ゼブラゾーン走行はなぜ過失になるのか?
ゼブラゾーン(正式名称:導流帯)を走行中に自動車同士の事故が発生した場合、基本となる過失割合に10%~20%程度の過失が加算されるのが一般的です。しかし、ゼブラゾーンの走行は道路交通法で明確に禁止されているわけではありません。「交通違反ではないのになぜ過失が問われるのか」と疑問に思われる方も少なくないでしょう。
この点について、法的な観点から解説します。
まず、道路交通法上、ゼブラゾーンへの立ち入りは禁止されていません。しかし、ゼブラゾーンは「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」に設置されるものです。つまり、ドライバーは「他の車はゼブラゾーンを走行してこないだろう」と信頼して運転するのが通常です。
過去の裁判例では、この信頼を裏切る形でゼブラゾーンを走行し事故を誘発した行為は、安全運転義務に違反すると判断される傾向にあります。道路交通法上の直接的な違反行為がなくとも、みだりに進入すべきではない場所を走行したことが、過失割合の算定において不利な要素として考慮されるのです。このような行為は、状況によっては著しい過失と評価される可能性も否定できません。
ゼブラゾーン事故の過失割合|自動車同士の3つの事例
ここでは、ゼブラゾーンが関連する自動車同士の典型的な事故を3つの事例に分け、過失割合がどのように修正されるかを解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。なお、損害賠償額は過失割合によって大きく変動します。
事例1:車線変更車とゼブラゾーン直進車の事故
右折レーンなどへ入るために車線変更した車両Aと、その後方からゼブラゾーン内を直進してきた車両Bが衝突したケースです。
この場合、基本的な過失割合は【車線変更車A:70% 対 直進車B:30%】となります。しかし、直進車Bがゼブラゾーンを走行していたことを考慮し、Bに10%~20%程度の過失が加算されるのが一般的です。結果として、修正後の過失割合は【A:50%~60% 対 B:40%~50%】程度となる可能性があります。
事例2:道路外へ右折する車とゼブラゾーン対向直進車の事故
店舗の駐車場など、道路外の施設に入るために右折した車両Aと、対向車線側のゼブラゾーンを直進してきた車両Bが衝突したケースです。
この事故の基本過失割合は、右折車の責任が重く【右折車A:90% 対 直進車B:10%】となります。しかし、直進車Bがゼブラゾーンを走行していた場合、その過失が考慮され、修正後の過失割合は【A:70%~80% 対 B:20%~30%】程度に変動する可能性があります。もし保険会社の提示する過失割合に疑問があれば、交通事故の弁護士相談をお勧めします。
事例3:道路外から進入する右折車とゼブラゾーン直進車の事故
店舗の駐車場などから道路へ右折して進入しようとした車両Aと、ゼブラゾーンを直進してきた車両Bが衝突したケースです。
道路へ進入する車両には重い注意義務があるため、基本過失割合は【右折進入車A:80% 対 直進車B:20%】となります。ここに、直進車Bのゼブラゾーン走行という要素が加わることで、Bの過失が加算され、修正後の過失割合は【A:60%~70% 対 B:30%~40%】程度になることが想定されます。納得のいく解決のためには、交通事故の解決実績がある弁護士に相談することも選択肢の一つです。
ゼブラゾーンと他の道路標示との違い
ゼブラゾーン(導流帯)と混同されやすい道路標示がいくつか存在します。特に注意すべきは「立入り禁止部分」と「停止禁止部分」です。
立入り禁止部分は、黄色の実線で囲まれたゼブラ模様が特徴で、その名の通り車両の進入が禁止されています。ここに進入して事故を起こした場合、ゼブラゾーンのケースよりも重い著しい過失や重過失と判断される可能性があります。
一方で、交差点や消防署の前などに表示される停止禁止部分は、前方の車両等の状況により、その中で停止するおそれがある場合に進入してはならない部分です。停止するおそれがない状況で通過すること自体が直ちに禁止されるものではありません。
これらの道路標示は、法的根拠や違反した場合の責任の重さが異なります。意味を正しく理解し、安全運転を心がけることが重要です。
(参考:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)

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