遺留分侵害額請求とは?基本をわかりやすく解説
「遺言書を見たら、兄に全財産を相続させると書かれていた」「父は生前、弟にばかり多額の援助をしていたようだ」。このような状況に直面したとき、ご自身の相続分がまったくない、あるいは極端に少ないことに納得できないと感じるのは当然のことです。実は、法律は兄弟姉妹以外の法定相続人に、そのような不公平から最低限の取り分を保障する「遺留分」という権利を認めています。
遺留分侵害額請求とは、この法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」が、特定の相続人への遺贈(遺言による贈与)や生前贈与によって侵害された場合に、その侵害された分に相当する金銭の支払いを請求する手続きのことを指します。
2019年7月1日施行の民法(相続法)改正により、同日以後に開始した相続については、それまでの「遺留分減殺請求」から現在の「遺留分侵害額請求」へと制度が変わりました。最も大きな変更点は、侵害された財産そのもの(例えば不動産など)を取り戻す「現物返還」ではなく、侵害額に相当する「金銭の支払い」を求める権利になったことです。これにより、不動産などを共有状態にすることなく、金銭で柔軟な解決が図れるようになりました。
この権利は、ご自身の正当な利益を守るための重要な手段です。相続問題の全体像については、相続(遺産分割、相続放棄)で体系的に解説していますので、併せてご参照ください。
【最重要】遺留分侵害額請求の時効|いつまでに請求すべきか
遺留分侵害額請求を検討する上で、何よりも先に知っておかなければならないのが「時効」です。この権利は永久に主張できるわけではなく、法律で定められた期間内に請求しなければ、権利そのものが消滅してしまいます。ここでは、あなたの権利を守るためのタイムリミットについて、詳しく解説していきます。
権利が消滅する2つの期間「消滅時効」と「除斥期間」
遺留分侵害額請求権には、2つのタイムリミットが存在します。どちらか一方でも過ぎてしまうと、請求はできなくなりますので、正確に理解しておくことが極めて重要です。

- 消滅時効:遺留分侵害を知った時から1年
これは、「被相続人が亡くなったこと(相続の開始)」と「自分の遺留分が侵害されていること(遺贈や贈与の存在)」の両方を知った時から1年間という、非常に短い期間です。 - 除斥期間:相続開始から10年
こちらは、被相続人が亡くなった時から10年という絶対的な期間です。遺言書の存在を知らなかった、生前贈与の事実に気づかなかったといった事情があったとしても、相続開始から10年が経過すると、有無を言わさず権利は消滅してしまいます。この期間は時効の中断(更新)も認められません。
つまり、たとえ被相続人が亡くなってから10年が経過していなくても、「遺留分が侵害されている」と知ってから1年以内に請求しなければ、権利を失うことになるのです。
時効はいつから始まる?具体的な起算日のケーススタディ
「知った時」とは、具体的にいつを指すのでしょうか。この「起算日」の判断は非常に重要であり、個別の状況によって異なります。いくつか具体的なケースを見てみましょう。
- ケース1:遺言書の内容をすぐに知った場合
被相続人が亡くなり、すぐに遺言書が見つかり、その内容から遺留分が侵害されていることが明らかになった場合、その遺言書の内容を理解した時点が起算日となります。 - ケース2:亡くなってしばらく経ってから遺言書が見つかった場合
被相続人の死後数ヶ月経ってから、遺品整理中に「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を発見した場合、その遺言書を発見し、内容を理解した時点が起算日となります。 - ケース3:他の相続人から生前贈与の事実を聞いた場合
相続手続きの話し合いの中で、他の相続人から「実は生前、父から事業資金として多額の援助を受けていた」という事実を知らされた場合、その事実を知った時点が起算日となり得ます。
ここで注意すべきは、相続財産の全容が正確に把握できておらず、侵害額を確定できない段階であっても、遺留分が侵害されている可能性を認識した時点で時効は進行し始める可能性があるという点です。「詳細がわかるまで待とう」と考えているうちに、1年の時効期間が過ぎてしまうリスクがあるため、迅速な対応が求められます。
請求後の「5年時効」にも注意!金銭債権の消滅時効とは
無事に1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示(通常は内容証明郵便で行います)をした後も、安心してはいけません。実は、もう一つの時効が存在します。
遺留分侵害額請求の意思表示をすると、あなたの権利は「遺留分侵害額を支払え」と要求できる「金銭債権」に変わります。そして、この金銭債権には、別途5年の消滅時効が適用されるのです(民法第166条1項1号)。
これは、請求の意思表示をした後、相手からの支払いがなされないまま5年間放置してしまうと、せっかく発生した金銭を請求する権利も時効で消滅してしまうことを意味します。内容証明郵便を送っただけで満足せず、実際に支払いを受けるか、あるいは調停や訴訟といった裁判上の手続きに移行するなど、権利を実現するための行動を継続していく必要があります。
遺留分侵害額はいくら?計算方法を3ステップで解説
「自分の場合、具体的にいくら請求できるのだろう?」というのは、誰もが抱く疑問です。遺留分侵害額の計算は複雑に思えるかもしれませんが、以下の3つのステップに沿って進めることで、ご自身の請求額を概算することができます。これは、あなたが受けた不利益を正しく把握し、適切な遺産分割の交渉を進める上で非常に重要です。
ステップ1:基礎となる財産の価額を算出する
まず、遺留分を計算するための「土台」となる財産(基礎財産)の総額を確定させる必要があります。これは、単純に亡くなった時点の遺産だけでなく、特定の生前贈与などを加味して計算します。
(被相続人が相続開始時(通常は死亡時)に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)
ポイントは「贈与財産の価額」です。全ての贈与が含まれるわけではありません。
- 相続人以外への贈与:相続開始前1年間に行われたものに限られます。ただし、贈与者と受贈者の双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、1年以上前のものも含まれます。
- 相続人への贈与:原則として相続開始前10年間に行われた「特別受益」にあたる贈与が対象となります。特別受益とは、婚姻、養子縁組、あるいは生計の資本として行われた特別な贈与のことです。
また、被相続人に借金などのマイナスの財産(相続債務)があった場合は、その全額を差し引きます。特別受益の詳しい説明については、少額贈与は特別受益?生計の資本となる判断基準を解説などをご覧ください。
ステップ2:あなたの「遺留分額」を計算する
ステップ1で算出した基礎財産に、法律で定められた「遺留分割合」を掛けることで、あなたが本来受け取るべき「遺留分額」が算出されます。遺留分割合は、相続人の構成によって異なります。

| 相続人の構成 | 総体的遺留分 | 個別の遺留分割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 基礎財産の1/2 | 配偶者:1/2 |
| 子のみ | 基礎財産の1/2 | 子:1/2を子の人数で均等割り |
| 配偶者と子 | 基礎財産の1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4を子の人数で均等割り |
| 直系尊属(父母など)のみ | 基礎財産の1/3 | 直系尊属:1/3を人数で均等割り |
| 配偶者と直系尊属 | 基礎財産の1/2 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6を人数で均等割り |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 基礎財産の1/2 | 配偶者:1/2 ※兄弟姉妹に遺留分はない |
例えば、基礎財産が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合、総体的遺留分は3,000万円(6,000万円×1/2)です。これを法定相続分に応じて分けるため、配偶者の遺留分額は1,500万円(3,000万円×1/2)、子1人あたりの遺留分額は750万円(3,000万円×1/2×1/2)となります。
ステップ3:最終的な「遺留分侵害額」を確定する
最後に、ステップ2で算出したあなたの「遺留分額」から、あなたが実際に相続によって得た利益を差し引きます。この差額が、最終的に相手に請求できる「遺留分侵害額」となります。
遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額
あなたが遺言などによって何らかの財産を受け取っている場合、その価額は差し引かれます。また、被相続人の借金の一部を負担した場合は、その分は考慮されます。さらに、生前に特別受益と評価される贈与を受けていた場合、それは遺産の前渡しとみなされ、その価額も差し引かれることになります。
これらの計算を経て、初めて具体的な請求金額が確定するのです。
遺留分侵害額請求の手続きと流れ
ご自身の請求額が概算できたら、次はいよいよ具体的な行動に移ります。遺留分侵害額請求は、いきなり裁判を起こすわけではなく、段階的に手続きを進めていくのが一般的です。もし遺産分割に応じない相続人がいる場合でも、冷静に法的な手順を踏むことが解決への近道です。

まずは「内容証明郵便」で請求の意思を伝える
最初に行うべきことは、遺留分を侵害している相手方(遺贈や贈与を受けた人)に対し、「遺留分侵害額を請求します」という意思を明確に伝えることです。この意思表示は口頭でも法律上の効力はありますが、後になって「言った」「言わない」という争いを避けるため、そして何より催告としての証拠を残し、時効完成を一定期間(原則6か月)猶予させるために、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが有効な方法です。
内容証明郵便には、誰が(請求者)、誰に対して(相手方)、どの相続に関して(被相続人名)、遺留分が侵害されたため金銭の支払いを請求する、という要点を簡潔に記載します。
当事者間での「交渉」による解決を目指す
内容証明郵便を送付した後は、相手方との直接の話し合い(交渉)による解決を試みます。相手方が請求に応じる姿勢を見せれば、裁判所を通さずに、時間や費用を節約して問題を早期に解決できる可能性があります。交渉がまとまった際には、後日の紛争を防ぐため、必ず合意内容を記した「合意書」を作成しておくことが重要です。
交渉がまとまらない場合は「家庭裁判所の調停」へ
当事者同士の話し合いでは感情的な対立が激しくなったり、相手が全く話し合いに応じなかったりして、交渉が進まないケースも少なくありません。その場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
調停は、裁判官や民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な立場で間に入り、双方の主張を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。法的な知識に基づいた客観的な意見を聞くことで、冷静な議論が進みやすくなります。具体的な調停の流れについては、離婚や相続などの家事調停の流れで詳しく解説しています。
最終手段としての「訴訟(裁判)」
調停でも話し合いがまとまらず、「調停不成立」となった場合、最終的な解決の場は「訴訟(裁判)」へと移ります。訴訟では、当事者双方が法的な主張と証拠を提出し、最終的には裁判官が法律に基づいて判決を下すことになります。
訴訟は、厳格な法的手続きに則って進められるため、法律の専門知識や証拠収集のノウハウが不可欠です。また、解決までに長い時間を要する可能性もあります。この段階では、弁護士によるサポートが事実上必須となるといえるでしょう。
遺留分侵害額請求は弁護士への相談がおすすめです
ここまで見てきたように、遺留分侵害額請求には、短い時効、複雑な計算、そして段階的な法的手続きが伴います。特に、1年という消滅時効は非常に短く、気づいた時には手遅れになっているというケースも少なくありません。
弁護士にご相談いただければ、以下のようなサポートが可能です。
- 正確な時効の起算日の判断と管理
- 相続財産の調査と正確な遺留分侵害額の計算
- 相手方との交渉代理(精神的負担の軽減)
- 法的に有効な内容証明郵便の作成・送付
- 調停や訴訟になった場合の代理人としての活動
遺留分は、あなたに認められた正当な権利です。しかし、その権利を守るためには、適切な時期に、適切な方法で行動を起こす必要があります。少しでも「自分の遺留分は大丈夫だろうか」と不安を感じたら、手遅れになる前に、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。故人が遺した遺言の内容に疑問を感じたとき、それは行動を起こす最初のサインかもしれません。
当事務所では、相続に関する初回のご相談は1時間まで無料でお受けしております。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

