離婚後の子の戸籍と氏の変更手続を弁護士が解説

離婚しても子どもの戸籍と氏は変わらない

離婚届を提出し、母親が親権者となったとしても、お子様の戸籍と氏(姓)は自動的には変わりません。これは、法的な手続きを進める前に確認しておきたい基本的な取扱いです。多くの方が「親権者になれば、子どもは当然自分と同じ戸籍・氏になる」と考えがちですが、実際には、お子様は離婚前の戸籍、つまり多くの場合、父親が筆頭者である戸籍に残ったままとなります。

離婚が成立して母親が親権者となったとしても、子どもは従前の戸籍(通常は父親の戸籍)に入ったままなので、母親の戸籍に移すためには子の氏の変更手続をする必要があります。この手続きを経なければ、親子でありながら戸籍も氏も異なる状態が続くことになります。離婚の全体像については、「離婚」のページで体系的に解説しています。

なぜ子の戸籍・氏の変更に手続きが必要なのか

なぜ、離婚届だけでは子の戸籍や氏が変わらないのでしょうか。それは、日本の法律が「夫婦関係の解消」と「親子関係の継続」を明確に区別して扱っているためです。離婚はあくまで夫婦間の法的な結びつきを解消する手続きであり、それによって親子の法的な関係が直接変更されることはありません。

日本の戸籍制度は、氏を同じくする者で編製されるのが原則です。離婚によって母親が婚姻前の氏に戻る「復氏」を選択した場合、母親と父親の氏が異なるため、お子様を母親の戸籍に入れるには、まず家庭裁判所の許可を得て氏を変更する必要が生じます。

一方で、母親が離婚後も婚姻中の氏を名乗り続ける「婚氏続称」を選択した場合でも、母親は新しい戸籍を作ることになるため、父親の戸籍に残っているお子様をその戸籍に移すには、やはり家庭裁判所の許可が必要となるのです。いずれのケースにおいても、親子関係に変更がないからといって、自動的に戸籍が動くわけではないのです。

離婚後の子供の戸籍と氏を変更するための3つのステップを示した図解。ステップ1は母親の新しい戸籍の準備、ステップ2は家庭裁判所での許可、ステップ3は市区町村役場への届出。

子の氏を変更するための具体的な3ステップ

それでは、実際にお子様の氏と戸籍を母親のものに変更するための手続きを、3つの具体的なステップに分けて解説します。この流れに沿って、必要な手続きを順に確認してください。

ステップ1:母親の新しい戸籍の準備

まず、お子様の戸籍を移す前提として、受け皿となる母親自身の新しい戸籍を準備する必要があります。離婚に伴い、母親は婚姻前の氏に戻るか、離婚の日から3か月以内に届出をして婚姻中の氏を名乗り続けるかを選択できます。

  • 婚姻前の氏に戻り、親の戸籍に戻る(復籍)
  • 婚姻前の氏に戻り、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作る
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗り続け、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作る(婚氏続称)

ここで重要なのは、お子様を自分と同じ戸籍に入れるためには、母親自身を筆頭者とする新しい戸籍が必須であるという点です。日本の戸籍法では、一つの戸籍に親子三代が入ることを認めていない「三代戸籍の禁止」という原則があります。そのため、母親が自身の親の戸籍に復籍した場合、そこにお子様を入れることはできません。

ステップ2:家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得る

母親の新しい戸籍が準備できたら、次にお子様の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の申立てを行います。これは、お子様の氏を父親の氏から母親の氏へ変更するための法的な許可を得る手続きです。

【申立ての概要】

  • 申立人:お子様が15歳未満の場合は法定代理人、15歳以上の場合はお子様本人。15歳未満で共同親権の場合は、原則として父母が共同で申し立てます。
  • 申立先:お子様の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 必要な書類(主なもの):
    • 申立書(子の氏の変更許可申立書の書式から書式を入手できます)
    • お子様の戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 母親(父または母)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 費用:お子様1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代

審理期間は裁判所や事案によって異なりますが、書面審査を中心に進められることが一般的です。家庭裁判所での手続きと聞くと、家事調停のような複雑なものを想像されるかもしれませんが、この申立ては書面審査が中心であり、多くの場合、裁判所へ出頭する必要はありません。手続きを代行できるのは弁護士のみであり、司法書士や行政書士は書類作成の支援に留まります。この違いは専門家の業務範囲に起因します。

ステップ3:市区町村役場への入籍届の提出

家庭裁判所から「許可審判書」が届いたら、それが最終決定ではありません。この審判書を持って、市区町村役場へ「入籍届」を提出します。この届出が受理されて初めて、法的に子の戸籍が母親の新しい戸籍に移り、氏の変更手続きがすべて完了します。

【届出の概要】

  • 提出する人:入籍するお子様(15歳未満の場合は親権者)
  • 提出先:入籍するお子様の本籍地または所在地の市区町村役場
  • 必要なもの:
    • 入籍届
    • 家庭裁判所の許可審判書謄本

このステップを忘れてしまうと、せっかく家庭裁判所の許可を得ても、お子様の戸籍と氏は変わらないままになってしまいますので、必ず手続きを完了させてください。

まとめ:子の将来のために適切な手続きを

離婚後のお子様の戸籍と氏の変更は、自動的には行われません。ただし、ここで解説した手続きを順に行うことで、お子様の戸籍と氏を母親の戸籍・氏に合わせることができます。手続きが複雑に感じられる場合や、仕事などで対応する時間を確保しにくい場合は、専門家に相談することも考えられます。

法的な手続きに少しでも不安があれば、弁護士にご相談ください。子の氏の変更許可申立てや入籍届に関する手続きについて、状況に応じたサポートを提供いたします。万一の際に備え、弁護士費用特約保険の加入を検討することも一つの方法です。

参照条文:戸籍法

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