預金も遺産分割の対象に。最高裁の判断とは?
相続が発生した際、被相続人の預貯金は、他の財産と同様に遺産分割の対象となります。かつては「預金は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割される」という考え方が判例でしたが、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、この判断は変更されました。
この判例変更は、不動産など分割が難しい財産を受け継いだ相続人と、預貯金のみを相続する相続人との間で生じうる不公平をなくし、「相続人間の実質的な公平」を図ることを目的としています。この決定により、預貯金も他の遺産と一体のものとして、相続人全員の協議によって分割方法を決めるべき対象であることが明確に位置づけられたのです。
遺産分割前に預金を引き出す「払戻し制度」とは
最高裁の判断変更により、原則として相続人全員の同意がなければ預金の払戻しはできなくなりました。しかし、それでは葬儀費用や当面の生活費に困る相続人が出てくる可能性があります。このような事態に対応するため、2019年7月1日に施行された改正民法(第909条の2)で、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」が創設されました。
この制度は、遺産分割協議が完了する前であっても、各相続人が単独で一定額までの預貯金を引き出すことを認めるものです。これにより、相続人の当面の資金需要に応えることが可能となりました。

いくらまで引き出せる?上限額の計算方法
払戻しが可能な金額は、以下の計算式で算出されます。
払戻し可能額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、この計算式で算出された金額がそのまま引き出せるわけではありません。同一の金融機関(支店が異なっていても同一とみなされます)からの払戻しには、150万円という上限が定められています。
例えば、被相続人がA銀行に900万円の預金を残し、相続人が子2人(法定相続分は各1/2)だった場合、1人あたりの払戻し可能額は「900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円」となります。このケースでは、上限額もちょうど150万円であるため、各相続人はA銀行から最大150万円まで引き出すことが可能です。
手続きに必要な書類と注意点
制度を利用する際には、金融機関の窓口で以下の書類の提出を求められるのが一般的です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻しを請求する相続人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳・証書
- 金融機関所定の払戻請求書
ここで極めて重要な注意点があります。この制度で引き出した金銭は、「遺産の一部を先に受け取ったもの(遺産の前渡し)」として扱われます。したがって、後の遺産分割協議や審判では、払戻しを受けた分を差し引いた上で、最終的な取得分が計算されることになります。この点を理解しておかないと、将来的な相続トラブルの原因となりかねません。この制度を利用せずに、他の相続人が預金を処分してしまった場合の対応も確認しておくとよいでしょう。
話合いで解決しない場合は遺産分割調停・審判へ
払戻し制度はあくまで一時的な資金需要に応えるためのものです。相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所に「遺産分割調停・審判」を申し立てることになります。
かつては遺産分割審判の対象外とされていた預貯金も、判例変更によって審判の対象となりました。これにより、不動産などの他の遺産と合わせて、裁判所が総合的に分割方法を判断することが可能になっています。もし協議が難航し、法的な手続きが必要になった場合は、速やかに専門家へご相談ください。

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