Archive for the ‘コラム’ Category
認知症JR事故の最高裁判決
昨日,認知症で徘徊中の男性が列車にはねられて死亡した事故についてJR東海が家族(妻及び長男)に損害賠償 (さらに…)

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
19年以上の経験をもつ弁護士が丁寧にお話を伺い、わかりやすくご説明いたします。
オンライン相談、ネット予約、電子決済(クレジット・交通系IC等)にも対応し、ご相談しやすい環境を整えています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
過払金の最新判例
消費者金融等と長年お取引をしている方の中には,一度全額を返済したが,数年後にまた借り始めた (さらに…)

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再婚禁止期間についての最高裁判決
先日,女性について離婚から6か月間は再婚できないと定めた民法の規定につき,100日を超える部分は違憲 (さらに…)

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DNA鑑定と親子関係不存在確認訴訟
今さらの話題ではありますが,とある芸能人夫婦の子どもにつき,本当に夫と親子関係があるかどうかが判断された訴訟が (さらに…)

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過払金についての新しい最高裁判決
昨日,過払金についての新しい最高裁判決が出ました (さらに…)

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相続や離婚事件向けの弁護士費用特約保険
損保ジャパン日本興亜が,12月から,遺産相続や離婚調停などで弁護士が必要になったときの費用を (さらに…)

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専門弁護士について
弁護士を探す際に,離婚や交通事故などの「専門」弁護士をお探しになる方も多く,また,ホームページなどで「専門」を名乗る弁護士も多くいますが,日弁連や弁護士会などで「専門」弁護士を認定しているわけではありません。「専門」を名乗っている弁護士は,すべて,「自称」専門弁護士ということになります (さらに…)

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遺産分割の審判を求めることができない遺産について
遺産分割の話し合いができないとき,遺産分割調停を経ても話し合いがまとまらなければ,裁判所に審判を求め (さらに…)

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子供との面会交流について
子供の面会交流については争いとなることが多く,調停でも決まらずに審判となることも多いのですが,審判では強制的に面会交流を決められてしまう (さらに…)

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交通事故の治療と整骨院・接骨院
交通事故治療で整骨院に通うなら医師に事前相談しておくのが重要
交通事故によるむちうちなどの症状で、整形外科と並行して整骨院や接骨院への通院を検討される方は少なくありません。通いやすさや、独自の施術による症状緩和への期待があるかと存じます。しかし、安易に通院を開始してしまうと、後になって加害者側の保険会社から治療費の支払いを拒否されるという、思わぬトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。
結論として、整骨院・接骨院での施術を希望する場合は、まず整形外科を受診し、医師に相談したうえで同意(必要に応じて指示)を得ておくことが重要です。可能であれば、その経緯をカルテに残してもらうなど、医師が了承した事実が分かる形で記録を残しておくと安心です。なぜなら、医師の指示があるかないかで、後の示談交渉や、万が一裁判になった場合に、治療費や慰謝料の支払いが認められるかどうかが大きく変わってくる可能性があるからです。交通事故の損害賠償請求でお困りの際は、早川法律事務所にご相談ください。
なぜ医師の指示がないと治療費が争われやすいのか?
保険会社が整骨院の治療費支払いに難色を示したり、裁判所が治療費として認めなかったりする背景には、法的な評価基準の違いが存在します。整骨院での施術も、自賠責保険の基準では必要かつ妥当な実費は支払いの対象となります。しかし、示談交渉がまとまらず裁判に移行した場合、より厳格な基準で判断されることになるのです。
裁判では、医師の明確な指示があったか、あるいはその施術が症状の改善に客観的に見て効果的であったかを立証しなければ、損害賠償の対象として認めてもらうことは困難になります。特に、医師の指示がないケースでは、たとえ症状改善への効果を主張したとしても、治療費の全額が認められるとは限りません。

保険会社が整骨院の治療費を認めない理由
保険会社が整骨院での治療に慎重な姿勢を見せるのには、いくつかの理由があります。
- 医学的な必要性の判断が難しい:保険会社は、損害賠償の範囲を「事故によって生じた傷害を治療するために必要かつ相当なもの」に限定したいと考えています。医師の診断に基づかない施術は、その必要性を客観的に判断しにくいと見なされがちです。
- 「治療」ではなく「施術」という位置づけ:医師法では、医師でなければ「医業」を行えないとされています。整骨院・接骨院で行われるのは柔道整復師による「施術」であり、賠償実務・裁判では、医師による治療と常に同等に評価されるとは限りません。
- 過剰診療への懸念:一部のケースでは、症状の改善に直接結びつかない長期間の通院や高額な施術が行われることもあり、保険会社は過剰診療を警戒する傾向があります。
こうした理由から、保険会社は自賠責保険の基準を根拠にしつつも、整骨院の治療費については厳しい目で見てくるのです。
裁判所が重視する「治療の必要性・相当性」
裁判になった場合、裁判所は整骨院での施術について「治療の必要性・有効性・合理性」や「期間・費用の相当性」といった観点から、損害として認めるべきかを判断します。このとき、最も強力な証拠となるのが「医師の指示」です。
医師が患者の症状を診断した上で、整骨院での施術を治療の一環として必要だと判断したという事実があれば、「治療の必要性・合理性」を立証しやすくなります。逆に、医師の指示がない自己判断での通院は、その必要性を客観的に証明することが難しくなり、裁判基準の慰謝料算定においても不利に働く可能性があります。
損をしないために!整骨院へ通う際の鉄則
適切な治療を受け、正当な賠償を得るために、整骨院へ通う際は以下の3つの鉄則を必ず守ってください。

1. 必ず整形外科を先に受診し診断書をもらう
交通事故に遭ったら、症状の軽重にかかわらず、まずは必ず整形外科を受診してください。事故と怪我の因果関係を示すうえで、医師が作成する「診断書」は特に重要な資料の一つです。整骨院では診断行為ができないため、診断書は発行されません。最初に医師の診断を受けておくことが、すべての手続きの出発点となります。なお、交通事故での通院先につきましては、こちらの記事(交通事故での通院先は吟味しましょう)もご参照ください。
2. 医師から整骨院通院の「指示」を得る
整形外科の医師に、整骨院での施術を受けたい旨を明確に伝え、その必要性について相談しましょう。そして、通院に対する「指示」や「許可」を得ることが重要です。単なる医師の「黙認」や「同意」だけでは、法的には「指示」と見なされない可能性もあります。可能であれば、カルテへの記載を依頼するなど、医師が許可した事実を記録に残してもらうのが望ましいでしょう。
3. 整形外科への定期通院を並行して続ける
整骨院への通院を開始した後も、自己判断で整形外科への通院をやめてはいけません。整骨院への通院中も、整形外科で定期的に医師の診察を受け、症状の経過を記録してもらいましょう。これは、治療の必要性が継続していることを客観的に示す証拠となります。また、将来的に症状が改善せず、後遺障害等級認定の申請を検討する際にも、医師による一貫した症状の記録が不可欠です。
整骨院の治療費で困ったら弁護士へ相談を
もし、保険会社から整骨院の治療費支払いを一方的に打ち切られそうになったり、対応に不安を感じたりした場合は、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。専門家である弁護士が介入することで、治療の必要性を医学的・法的な観点から保険会社に主張し、不当な支払拒否に対抗することが可能です。
適切な治療に専念し、正当な賠償を受け取るためにも、早い段階で交通事故問題に注力する弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、交通事故被害者の方々が安心して治療を受けられるよう、全力でサポートいたします。

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