預貯金の遺産分割に関する最高裁判決の重要な変更

以前から当ブログで記載していましたが預貯金遺産分割審判の対象にならないとしてきた最高裁判決が変更されました。
今後は,預貯金について相続人全員の合意が成立しなかった場合,裁判所が遺産分割審判を行うことになります。

このことを逆に言えば,今までは銀行に対して訴訟等で請求すれば自己の法定相続分にしたがって預貯金を引き出せたものが,今後は相続人全員の合意が成立するか裁判所での遺産分割審判が確定しない限り,預貯金を引き出せないことになります。

今回の最高裁判決の補足意見では,預貯金引出しの緊急の必要がある場合には,仮分割の仮処分(家事事件手続法200 条2項)等を活用することができると記載されておりますが,ご本人ではかなりハードルが高いので,弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。

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