遺留分をご存知ですか?

「遺留分とは?」

「自分に相続分がないのはおかしい」

遺留分という言葉を耳にされたことがあるかも知れません。遺留分制度は相続財産からの一定割合の取り分を兄弟姉妹以外の相続人に保障する制度です。このページでは、遺留分制度についてご説明させていただきます。

1.遺留分とは?

本来、被相続人(亡くなられた方)は自分の財産を自由に処分することができるはずです。しかし、例えば、被相続人が生前に自分の財産を贈与してしまったり、遺言によって特定の者に与えてしまった場合、与えてもらえなかった相続人は相続できる遺産がなくなってしまうか、減ってしまいます。そこで、充分には与えてもらえなかった相続人を保護するために、法律は遺留分という相続人が最低限主張できる一定割合を定めました。相続人が現実に受ける利益が遺留分額に充たないときは、当該相続人は下回った分を金銭の形で請求できることになります。


2.遺留分権利者

遺留分がある相続人を遺留分権利者と言います。遺留分請求権者と言われることもありますが、遺留分権を持っていても行使することを希望しない者もいますので、厳密に言えば遺留分権利者と遺留分請求権者は異なります。

法律上の遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(被相続人の親等)です。子の代襲相続人も含まれますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。


3.遺留分割合

直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1が全体の遺留分であり、個々人の遺留分はこれに法定相続分を掛けたものになります。例えば、被相続人に配偶者も子もおらず、両親のみがご存命の場合のご両親の遺留分は、それぞれ、3分の1×2分の1=6分の1となります。

被相続人に配偶者がいる場合や、子のみがいる場合の全体の遺留分は被相続人の財産の2分の1であり、個々人の遺留分はこれに法定相続分を掛けたものになります。例えば被相続人に配偶者と子2人がいた場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となり、子それぞれの遺留分は2分の1×4分の1=8分の1となります。


4.遺留分権を行使できる場合

一言で言えば、遺留分が侵害されている場合、つまり遺留分額以下の財産しか相続できなかった場合に遺留分権を行使できます。遺留分が侵害されているか否かは複雑な計算を要しますが、非常に単純な例を以下に示します。

子がAとBの2人
遺産は評価額1億円の土地と2000万円の預金
遺言には、土地をAに相続させ、預金をBに相続させると記載されている。

上記の場合、相続人は子のみなので全体の遺留分は2分の1となります。AとBの法定相続分はそれぞれ2分の1なので、AとBの個々人の遺留分はそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。遺産総額は1億2000万円ですので、AとBの遺留分額はそれぞれ1億2000万円×4分の1=3000万円となります。2000万円の預金を相続することになったBは自己の遺留分額である3000万円に1000万円足りませんので、遺留分を侵害されており、遺留分権を行使できます。詳しくは「遺留分侵害額請求について」のページで記載しますが、BはAに対し、1000万円を請求できることになります。


5.時効

前記の例で言えば、BはAに対して1000万円を請求できますが、遺留分の請求には消滅時効がありますので、時効期間が経過してしまうと遺留分の請求ができなくなります。

注意すべき時効期間は3つあります。

1つめは、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年というものです。この1年の間に遺留分を請求しないと、その後は請求ができなくなってしまいます。法律上、請求は口頭でも構わないのですが、後で言った言わないの水掛け論にならないためには、内容証明郵便で請求することをお勧めいたします。

2つめは相続開始から10年というものです。たとえ相続が開始していたことや自己が遺留分を侵害されていることを知らなかったしても、相続開始から10年が経過してしまえば遺留分の請求はできません。

3つめは遺留分の請求から5年というものです。これは遺留分に限ったものではなく請求権一般のものなのですが、すべての債権は権利を行使できることを知ったときから5年間行使しなければ時効で消滅します。この行使とは裁判上の請求を意味しますので、たとえ相続開始及び自分が遺留分を侵害されていることを知ったときから1年以内に内容証明郵便で請求していたとしても、5年以内に裁判を起こさなければ消滅してしまいます。


6.最後に

以上、簡単にご説明させていただきましたが、実際の遺留分制度は、侵害額の計算や、行使の相手方等、非常に複雑なものですので、実際の事例におきましては弁護士へのご相談をお勧めいたします。また、遺留分の請求方法も内容証明郵便を出すことが必要だったり、多くの場合、訴訟やその前提である調停申立てが必要となりますので、遺留分を請求される際には、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

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