Archive for the ‘離婚のコラム’ Category

子供との面会交流について

2015-07-28

面会交流の拒否は大きなリスク|裁判所の厳しい判断

離婚後、子どもとの面会交流は、子の健全な成長のために極めて重要であると裁判所は考えています。そのため、正当な理由なく一方の親が面会交流を拒否した場合、極めて厳しい判断が下されるリスクがあることをまず認識しなければなりません。

単なる感情的な対立から面会を拒んでいると、後述する間接強制(制裁金)や、場合によっては親権者の変更が問題となる可能性があります。裁判所が「子の福祉」をいかに重視しているか、実際の事例をもとに解説します。

制裁金が増額された名古屋高裁の決定

面会交流の取り決めを守らない監護親に対して、裁判所は「間接強制」という手続きを通じて、1回拒否するごとに金銭の支払いを命じることができます。これは、金銭的負担によって心理的な圧力をかけ、面会交流の実現を促す制度です。

この制裁金は、決して軽いものではありません。事実、2015年5月の名古屋高裁の決定では、当初定められた制裁金を4倍に増額するという判断が下されました。これは、裁判所が面会交流の不履行を極めて重く見ており、その実現のためには強力な措置も辞さないという強い意志の表れと言えるでしょう。

親権者が変更された福岡家裁の決定

面会交流の拒否がもたらす最大のリスクは、親権そのものを失う可能性です。2014年には福岡家庭裁判所で、母親が面会交流を拒み続けた結果、親権者を母親から父親へ変更するという、極めて重い決定が下されました。

この事例は、面会交流の実現を妨げることが、親権者としての適格性を根本から揺るがす行為であると裁判所に判断されかねないことを示唆しています。監護親にとっては、自らの行動が親権者としての適格性の判断に影響し得る点を、慎重に受け止める必要があります。

面会交流を拒否した場合の2つの大きなリスクを示した図解。左に「間接強制」として制裁金のリスク、右に「親権者変更」として親権を失うリスクが具体例と共に解説されている。

面会交流を拒否できる「正当な理由」とは?

もちろん、いかなる場合でも面会交流を強制されるわけではありません。子の福祉を害する具体的な危険がある場合には、「正当な理由」として拒否が認められます。ただし、その立証責任は、拒否する側(多くは監護親)にあります。

【正当な理由として認められやすいケース】

  • 相手方(非監護親)による子への虐待や暴力(DV)の事実がある場合
  • 子が、自身の明確な意思で面会を強く拒否している場合(年齢や発達段階を考慮して判断されます)
  • 相手方が違法薬物を使用している、あるいは深刻な精神疾患を抱えているなど、子の安全が脅かされる具体的な懸念がある場合

【正当な理由として認められにくいケース】

  • 「相手のことが憎い」「顔も見たくない」といった感情的な理由
  • 養育費の不払いを理由とした面会交流の拒否(養育費と面会交流は法的に別の問題とされています)
  • 再婚相手に子どもが懐いているから、といった監護親側の事情

単なる主観や感情論ではなく、客観的な事実や証拠に基づいて「子の福祉」が害されることを示す必要があるのです。

拒否された場合の対抗策①:間接強制

調停や審判で決まった面会交流が正当な理由なく拒否された場合、非監護親は家庭裁判所に「間接強制」の申立てができます。これは前述のとおり、面会を1回拒否するごとに一定額の金銭(制裁金)の支払いを命じることで、義務の履行を促す手続きです。

ただし、間接強制が認められるためには、調停調書や審判書において、面会交流の日時、頻度、場所、引渡しの方法などが具体的に特定されている必要があります。「月1回程度」といった曖昧な取り決めでは、義務の内容が特定できないとして申立てが却下される可能性が高いため注意が必要です。これから面会交流の取り決めをする方は、この点を強く意識しておくべきでしょう。

参照: 間接強制の手続

拒否された場合の対抗策②:親権者変更の申立て

間接強制を行ってもなお面会交流が実現しない場合の最終手段として、「親権者変更」の申立てが考えられます。冒頭で紹介した福岡家裁の事例のように、面会交流の拒否が親権者としての適格性を欠く重要な一要素と見なされることはあります。

しかし、親権者の変更は子の生活環境を激変させる重大な事柄であり、そのハードルは極めて高いのが実情です。裁判所は、面会交流の状況だけでなく、これまでの監護実績、経済状況、子の意思など、あらゆる事情を総合的に考慮し、「子の利益」の観点から慎重に判断します。面会交流の拒否だけを理由に安易に変更が認められるわけではないことは、冷静に理解しておく必要があります。

法律事務所で弁護士に相談する女性。弁護士からのアドバイスに少し安堵の表情を浮かべている。

当事務所の解決事例:写真送付で調停を成立

すべての事案が、間接強制や親権者変更といった強硬な手段で解決されるわけではありません。当事務所では、当事者と子の状況に合わせた柔軟な解決を目指しています。

過去に扱った事例で、父親から面会交流の申立てがあったものの、お子さん自身が面会を強く拒んでいたケースがありました。裁判所は、子の意思を尊重し、無理に面会を試みることは子の福祉に反すると判断しました。

そして、最終的に、母親が年に数回、お子さんの成長がわかる写真を父親に送付するという内容で調停を成立させることができました。これは、父親が子の成長を知る権利と、お子さんの現在の気持ちの両方に配慮した、現実的な落としどころと言えるでしょう。このように、子の福祉を第一に考え、多様な解決策を探ることが重要です。

まとめ:面会交流問題は早期に弁護士へ相談を

正当な理由なき面会交流の拒否は、間接強制や親権者変更といった深刻な法的リスクを伴います。一方で、子の意思や安全が尊重されるべきなのは言うまでもありません。

この問題は感情的な対立が生じやすく、当事者同士での話し合いが難しくなることがあります。面会交流の可否や進め方に迷う場合は、早い段階で弁護士へ相談することも選択肢の一つです。当事務所では、ご依頼者様とお子様の状況を丁寧にお伺いし、法的な見通しと、状況に応じた解決策をご提案します。まずは一度、ご相談いただくことを強くお勧めします。

別居と児童手当

2015-03-20

【結論】別居中でも児童手当は受け取れます

夫との離婚を考え、お子様を連れて別居に踏み切ったものの、児童手当がこれまでどおり夫の口座に振り込まれ続けるのではないかとご不安になっていませんか。結論から申し上げます。離婚協議中(離婚している場合を含む。)のために別居していて、生計を同じくしていない場合は、原則として、お子様と同居して監護している親が児童手当を受給できます。

かつては離婚が成立しなければ受給者の変更が困難な運用がなされていましたが、平成24年の制度改正(児童手当法の一部改正等)により、離婚協議中(離婚している場合を含む。)で別居し、生計を同じくしていない場合には、児童と同居している親を受給者として認定する「同居優先」の取扱いが明確に示されました。これにより、離婚成立を待たずして、受給者を変更する道が開かれています。

この記事では、児童手当の受給者を変更するための具体的な条件や手続きについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。離婚問題の全体像については、離婚で体系的に解説していますので、併せてご参照ください。

参照:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)|こども家庭庁

児童手当の受給者を変更するための2つの条件

児童手当の受給者を変更するためには、原則として以下の2つの条件を満たす必要があります。ご自身の状況が当てはまるか、ご確認ください。

  1. 配偶者と別居し、お子様と同居していること
    離婚協議中(離婚している場合を含む。)のために配偶者と別居しており、申請者がお子様と同居して監護している事実が必要です。住所が別であること(世帯分離を含む。)等により確認されます。
  2. 離婚協議中であることが客観的に証明できること
    単なる別居ではなく、「離婚に向けた協議が進んでいる」状態であることを公的に示す必要があります。これが、手続きにおける最も重要なポイントとなります。

なお、相手方から生活費の仕送り、すなわち婚姻費用を受け取っている場合でも、児童手当の受給資格には影響しません。児童手当は、あくまで実際にお子様を養育している親に支給されるべきものだからです。

別居中に児童手当の受給者を変更するための2つの条件を示した図解。条件1は子どもとの同居、条件2は離婚協議中であることの証明が必要であることを示している。

受給者変更の具体的な手続きと必要書類

受給者の変更手続きは、お住まいの市区町村の役所窓口で行います。その際、前述の「離婚協議中であること」を証明する客観的な書類の提出を求められるのが一般的です。

具体的には、以下のような書類が該当します。

  • 離婚調停の期日呼出状の写し(離婚調停申立書の写し)
  • 家庭裁判所が発行する事件係属証明書
  • 弁護士が作成した、離婚協議の依頼を示す内容証明郵便の謄本

しかし、自治体によっては、これらの公的な書類がなくても認められるケースがあります。実際に、当事務所でもご依頼者様のために、弁護士が離婚事件を受任している旨の証明書を作成し、自治体に提出したところ、無事に受給者変更の手続きが進んだという実績がございます。

このように、弁護士に依頼することで、家事調停などの法的手続きを待たずに、迅速かつ円滑に児童手当の受給者変更を進められる可能性があります。相手方が手続きに非協力的である場合など、ご自身での対応が困難な状況では、専門家を頼ることが有効な選択肢となります。

別居中の児童手当に関するよくあるご質問

ここでは、別居中の児童手当に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 相手が手続きに協力してくれませんが、変更できますか?

A1. 変更は可能です。受給者変更は、現在受給している相手方の同意がなくても、実際にお子様を養育している親が単独で申請できます。前述の「離婚協議中であることを証明する書類」を揃えて、役所の窓口で手続きを進めてください。

Q2. 手続きが遅れてしまいました。さかのぼってもらえますか?

A2. 児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給され、原則として遡っての支給はできません。ただし、出生・転入などの届出では、事由発生日の翌日から15日以内の申請で取扱いが異なる場合があります。また、受給者変更についても手続期限が設けられている自治体がありますので、別居を開始したらできるだけ早く市区町村に確認のうえ申請してください。

Q3. まだ住民票を移せていないのですが、申請できますか?

A3. 住民票を異動させてから申請するのが原則です。DVなどのやむを得ない事情がある場合は、住民票を移していなくても手続きが認められる可能性がありますが、その事情を証明する必要があります。まずは速やかに住民票を移し、手続きを進めることを強くお勧めします。

児童手当は、離婚後の生活を支える養育費と共に、お子様の健やかな成長のために不可欠なものです。手続きについてご不明な点があれば、決して一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

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