本年(令和2年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が開始しますが、その手数料が決まったようです。
遺言書の保管を申請する場合は、1件につき3900円、遺言書の閲覧を請求する場合には、1回につき1700円だそうです。
なお、遺言書を保管してもらうためには、遺言書が封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければならないそうなので、ご注意ください。
遺言書を保管してもらうメリットは、紛失や、他の推定相続人による破棄を防止できることと、家庭裁判所での検認手続がいらなくなることなどです。
法務局に預かってもらえる遺言書は自筆証書遺言のみですが、遺言には公正証書遺言もございますので、どちらの遺言が良いのか等、詳しくは弁護士にご相談ください。