交通事故による歯牙欠損の後遺障害等級|認定基準を弁護士が解説

交通事故による歯牙欠損は後遺障害に認定される可能性があります

交通事故の衝撃で歯を失ったり、大きく欠けてしまったりした場合、その損害は後遺障害として認定され、適切な補償を受けられる可能性があります。突然の事故で心身ともに大きなダメージを負い、「この歯の治療費や将来の不便さはどうなるのか」と強い不安を抱えていらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、交通事故による歯の損傷(歯牙欠損)は、失われた歯の本数や損傷の程度に応じて、後遺障害等級が定められています。この記事では、どのような場合に後遺障害として認められるのか、その具体的な基準について専門家の視点から解説します。このテーマの全体像については、交通事故の後遺症と損害賠償で体系的に解説しています。

歯牙欠損の後遺障害等級と認定基準

歯牙欠損の後遺障害等級は、「歯科補綴(しかほてつ)」を施した歯の本数によって決まります。歯科補綴とは、失ったり大きく欠けたりした歯を、インプラント、ブリッジ、入れ歯といった人工物で補う治療のことです。

後遺障害認定の対象となるのは、単に歯が欠けた場合ではなく、「著しい欠損」が生じた場合です。具体的には、歯冠部(歯の見えている部分)の体積の4分の3以上を失った状態を指します。この条件を満たし、歯科補綴を行った歯の本数に応じて、以下の後遺障害等級が認定されます。

歯科補綴を行った歯の本数後遺障害等級
14本以上第10級4号
10本以上第11級4号
7本以上第12級3号
5本以上第13級5号
3本以上第14級2号
歯牙欠損の後遺障害等級

等級認定の対象となる歯・ならない歯

後遺障害等級を算定する際、全ての歯が本数としてカウントされるわけではありません。被害者の方が誤解しやすい重要なルールが存在します。

まず、認定の対象となるのは原則として「永久歯」です。「乳歯」は原則として対象外ですが、事故により乳歯を欠損し、永久歯の萌出が見込めない場合は、例外的に対象となる可能性があります。また、一般的に「親知らず」と呼ばれる「第三大臼歯」は、後遺障害の対象に含まれません。

一方で、例えばブリッジ治療のために、失った歯の両隣にある健康な歯を削る必要がある場合があります。このように、治療のためにやむを得ず削った歯(支台歯)も、歯冠部の4分の3以上を削るなど一定の条件を満たせば、歯科補綴を行った本数としてカウントされる可能性があります。

適切な後遺障害認定を受けるための注意点

歯牙欠損で適正な後遺障害認定を受けるためには、いくつか重要な注意点があります。

第一に、事故後、できる限り速やかに歯科医院を受診することです。これにより、歯の損傷が交通事故によるものであるという因果関係を明確にできます。

第二に、事故前から治療中の歯があった場合(加重障害)は、賠償額が減額される可能性がある点を理解しておく必要があります。事故によって既存の症状が悪化したと判断されるためです。

そして最も重要なのが、後遺障害診断書(歯科用)の存在です。後遺障害の申請には、この専門的な診断書が不可欠であり、その記載内容が等級認定の結果を大きく左右します。どのような治療を受け、どの歯がどのような状態にあるのかを正確に記載してもらう必要があります。

後遺障害の申請手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。もし手続きに不安を感じたり、保険会社とのやり取りでお困りのことがあれば、交通事故問題について弁護士に相談することをご検討ください。

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