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財産分与の改正【令和8年4月施行】弁護士が3つの要点を解説
【令和8年4月1日施行】財産分与の何が変わる?3つの重要改正点
2026年(令和8年)4月1日、私たちの生活に関わる民法が改正・施行されます。特に離婚時の財産分与については、当事者の権利を守り、より公平な解決を目指すための重要な変更が含まれています。これまで多くの方が直面してきた課題に対応する、実務上も大きな意味を持つ改正です。具体的に何が変わるのか、まずは3つの要点を押さえましょう。
- 請求期間が「離婚した日の翌日から起算して2年」から「離婚した日の翌日から起算して5年」へ延長
離婚後の生活再建には時間が必要です。DV被害からの避難など、すぐに請求手続きが難しい方にも配慮し、財産分与を請求できる期間が大幅に延長されます。 - 「2分の1ルール」が法律に明記
夫婦が協力して築いた財産は、原則として半分ずつ分けるという実務上のルールが、法律の条文として明確に規定されます。これにより、交渉のベースがより強固になります。 - 財産隠しに対抗する「情報開示命令」制度の新設
相手が財産を隠している可能性がある場合、裁判所が財産に関する情報の開示を命じることができるようになります。より公正な財産分与の実現が期待されます。
この記事では、弁護士がこれらの改正点について、一つひとつ具体的に解説します。
改正点① 財産分与の請求期間が「離婚後2年」から「5年」へ延長
今回の改正で最も影響が大きいのが、財産分与を請求できる期間(除斥期間)の延長です。現行法では、この期間は「離婚した日の翌日から起算して2年」となっています。しかし、この2年という期間は、DVやモラハラから逃れて心身の回復や生活の安定を図っている方にとっては、あまりにも短いという問題が指摘されてきました。
そこで、改正法ではこの請求期間が「離婚した日の翌日から起算して5年」へと大幅に延長されることになりました。これにより、離婚後の混乱した状況が落ち着いてからでも、落ち着いて財産分与の請求手続きを進めることが可能になります。
ここで絶対に押さえておくべきなのが、いつ離婚したかによって適用される法律が異なるという点です。

- 2026年(令和8年)3月31日までに離婚した場合:現行法のまま「2年」
- 2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合:改正法が適用され「5年」
つまり、施行日を1日でも過ぎてから離婚が成立するかどうかで、請求できる期間が3年も変わるのです。この経過措置は極めて重要ですので、ご自身の状況と照らし合わせて正確に理解しておく必要があります。なお、不貞行為などに対する慰謝料請求権の時効は、財産分与とは別に定められており、今回の改正による直接の変更はありません。
参照:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育等に関する制度の改善関係)」
改正点②「2分の1ルール」が法律に明記される意味とは?
「夫婦の財産は半分ずつ」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは「2分の1ルール」と呼ばれ、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)は、たとえ名義がどちらか一方になっていても、財産形成への貢献度に大きな差がない限り、原則として2分の1ずつに分けるという考え方です。これには、専業主婦(主夫)の家事労働なども貢献として明確に評価されます。
これまで、この「2分の1ルール」は法律に明文の規定があったわけではなく、長年の裁判実務の中で確立されてきた判例上のルールでした。今回の改正は、この確立された実務上のルールを法律に初めて明記するという点に大きな意義があります。
ルール自体が大きく変わるわけではありません。しかし、法律に明記されることで、以下のような実務上のメリットが生まれます。
- 交渉の円滑化:これまで貢献度について争いがあったケースでも、「2分の1が法律上の原則である」と明確に主張しやすくなり、協議や調停での交渉が進めやすくなる可能性があります。
- 予測可能性の向上:当事者双方が「原則は2分の1」という共通の認識を持ちやすくなるため、どのような結果になるかの予測がつきやすくなり、不毛な争いを避けられる可能性が高まります。
特に、共働き夫婦の財産分与など、互いの貢献度を主張し合う場面で、この原則が法律で裏付けられたことは、冷静な話し合いを促す上で重要な意味を持つでしょう。
改正点③ 財産隠しに有効?「情報開示命令」の新設
財産分与を進める上での大きな障害の一つが、相手による「財産隠し」です。相手がどのような財産をどれだけ持っているか分からなければ、公平な分配は望めません。
この問題に対処するため、今回の改正で「財産に関する情報の開示命令」という新たな制度が創設されます。これは、財産分与の調停や審判といった裁判所の手続きにおいて、裁判所が一方の当事者に対し、財産の全体像を明らかにするために必要な情報(例:預貯金通帳の取引履歴、保険証券、不動産の登記事項証明書など)の提出を命じることができる制度です。
この命令には強制力があり、正当な理由なく従わなかった場合(虚偽情報の開示も含む)、10万円以下の過料という制裁が科される可能性があります。これまで相手の非協力によって財産の調査が難航していたケースでも、この制度を利用することで、財産の全体像を把握しやすくなることが期待されます。
【弁護士が解説】法改正で有利になる人、注意が必要な人
では、今回の法改正は、どのような方に影響を与えるのでしょうか。最後に、専門家としての見解をまとめます。
有利になる可能性が高い方
請求期間が5年に延長されるメリットは、特に以下のような方にとって大きいと言えます。
- DVやモラハラが原因で離婚し、心身の回復と生活の安定に時間が必要な方
- 離婚後すぐには仕事が見つからず、経済的に困窮している方
- 相手が非協力的で、財産の調査に時間がかかると予想される方
これらの事情を抱える方は、慌てて不利な条件で合意する必要がなくなり、より腰を据えて準備を進めることができます。
注意が必要な方
一方で、注意も必要です。財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時(別居していなければ離婚時)」を基準に確定します。しかし、離婚後に相手が退職金を受け取る、あるいは不動産価格が大きく変動するなど、資産状況が変わるケースは少なくありません。
請求期間が延びることで、かえって財産の評価や確定が複雑になる可能性もゼロではありません。家事調停などの手続きの中で、いつの時点の財産をどのように評価するかが争点になることも考えられます。

今回の民法改正は、多くの方にとって財産分与請求の門戸を広げるものですが、施行を待つべきか、現行法で進めるべきかの判断は、個別の事情によって異なります。ご自身の状況で最適な選択をするためには、法的な見通しを正確に立てることが不可欠です。少しでも不安や疑問があれば、お早めに弁護士へご相談ください。

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千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
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共同親権とは?離婚で困らないための法改正のポイント(その1)
2026年4月施行、共同親権制度の基本
2026年4月1日、離婚後の親子のあり方を大きく変える改正民法が施行されます。これまで日本の法律では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」が原則でした。しかし、この法改正により、父母が協議して合意した場合には、離婚後も双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになります。
まず押さえるべきは、自動的に共同親権になるわけではない、という点です。親権者をどちらにするか、あるいは共同にするかは、まず父母間の話し合い(協議)で決めるのが基本となります。協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所での家事調停や裁判(審判)を通じて、最終的に裁判所が判断を下すことになります。
この「裁判所が判断する」という点が、特に相手方との関係に問題を抱える方にとって極めて重要です。次章以降で、どのような場合に単独親権が認められるのかを具体的に解説します。
共同親権を回避できる「単独親権」となるケースとは
裁判所が親権者を定める際に最も重視するのは、「子の利益」です。父母のどちらの意見が正しいかではなく、子どもの健全な成長にとってどの親権のあり方が望ましいか、という観点から判断されます。
法改正により、裁判所は「父母双方を親権者と定めるか、その一方のみを親権者と定めるか」を選択することになりますが、以下のような場合には、一方のみを親権者とする、つまり単独親権が命じられます。
- 子の利益を害するおそれがあると認められるとき
この「子の利益を害するおそれ」は、具体的に2つのケースに大別されます。ご自身の状況がどちらかに当てはまるか、冷静に確認していきましょう。
ケース1:DVや虐待のおそれがある場合
父母の一方から他の一方へのDV(ドメスティック・バイオレンス)や、子に対する虐待、その他心身に有害な影響を及ぼす言動があると認められる場合、DVや虐待などにより子の利益を害するおそれがあると裁判所が認める場合には、共同親権は定められず、単独親権と定めることになります。これは改正民法の枠組みに沿った取扱いです。
ここでいうDVには、殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、人格を否定する暴言を繰り返すなどの精神的DV、いわゆるモラハラも含まれます。これらの行為が子どもの前で行われれば(面前DV)、それは子どもに対する心理的虐待に他なりません。もしあなたがこのような被害に遭っているのであれば、単独親権を主張する正当な理由となります。ただし、その事実を客観的に示す証拠が極めて重要になるため、慰謝料請求の観点からも、日頃から記録を残しておくことが不可欠です。
ケース2:モラハラや高葛藤で共同が困難な場合
DVや虐待とまでは言えなくとも、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」も、単独親権が選択される重要なケースです。相手方との関係性が極度に悪い、いわゆる「高葛藤」の状態にある場合がこれに該当します。
例えば、父母の一方が他の一方に対して、一方的に誹謗中傷や人格を否定する言動を繰り返しているような状況を考えてみてください。このような相手と、子どもの進学や治療方針といった重要な事柄について、冷静かつ建設的な話し合いができるでしょうか。多くの場合、それは困難を極めるでしょう。建設的な対話が不可能な関係性では、共同で親権を行使することは「子の利益」をかえって害する結果になりかねません。裁判所はこのような実態を考慮し、単独親権が適切であると判断する可能性があります。

例外的に共同親権が望ましいとされる高葛藤ケース
ただし、注意すべき点があります。父母間の対立が激しい「高葛藤」状態であっても、裁判所が例外的に共同親権を選択する可能性がゼロではないということです。
これは、あくまで「子の利益」を最優先する観点からの判断です。例えば、以下のようなケースが想定されます。
- 同居している親と子の関係が良好でなく、別居親が関与することで子の精神的な安定が図られる場合
- 同居親の養育状況に不安があり、公的な支援に加え、別居親の関与があった方が子の利益にかなう場合
- 父母が感情的な対立と、親としての役割を切り分けて考えることができる場合
- 調停の過程などを通じて関係性が改善し、支援団体のサポートを受けながら協力できる見込みが立った場合
これらの判断は極めて専門的であり、今後の裁判例の積み重ねが待たれる部分です。安易に「自分の場合は高葛藤だから大丈夫」と自己判断することは危険を伴います。必ず専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況を客観的に分析してもらうことが重要です。
単独親権を主張するために今から準備すべきこと
もしあなたが単独親権を望むのであれば、離婚の話し合いが本格化する前から、戦略的に準備を進めることが不可欠です。裁判所に対して「単独親権が子の利益にかなう」と説得力をもって主張するためには、客観的な証拠が全てを左右すると言っても過言ではありません。準備すべき証拠は、大きく分けて2つの側面があります。
1. 相手が共同親権者として不適格である証拠
- モラハラやDV発言の録音、メール、LINEのスクリーンショット
- 暴力を受けた際の診断書、怪我の写真
- 警察や配偶者暴力相談支援センターなど公的機関への相談記録
- 言動や出来事を詳細に記録した日記
2. 自分が主たる監護者として適切である証拠
- 子どもの学校や保育園との連絡帳、面談記録
- 子どもの送迎や学校行事への参加実績がわかるもの
- 子どもとの日常的な関わりを示す写真や動画
- 安定した収入を証明する源泉徴収票や給与明細(婚姻費用や養育費の観点からも重要)
これらの証拠は、多ければ多いほど有利になります。何が有効な証拠となるか、どのように集めればよいか、具体的な方針については、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況に合わせた最善の戦略をご提案します。

より詳細な法改正の内容については、以下の法務省が公開している資料も参考になります。

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婚姻費用とは?計算方法から請求手続まで弁護士が解説
婚姻費用とは?別居後の生活を守る大切な権利
パートナーとの関係が悪化し、別居や離婚を考え始めたとき、多くの方がまず直面するのが「別居後の生活費はどうなるのだろう」という切実な不安ではないでしょうか。特に、ご自身に十分な収入がない場合、その不安は計り知れないものがあるかと存じます。
しかし、ご安心ください。日本の法律では、たとえ別居していても、離婚が正式に成立するまでの間、夫婦は互いに助け合い、同程度の生活レベルを維持する義務があると定められています。この義務に基づき、収入の多い側が少ない側へ支払う生活費のことを「婚姻費用」と呼びます。
これは、あなたが持つ正当な権利です。婚姻費用は、別居によって経済的に不安定な状況に置かれたあなたの生活を守り、お子様がいる場合にはその健やかな成長を守るための、非常に重要な制度なのです。
本記事のテーマである離婚問題の全体像については、離婚のページで体系的に解説しています。
婚姻費用と「養育費」の決定的な違い
婚姻費用とよく混同されがちなものに「養育費」があります。この二つは、支払われる期間も、含まれる内容も全く異なりますので、正確に理解しておくことが重要です。
- 婚姻費用:離婚が成立するまでに支払われる費用です。内訳は「配偶者の生活費 + お子様の養育費」です。
- 養育費:離婚が成立した後に支払われる費用です。内訳は「子どもの養育費のみ」であり、元配偶者の生活費は含まれません。
つまり、婚姻費用は、離婚後の養育費に加えて、ご自身の生活費も含まれるため、一般的に養育費よりも高額になります。別居期間中の生活の基盤となる大切なお金であることを、まずは認識してください。

婚姻費用の計算方法|算定表の見方と上乗せのコツ
婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで合意できれば自由に決めることができます。しかし、話がまとまらない場合や、そもそも相場が分からないという場合には、家庭裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を基準にすることが実務上一般的です。
この算定表は、夫婦双方の年収、そしてお子様の人数と年齢に応じて、婚姻費用の目安となる金額が分かるように作られています。見方は以下の通りです。
- お子様の人数と年齢に応じた表を選びます。
- 縦軸で支払う側(義務者)の年収、横軸で受け取る側(権利者)の年収を探します。
- 両者が交差する欄に記載されている金額が、婚姻費用の目安となります。
例えば、夫(会社員・年収500万円)、妻(パート・年収100万円)、子1人(5歳)というケースでは、算定表から「月額8〜10万円」が一つの目安となります。この改定標準算定表(令和元年版)は、現在の社会情勢を反映して改定されたものです。

算定表で考慮されない「特別な費用」を上乗せするには?
ここで一つ、非常に重要な点をお伝えします。算定表が示す金額は、あくまで「標準的な生活」を送るための費用を想定したものです。そのため、お子様の私立学校の学費や、高額な治療費、特別な習い事の費用といった「特別な出費」は、原則として含まれていません。
もし、このような特別な費用がかかっている場合、算定表の金額に上乗せして請求できる可能性があります。そのための交渉では、以下の点を具体的に主張することが鍵となります。
- 夫婦間の合意:その支出(例:私立学校への進学)が、夫婦で話し合って決めたことである。
- 支払能力:相手の収入や資産状況からみて、その費用を負担することが不相当ではない。
これらの点を客観的な資料(在学証明書、授業料の領収書、過去のメールのやり取りなど)と共に示すことで、単に「お金が足りない」と主張するよりも、説得力のある交渉が可能になります。
婚姻費用の請求手続と【最重要】注意点
婚姻費用を請求する手続きは、一般的に以下のステップで進みます。
- 当事者間の協議:まずは夫婦間で直接話し合います。ここで合意できれば、最も円満かつ迅速な解決となります。合意内容は必ず書面に残しましょう。
- 内容証明郵便による請求:話し合いに応じない、または合意できない場合、請求の意思を明確にするため内容証明郵便を送付します。これは「いつ請求したか」を公的に証明する重要な証拠となります。
- 家庭裁判所での調停・審判:それでも解決しない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進め、それでも合意に至らなければ、裁判官が一切の事情を考慮して決定を下す「審判」手続に移行します。こうした家事調停の流れについては、事前に理解を深めておくとよいでしょう。
【重要】婚姻費用の始期は「請求の意思を示した時」とされることが多い
この記事で、私が最も強くお伝えしたいのがこの点です。実務上、婚姻費用の始期は「請求の意思を明確に示した時」(例:内容証明郵便の送付時や、婚姻費用分担請求調停・審判の申立時)とされることが多く、請求前の過去分は認められにくい傾向があります。
「いつか話し合おう」「相手も分かってくれるはず」と行動をためらっている間にも、あなたが本来受け取れるはずだった毎月の生活費は、刻一刻と失われ続けているのです。例えば、別居から半年後に調停を申し立てた場合でも、過去分の婚姻費用が認められるかは事案によりますが、請求前の半年分については認められにくい傾向があります。
生活への不安から、相手との対立を恐れるお気持ちは痛いほど分かります。しかし、この事実だけは必ず覚えておいてください。あなたの生活を守るためには、1日でも早く、内容証明郵便の送付や調停の申立てといった具体的な行動を起こすことが何よりも重要なのです。
相手が支払わない場合の最終手段「強制執行」とは
調停や審判で婚姻費用の金額が無事に決まっても、「相手が約束通りに支払ってくれない」というケースは残念ながら少なくありません。そのような場合に備え、法律は「強制執行」という強力な手段を認めています。
これは、相手の給与や預貯金といった財産を直接差し押さえて、未払い分を強制的に回収する手続きです。強制執行を行うためには、調停で作成される「調停調書」や、審判で出される「審判書」といった公的な文書(債務名義)が必要です。また、当事者間の合意を「公正証書」として作成しておくことでも、同様の効力が得られます。
取り決めを単なる口約束で終わらせず、法的な強制力を持つ形で残しておくことが、将来の不払いへの対策として極めて重要です。
まとめ|婚姻費用の請求は、新たな生活への第一歩です
本記事では、別居後の生活を守るための大切な権利である「婚姻費用」について、その意味から計算方法、請求手続までを解説しました。
大切なポイントを改めて確認しましょう。
- 婚姻費用は、離婚成立までご自身の生活費とお子様の養育費を請求できる正当な権利です。
- 金額の目安は、裁判所の「算定表」で確認できますが、特別な事情があれば上乗せ交渉も可能です。
- そして何より、婚姻費用は請求した時からしか発生しません。悩んでいる時間も、あなたの権利は失われ続けています。
婚姻費用の請求は、単にお金を求める行為ではありません。経済的な基盤を確保し、精神的な安定を取り戻して、ご自身とお子様の新たな人生を始めるための、法的にも認められた重要な第一歩です。もし、相手との交渉や手続きの進め方にご不安があれば、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。あなたの再出発を、法的な側面から全力でサポートいたします。

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法定養育費の額
報道によりますと、法務省は令和8年4月1日からスタートする法定養育費制度における法定養育費の額を、子ども1人当たり月額2万円とする方針を固めたようです。
法定養育費とは、簡単に言ってしまえば、父母の話合いがつかなくても離婚の日から請求できる養育費で、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえる強制執行手続をすることができるものです(養育費についてはこちらのページもご参照ください)。令和8年4月1日以降に離婚するケースが対象となります。
額が少ないとお思いになる方が多いと思いますが、法定養育費は養育費の取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的な仕組みであり、話し合いや調停などにより、お互いの収入等各家庭の個別事情に応じた額を取り決めることが可能ですので、ご安心ください。

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以前のコラムにも書きましたが、いよいよ、離婚や相続などを扱う家事調停手続きで裁判所と弁護士事務所などをインターネットで結ぶ「ウェブ会議」の試行が始まるようです。 (さらに…)

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法務省が、離婚を考えている人向けの専用サイトをリニューアルしたそうです。養育費など子どものいる夫婦が離婚に先立ち (さらに…)

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