賃料収入の相続

賃貸物件を所有していた方がお亡くなりになった場合,死亡後の賃料を誰がどの割合で相続するかという問題が発生します。
特に,相続人間で話し合いがつかず,遺産分割調停も不成立となったときには,裁判所に決めてもらうしかないので,裁判所の考え方を知っておく必要があります。

通常,遺産分割調停が不成立となった場合には自動的に審判手続に移行し,裁判所が強制的に決定してくれるのですが,実は,死亡後の賃料については,相続人全員の合意がない限り遺産として扱わず,審判もしないというのが裁判所の考え方です。

以前のブログで,遺産分割の審判を求めることができない遺産について記しましたが,死亡後の賃料も,遺産分割の審判を求めることができないことになります。その理由は,「遺産」とは被相続人の死亡時に残されていた財産であって,死亡後に新たに発生する賃料は相続人の分割単独債権となるからということです(最高裁判所平成17年9月8日判決)。

そして,同判決は,賃料は発生時に各相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するので,後で異なる遺産分割をしても影響を受けないと判示しています。 つまり,例えば,遺産分割審判で賃貸物件を1人の相続人に相続させることにしたとしても,死亡後にすでに発生していた賃料については各相続人が相続分(通常は法定相続分)に従って取得できるのであって,賃貸物件を取得することになった相続人が遡って全部を取得するのではないということです。

賃貸物件については,賃料の他に管理費用等も発生するため,賃貸物件の所有者がお亡くなりになったときには速やかに,賃料が振り込まれる専用の銀行口座を開設し,管理費用等もすべてその口座から支出されるようにすると,後で裁判等になったとしても争点の複雑化が防げますので,お勧めいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。  

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