減額の方法がご自身の状況に適しているかを見極め、無理のない返済計画を立てることが重要です。
交渉が不利になるケースと対策
プロミスは比較的交渉に応じやすい貸金業者ですが、すべてのケースで有利な条件を引き出せるわけではありません。特定の状況下では、和解の条件が厳しくなることがあります。しかし、事前に対策を講じることで、影響を最小限に抑えることが可能です。ここでは、交渉が不利になり得る具体的なケースとその対策について、弁護士の視点から解説します。
取引期間が短い(1年未満など)場合
プロミスから借入れをしてから日が浅く、返済実績がほとんどない、あるいは取引期間が1年未満といったケースでは、交渉が難航する可能性があります。
具体的には、将来利息の一部(例えば年5%程度)の支払いを求められたり、分割回数が短く(例:36回)なったりすることがあります。これは、プロミス側が「そもそも返済する意思があったのか」という点を慎重に判断するためです。このような状況では、単に返済が苦しいと主張するだけでは不十分です。なぜ返済が困難になったのか、やむを得ない事情(病気や失業など)を正直に説明し、誠実な返済計画を提示することで、相手方の理解を得ることが重要になります。他の金融機関、例えばレイクの任意整理条件などではさらに厳しい条件が提示されることもあり、業者ごとの特性を理解した交渉が求められます。

三井住友銀行カードローンも利用している場合
見落としがちですが、非常に重要な注意点があります。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、三井住友銀行カードローンの保証会社です。
三井住友銀行カードローンも任意整理の対象となる場合や、保証会社による保証取消・債権保全上の判断がある場合には、保証会社であるSMBCコンシューマーファイナンスが三井住友銀行に代位弁済し、その後は同社との交渉になることがあります。その結果、三井住友銀行の普通預金口座が凍結されるリスクがあるのです。給与の振込口座や公共料金の引き落とし口座として利用している場合、生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
対策としては、弁護士に依頼する前に、給与の振込先を別の銀行口座に変更しておくことが挙げられます。三井住友銀行カードローンも整理対象となる場合には、受任通知の送付後に口座の利用制限や預金との相殺が問題となる可能性があるため、給与振込先や引き落とし口座の変更などを早めに検討することが重要です。ご自身の状況でどのようなリスクが考えられるか、専門家である弁護士に事前に確認することをお勧めします。
プロミスの任意整理は弁護士にご相談ください
ここまで解説してきたように、プロミスの任意整理には一定の傾向があるものの、個々の状況によって和解条件は大きく変わります。特に、取引期間が短い場合や関連する金融機関に口座がある場合など、専門的な知識がなければ思わぬ不利益を被る可能性があります。
できるだけ無理のない条件で和解交渉を進め、生活再建に向けた具体的な返済計画を検討するためには、債務整理の対応経験がある弁護士への相談が有効です。当事務所では、プロミスをはじめとする多くの貸金業者との交渉経験に基づき、ご依頼者様一人ひとりの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料で承っております。弁護士費用についても分割払いが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。一人で悩み続ける必要はありません。弁護士に相談することで、現在の借入状況に応じた対応方針を確認できます。

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葬儀費用は誰が負担?相続財産からの支払いと判例を弁護士が解説
相続時の葬儀費用、誰が負担すべきか?
ご親族が亡くなられた際、避けて通れないのが葬儀費用の問題です。誰がその費用を負担すべきかについて、実は法律に明確な規定はありません。そのため、相続人間で意見が対立し、深刻なトラブルに発展するケースも少なくないのが実情です。
このように法律上の定めがないため、裁判所の判断も一貫しておらず、過去の判例はいくつかの考え方に分かれています。この点が、問題をさらに複雑にしている原因と言えるでしょう。
しかし、これまでの実務経験と判例の分析から、当事務所では葬儀費用の負担について、次のような優先順位で考えるのが最も妥当であると結論付けています。
- 被相続人(故人)の意思が最優先:遺言などで葬儀費用に関する指定があれば、それに従います。
- 相続人全員の合意:被相続人の意思がない場合、法定相続人全員で話し合い、合意した内容に従って負担します。
- 合意がない場合:葬儀の主宰者(一般的には喪主)が、社会通念上相当な範囲の費用を一時的に負担し、その費用は各相続人が相続分に応じて分担するのが公平であると考えます。相当額を超える部分については、葬儀を主宰した方が負担するのが妥当です。
この考え方を軸にすることで、多くのケースで円満な解決への道筋が見えてきます。まずはこの指針を念頭に置き、具体的な判例の考え方を見ていきましょう。
なぜ判断が分かれる?葬儀費用負担をめぐる主要な判例
裁判所の判断がなぜ分かれるのか。それは、葬儀を「誰のために、誰の意思で行うものか」という捉え方の違いに起因します。ここでは、対立する主要な2つの考え方と、それぞれの根拠となった判例を解説します。

原則は喪主(葬儀主宰者)が負担するとした判例
一つは、「葬儀費用は、その葬儀を主宰した者(喪主)が負担すべき」という考え方です。これは、葬儀を執り行う契約は喪主と葬儀会社との間で締結されるものであり、その契約当事者である喪主が支払い義務を負うのが当然という論理に基づいています。
例えば、名古屋高等裁判所の平成24年3月29日の判決では、葬儀費用を追悼儀式に要する費用と埋葬等の行為に要する費用に分け、前者は葬儀を主宰した者、後者は祭祀承継者が負担すると判断されました。この考え方は、他の相続人の同意を得ずに高額な葬儀を行った場合など、喪主の個人的な意向が強く反映されたケースで採用されやすい傾向にあります。
相続人全員または相続財産で負担するとした判例
もう一方の有力な考え方が、「葬儀は故人の追悼のために行われる社会的な儀式であり、その費用は相続財産から支払うか、相続人がその相続分に応じて負担すべき」とするものです。
この立場では、葬儀は故人の社会的地位や人間関係を清算するために不可欠な行為と捉えられます。そのため、特定の誰かではなく、故人が遺した財産、あるいはその財産を承継する相続人全員で負担するのが公平であると考えます。預貯金などの相続財産から葬儀費用を支出することを認めた裁判例も存在します。
ただし、この場合でも無制限に認められるわけではなく、あくまで故人の社会的地位や財産状況に照らして「社会通念上相当な額」に限られる点には注意が必要です。この「相当額」がいくらなのかが、遺産分割の場で争点となることもあります。
【実践】葬儀費用の精算方法と注意点
法的な考え方を踏まえ、実際に葬儀費用をどのように精算すればよいか、具体的な方法と注意点を解説します。
最も円満な方法は、遺産分割協議の場で、相続人全員の合意を得て相続財産から支払うことです。この場合、誰が、いつ、どの口座からいくら支払うのかを明確にし、その内容を遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。これにより、後のトラブルを防ぎやすくなります。
もし喪主が費用を立て替えた場合は、その領収書を保管し、遺産分割協議の際に他の相続人へ提示して精算を求めます。この際、遺産の管理費用と同様に、相続財産から精算する形で合意を目指すのが一般的です。ただし、負担を求められるのは、あくまで社会通念上相当な範囲の費用です。
一般的に、通夜・告別式といった葬儀本体の費用、火葬費用、埋葬費用などは相続財産からの支払いが認められやすい傾向にあります。一方で、初七日以降の法要に関する費用は、葬儀費用とは別と判断されることが多いため注意が必要です。
葬儀費用の負担は、感情的な対立も絡み、相続問題の中でも特にデリケートな論点です。当事者間での話し合いが難しい場合は、専門家である弁護士が間に入ることで、法的な根拠に基づいた冷静な協議が可能になります。お困りの際は、お早めに当事務所までご相談ください。

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離婚後の子の戸籍と氏の変更手続を弁護士が解説
離婚しても子どもの戸籍と氏は変わらない
離婚届を提出し、母親が親権者となったとしても、お子様の戸籍と氏(姓)は自動的には変わりません。これは、法的な手続きを進める前に確認しておきたい基本的な取扱いです。多くの方が「親権者になれば、子どもは当然自分と同じ戸籍・氏になる」と考えがちですが、実際には、お子様は離婚前の戸籍、つまり多くの場合、父親が筆頭者である戸籍に残ったままとなります。
離婚が成立して母親が親権者となったとしても、子どもは従前の戸籍(通常は父親の戸籍)に入ったままなので、母親の戸籍に移すためには子の氏の変更手続をする必要があります。この手続きを経なければ、親子でありながら戸籍も氏も異なる状態が続くことになります。離婚の全体像については、「離婚」のページで体系的に解説しています。
なぜ子の戸籍・氏の変更に手続きが必要なのか
なぜ、離婚届だけでは子の戸籍や氏が変わらないのでしょうか。それは、日本の法律が「夫婦関係の解消」と「親子関係の継続」を明確に区別して扱っているためです。離婚はあくまで夫婦間の法的な結びつきを解消する手続きであり、それによって親子の法的な関係が直接変更されることはありません。
日本の戸籍制度は、氏を同じくする者で編製されるのが原則です。離婚によって母親が婚姻前の氏に戻る「復氏」を選択した場合、母親と父親の氏が異なるため、お子様を母親の戸籍に入れるには、まず家庭裁判所の許可を得て氏を変更する必要が生じます。
一方で、母親が離婚後も婚姻中の氏を名乗り続ける「婚氏続称」を選択した場合でも、母親は新しい戸籍を作ることになるため、父親の戸籍に残っているお子様をその戸籍に移すには、やはり家庭裁判所の許可が必要となるのです。いずれのケースにおいても、親子関係に変更がないからといって、自動的に戸籍が動くわけではないのです。

子の氏を変更するための具体的な3ステップ
それでは、実際にお子様の氏と戸籍を母親のものに変更するための手続きを、3つの具体的なステップに分けて解説します。この流れに沿って、必要な手続きを順に確認してください。
ステップ1:母親の新しい戸籍の準備
まず、お子様の戸籍を移す前提として、受け皿となる母親自身の新しい戸籍を準備する必要があります。離婚に伴い、母親は婚姻前の氏に戻るか、離婚の日から3か月以内に届出をして婚姻中の氏を名乗り続けるかを選択できます。
- 婚姻前の氏に戻り、親の戸籍に戻る(復籍)
- 婚姻前の氏に戻り、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作る
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗り続け、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作る(婚氏続称)
ここで重要なのは、お子様を自分と同じ戸籍に入れるためには、母親自身を筆頭者とする新しい戸籍が必須であるという点です。日本の戸籍法では、一つの戸籍に親子三代が入ることを認めていない「三代戸籍の禁止」という原則があります。そのため、母親が自身の親の戸籍に復籍した場合、そこにお子様を入れることはできません。
ステップ2:家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得る
母親の新しい戸籍が準備できたら、次にお子様の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の申立てを行います。これは、お子様の氏を父親の氏から母親の氏へ変更するための法的な許可を得る手続きです。
【申立ての概要】
- 申立人:お子様が15歳未満の場合は法定代理人、15歳以上の場合はお子様本人。15歳未満で共同親権の場合は、原則として父母が共同で申し立てます。
- 申立先:お子様の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要な書類(主なもの):
- 申立書(子の氏の変更許可申立書の書式から書式を入手できます)
- お子様の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 母親(父または母)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 費用:お子様1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代
審理期間は裁判所や事案によって異なりますが、書面審査を中心に進められることが一般的です。家庭裁判所での手続きと聞くと、家事調停のような複雑なものを想像されるかもしれませんが、この申立ては書面審査が中心であり、多くの場合、裁判所へ出頭する必要はありません。手続きを代行できるのは弁護士のみであり、司法書士や行政書士は書類作成の支援に留まります。この違いは専門家の業務範囲に起因します。
ステップ3:市区町村役場への入籍届の提出
家庭裁判所から「許可審判書」が届いたら、それが最終決定ではありません。この審判書を持って、市区町村役場へ「入籍届」を提出します。この届出が受理されて初めて、法的に子の戸籍が母親の新しい戸籍に移り、氏の変更手続きがすべて完了します。
【届出の概要】
- 提出する人:入籍するお子様(15歳未満の場合は親権者)
- 提出先:入籍するお子様の本籍地または所在地の市区町村役場
- 必要なもの:
- 入籍届
- 家庭裁判所の許可審判書謄本
このステップを忘れてしまうと、せっかく家庭裁判所の許可を得ても、お子様の戸籍と氏は変わらないままになってしまいますので、必ず手続きを完了させてください。
まとめ:子の将来のために適切な手続きを
離婚後のお子様の戸籍と氏の変更は、自動的には行われません。ただし、ここで解説した手続きを順に行うことで、お子様の戸籍と氏を母親の戸籍・氏に合わせることができます。手続きが複雑に感じられる場合や、仕事などで対応する時間を確保しにくい場合は、専門家に相談することも考えられます。
法的な手続きに少しでも不安があれば、弁護士にご相談ください。子の氏の変更許可申立てや入籍届に関する手続きについて、状況に応じたサポートを提供いたします。万一の際に備え、弁護士費用特約保険の加入を検討することも一つの方法です。
参照条文:戸籍法
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千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
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自動車事故被害者支援を拡充、国交省の新方針を弁護士が解説
国が自動車事故被害者の介護支援を拡充へ
2026年8月25日の報道によれば、国土交通省は来年度(令和9年度)から自動車事故被害者への支援を拡充する方針を固めました。この新方針の主な内容は、事故によって重度の後遺障害を負い介護が必要となったものの、ご家族の高齢化などにより在宅での介護が困難になった方々を支える点にあります。
具体的には、被害者が病院への入院や介護施設への入所が円滑にできるよう、受け入れ施設側の環境整備を国が後押しするというものです。これは、長年多くの被害者ご家族が抱えてきた深刻な課題に対する、国による新たな支援策と位置づけられます。交通事故の問題は、加害者への刑事裁判への参加といった手続きだけでなく、被害者とそのご家族の長期的な生活再建が極めて重要です。
なぜ今、支援拡充が必要なのか?背景にある「介護者なき後」問題
今回の支援拡充の背景には、重要な社会的課題である「介護者なき後」の問題が存在します。交通事故により重い後遺症を負った被害者の多くは、長年にわたり親や配偶者など家族による継続的な介護によって支えられてきました。
しかし、その介護者であるご家族もまた、年を重ねていきます。介護者自身の高齢化や病気により、これまでと同じように介護を続けることが物理的に不可能になるケースは、決して少なくありません。介護者である親が介護を続けられなくなった場合に、誰が介護を担うのかという不安は、多くの被害者家族に共通する課題です。
在宅介護が限界に達したとき、頼りとなるべき介護施設やグループホームも、重度後遺障害を持つ方の受け入れには専門的な設備や知識、そして人員が必要となるため、すぐに入所先が見つからないのが実情でした。国がこの問題の解決に直接乗り出したのは、こうした厳しい現実があるからに他なりません。

参考として、国土交通省が公開している関連事業の資料もございます。
参照:自動車事故被害者受入環境整備事業の第3次公募
拡充される支援策「自動車事故被害者受入環境整備事業」とは
関連する既存事業として、「自動車事故被害者受入環境整備事業」があります。これは、自動車事故による重度後遺障害者を積極的に受け入れるための環境を整える社会福祉法人などに対し、国が補助金を交付する制度です。
この事業の目的は、被害者のための「介護の受け皿」を増やすことにあります。補助金の使途は、具体的に以下のようなものが想定されています。
- 設備導入:特殊浴槽や介護リフトなど、重度後遺障害者のケアに不可欠な設備の導入費用
- 施設改修:バリアフリー化など、被害者が安全かつ快適に過ごせるための施設改修費用
- 人材確保・育成:専門的な知識を持つ介護スタッフの雇用や研修にかかる費用
この制度が拡充されることで、これまで受け入れが難しかった介護施設やグループホームが、重度後遺障害者を迎える体制を構築しやすくなります。それは、被害者ご本人やご家族にとって、将来の選択肢が広がることを意味します。特に、高次脳機能障害など複雑な症状を持つ方の後遺障害等級認定を受け、専門的なケアを必要とする方々にとって、この動きは、支援の選択肢を広げる可能性があります。
今後の展望と、被害者・ご家族が知っておくべきこと
国土交通省による今回の支援拡充は、自動車事故被害者とそのご家族にとって、将来の不安を和らげる重要な一歩です。これまで受け入れ先の確保が難しかった方々にとって、専門的なケアを受けられる施設の選択肢が増える可能性が示されたことは、非常に大きな意味を持ちます。
しかし、留意すべき点もあります。この事業はあくまで施設側の「環境整備」を目的としたものであり、個々の被害者が特定の施設へ必ず入所できることを保証するものではありません。また、施設の利用料や介護費用といった問題は、別途、加害者側への損害賠償請求の中で適切に主張し、確保していく必要があります。

国の制度が整っていくのを待つと同時に、ご自身の権利として正当な賠償を受けるための準備も怠ってはなりません。将来にわたる介護費用の請求や、後遺障害等級の認定など、法的な手続きには専門的な知識が不可欠です。
私たち弁護士は、こうした国の最新動向を踏まえつつ、個別の事案に応じた解決策をご提案します。将来の介護に関するご不安やお悩みがあれば、まずは一度ご相談ください。

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アイフルの任意整理|和解条件の傾向と交渉のポイントを解説
アイフルとの任意整理における和解条件の全体像
アイフルからの借入金返済にお悩みの方にとって、任意整理は生活再建のための有力な選択肢です。まず知っておくべきは、アイフルは任意整理の交渉において多少厳しめな姿勢を示す貸金業者であるという点です。
アイフルとの和解交渉における主要な論点は、主に以下の4つに集約されます。
- 将来利息:和解成立後、完済までに発生する利息の扱い
- 経過利息・遅延損害金:弁護士が介入してから和解日までに発生する利息や損害金
- 分割回数:残債務を何回で分割して返済するか
- 懈怠約款(けたいやっかん):和解後の返済が遅れた場合のペナルティ
本記事では、これら4つのポイントが実際の交渉でどのように扱われるのか、当事務所の交渉実績に基づき、具体的な条件を交えながら専門家の視点で解説します。
【当事務所の実績】具体的な和解条件の目安
これからお示しする内容は、インターネット上の一般的な情報ではなく、当事務所がアイフルと実際に行ってきた交渉経験に基づく実務上の和解条件の目安です。

この具体的な基準を知ることで、ご自身の状況と照らし合わせ、交渉の見通しを立てることが可能になります。
アイフルとの和解条件(目安)
- 最低弁済額:月々3,000円から
- 将来利息:取引期間が短い(概ね2年未満)場合、年利10%程度が付加されることがある
- 経過利息・遅延損害金:和解日までの分は元金に含めて分割返済の対象となる
- 懈怠約款:返済の滞納が2回分に達すると一括請求の対象となる
新生フィナンシャル(レイク)と比較するとアイフルの条件は緩やかですが、他の消費者金融会社と比較すると多少厳しめと言えるでしょう。以下では、これらの各項目についてさらに詳しく掘り下げて解説します。
和解条件のポイント①:利息と遅延損害金の扱い
任意整理の最大の目的は、将来にわたって発生する利息をカットし、返済の負担を軽減することにあります。特にリボ払いなどで返済が長期化している場合、この将来利息のカットは極めて重要です。
アイフルとの交渉では、取引期間が長い場合、将来利息の全額カットを目指すことも可能です。しかし、取引期間が2年未満と短いケースでは、アイフル側も事業としての利益を確保する必要があるため、年利10%程度の将来利息を付加する条件を提示してくる傾向があります。
一方で、弁護士が介入してから和解が成立するまでの期間に発生する「経過利息」や、返済が遅れたことによる「遅延損害金」については、カットが難しいのが実情です。経過利息は和解成立までの期間に発生する利息であり、遅延損害金は返済遅れにより発生する損害賠償金です。交渉では、これらを元金に含める形で和解し、分割で返済していくことになります。
和解条件のポイント②:分割回数と懈怠約款
月々の返済額を決定する上で最も重要なのが「分割回数」です。

アイフルとの交渉では、原則として60回(5年)以内での分割返済が和解の目安となります。例えば、120万円の残債務がある場合、60回払いであれば月々の返済額は2万円となります。もちろん、これはあくまで原則であり、借入額や個別の事情によっては、交渉次第で60回を超える長期分割に応じてもらえる可能性も残されています。
最後に、見落とされがちですが極めて重要なのが「懈怠約款」です。これは、和解契約で定めた返済を怠った場合のペナルティを定めた条項を指します。
アイフルの場合、「返済の滞納が2回分に達した場合、期限の利益を喪失し、残額の一括返済を求めることができる」という内容が盛り込まれるのが一般的です。「期限の利益を喪失する」とは、分割で返済する権利を失うことを意味します。万が一、和解後の返済が困難になった場合は、滞納する前に速やかに相談した専門家へ連絡することが肝要です。特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済などの問題に発展させないためにも、早期の対応が求められます。

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弁護士解説|遺言公正証書作成の全手順と必要書類
公正証書遺言とは?弁護士が作成手順を解説
ご自身の財産を誰に、どのように遺すか。その最終意思を法的に有効な形で実現するのが遺言書です。中でも「公正証書遺言」は、公証人という法律の専門家が作成に関与するため、方式の不備で無効になるリスクを抑えやすい方法とされています。
自筆で作成する遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後、受遺者(財産を受け取る人)は迅速に手続きを進めることができます。また、紙で作成された原本は公証役場に、電磁的記録で作成された原本は日本公証人連合会が運営するシステムに保存されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。相続開始後の紛争を予防するために、この記事では公正証書遺言を作成する際の主な手順を、専門家の視点から解説します。
公正証書遺言作成の4ステップ【弁護士が解説】
公正証書遺言の作成は、複雑に思えるかもしれませんが、専門家と連携することで着実に進めることが可能です。当事務所にご依頼いただいた場合、実際には以下の流れで手続きを進めていきます。

ステップ1:遺言内容の決定と必要書類の準備
まず、遺言者様とのお打ち合わせを通じて、「誰に」「どの財産を」「どのくらいの割合で」遺すのか、具体的な遺言内容を固めます。この意思決定が最も重要な核となります。
並行して、公証役場へ提出する必要書類を収集します。主に必要となるのは以下の書類です。
- 遺言者本人に関する書類
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本
- 財産を受け取る方(受遺者)に関する書類
- 戸籍謄本や住民票(遺言者との続柄を証明するため)
- 財産に関する資料
- 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
- 預貯金:通帳の写しや残高証明書
- 有価証券:証券会社の残高証明書など
特に不動産が多数ある場合や、相続関係が複雑な場合、これらの書類収集は煩雑になりがちです。2026年2月2日からは所有不動産記録証明制度も始まりました。弁護士が財産調査や書類収集をサポートすることで、ご依頼者様の負担を軽減できる場合があります。この準備段階で、通常1ヶ月程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。
ステップ2:公証役場との打ち合わせと証人の手配
遺言内容と必要書類が揃いましたら、当事務所が公証役場に連絡を取り、公証人との間で遺言書の文案作成を進めます。ご依頼者様のご意向が法的に問題なく、かつ明確に実現されるよう、専門家間で文面を調整します。
また、公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。ただし、遺言者の推定相続人や受遺者など、利害関係者は証人になることができません。適当な証人が見つからない場合でもご安心ください。当事務所の弁護士や公証役場が紹介してくれる方が証人となることも可能ですので、別途手配いただく必要はありません。
ステップ3:作成日当日の流れと署名・押印
公証人との間で遺言書の最終案が固まったら、作成日時を調整し、公証役場へ向かいます。当日は、遺言者ご本人と証人2名が同席します。
手続きの流れは以下の通りです。
- 公証人が、遺言者と証人の本人確認を行います。
- 公証人が、遺言書の全文を読み上げ、内容に間違いがないか確認を求めます。
- 内容に問題がなければ、遺言者、証人2名がそれぞれ署名し、遺言者は実印で、証人は用意した印鑑で押印します。
- 最後に公証人が署名・押印し、公正証書が完成します。
所要時間は30分程度です。完成した遺言書の「正本」と「謄本」が遺言者に交付されます。紙で作成された原本は公証役場に、電磁的記録で作成された原本は日本公証人連合会が運営するシステムに保存されます。
知っておくべき公正証書遺言の注意点と最新情報
手続きの流れを理解するとともに、法改正などの最新情報を把握しておくことも重要です。特に、遺言作成のあり方を大きく変える可能性のある法改正が控えています。
2025年10月から押印不要に?遺言の電子化について
公証人法の改正により、2025年10月1日から公正証書遺言の手続きが大きく変わりました。最も大きな変更点は、従来の署名・押印に代わり、マイナンバーカードなどを利用した「電子署名」が可能になることです。署名用電子証明書等を利用する場合は、実印や印鑑登録証明書によらずに手続を進めることができます。
さらに、嘱託人(遺言者)の申出があり、公証人が相当と認める場合などには、ウェブ会議システムを利用して、公証役場に出向かずに遺言を作成できることがあります。これにより、遠方にお住まいの方や、外出が困難な方でも、より手軽に公正証書遺言を作成できる道が開かれます。このデジタル遺言書の導入は、遺言作成の利便性を飛躍的に向上させるものと期待されています。
参照: 「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」
まとめ
公正証書遺言の作成は、遺言内容の決定、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、そして作成当日の署名・押印というステップで進みます。一見すると複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つの手続きは明確です。
法的に有効で、ご自身の意思を反映した遺言書を作成するためには、専門家のサポートが役立つ場合があります。相続に関するお悩みや、遺言書作成に関するご不明点がございましたら、まずは一度ご相談ください。当事務所が、遺言内容の整理から公証役場との調整までサポートいたします。具体的な弁護士費用についても、お気軽にお問い合わせください。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
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財産分与|株式・投資信託の評価時点と計算方法を弁護士が解説
財産分与の株式・投資信託評価における2つの「基準日」
離婚時の財産分与において、株式や投資信託といった価格が変動する資産の評価は、多くの方が頭を悩ませる問題です。特に重要なのが「いつの時点の価格で評価するのか」という基準日の設定ですが、ここで多くの方が誤解しがちな点があります。それは、「財産分与の対象範囲を決める基準日」と「その財産の評価額を決める基準日」は、原則として異なるということです。
この2つの基準日を明確に区別して理解することが、公正な財産分与を実現するための第一歩となります。財産分与の全体像については、財産分与請求の基本で体系的に解説しています。
①対象を決める基準日:別居日
財産分与の対象となる資産の範囲を確定させる基準日は、原則として「別居日」とされます。なぜなら、財産分与とは「夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産」を公平に分配する制度だからです。
法的には、別居を開始した時点で夫婦の協力関係は実質的に終了したとみなされます。したがって、別居日時点に存在していた株式や投資信託が共有財産として分与の対象となり、別居後に一方の給与などで購入した資産は、原則として財産分与の対象外(特有財産)となります。このように、婚姻中に形成された財産とそうでない特有財産を明確に分けるために、別居日が基準となるのです。

②評価額を決める基準日:離婚時(口頭弁論終結時)
一方、分与対象となる株式や投資信託の価値(評価額)を算定する基準日は、原則として「離婚時(裁判の場合は口頭弁論終結時)」とされます。これは、分与を行う時点での価値で清算することが、当事者双方にとって最も公平であるという考え方に基づいています。
株式や投資信託の価格は日々変動します。もし別居時の古い価格を基準にしてしまうと、その後の価格変動によって一方だけが大きな利益を得たり、あるいは損失を被ったりといった不公平な結果が生じかねません。例えば、別居時に100万円だった株式が離婚時に200万円に値上がりしていた場合、別居時の価格で分けると、株式を取得した側が100万円分の利益を独占してしまいます。
こうした不公平を避けるため、裁判実務においても、財産を分ける時点に最も近い「口頭弁論終結時」の時価が評価の基準として採用されるのが一般的です。
【実践】株式・投資信託の評価額を計算する3ステップ
基準日の考え方を理解した上で、実際に株式や投資信託の評価額を算出する手順を3つのステップに分けて具体的に解説します。
Step1:基準日(別居日)時点の「株数・口数」を確定する
まず、財産分与の対象となる「量」を確定させます。これは、基準日である「別居日」時点で保有していた株式の数(株数)や投資信託の口数です。
この株数・口数は、証券会社から定期的に送付される「取引残高報告書」で正確に確認できます。別居日を含む期間の報告書を取り寄せ、記載されている保有数量を正確に把握してください。ここで確定した数量が、後の評価額計算の基礎となります。
繰り返しになりますが、株数や口数は別居日時点の数量を使い、その単価(株価・基準価額)は離婚時の価格を使う、という点が極めて重要です。この原則を理解していれば、2026年4月1日に施行された財産分与制度の改正後も、基本的な考え方として応用できるでしょう。

Step2:評価日(離婚時)の「株価・基準価額」を調べる
次に、評価の基準となる「単価」を調べます。これは、「離婚日」や「口頭弁論終結日」といった評価日の価格です。
- 上場株式の場合:評価日の「終値」を、証券会社のウェブサイトや各種金融情報サイトで確認します。
- 投資信託の場合:評価日の「基準価額」を、運用会社のウェブサイトなどで確認します。
なお、非上場株式の場合は市場価格が存在しないため、会社の純資産や収益性などを基に専門的な評価が必要となります。この場合は、公認会計士や税理士といった専門家の協力が不可欠です。
Step3:「株数/口数」×「株価/基準価額」で評価額を算出する
最後に、Step1で確定した「数量」とStep2で調べた「単価」を掛け合わせ、評価額を算出します。
【計算例】
- 株式:
別居時の保有株数 1,000株 × 離婚時の株価 2,500円 = 評価額 250万円 - 投資信託:
別居時の保有口数 50万口 × 離婚時の基準価額 12,000円(1万口あたり) ÷ 10,000 = 評価額 60万円
このように算出された評価額を基に、原則として2分の1の割合で分与することになります。たとえ不貞行為などを行った有責配偶者からの財産分与請求であっても、この計算ルール自体は基本的に変わりません。
株式・投資信託の評価に関するよくある質問
ここでは、実務上よくご相談いただく質問についてお答えします。
Q. 別居後に株価が暴落(または高騰)しました。評価額は調整されますか?
原則として調整されません。離婚時(口頭弁論終結時)の時価で評価するということは、価格変動のリスクも利益も夫婦双方が公平に負担すべきという考え方が根底にあるからです。
ただし、ごく例外的なケースとして、別居時と離婚時の価格の差が非常に大きい場合に別居時と離婚時の価格を平均するなど、評価額が調整される可能性もゼロではありません(広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決など)。しかし、これはあくまで例外的な措置とご理解ください。
Q. NISAやiDeCo口座の資産も同じように計算しますか?
基本的な評価の考え方は共通しますが、iDeCoについては制度上の制約も踏まえて検討する必要があります。
NISA(少額投資非課税制度)は税制上の優遇措置がある投資制度であり、iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定拠出年金法に基づく私的年金制度です。その口座内で保有している株式や投資信託が、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た資金で購入されたものである限り、財産分与の対象となる共有財産であることに変わりはありません。
したがって、評価の基準日や計算方法も、これまで解説してきたステップと全く同様に進めることになります。特にiDeCoは年金としての性格も持ちますが、離婚時の財産分与においては、婚姻期間中の拠出分は金融資産として清算の対象となるのが実務上の一般的な扱いです。

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