共同親権でも監護者が単独でできること【弁護士解説】

父と子が門の前で手をつなぎ、未来を見据えるシーン。画面中央には『監護者単独決定:未来を拓く信頼と決断』という日本語テキストが重ねられている。

共同親権でも「監護者」なら単独で決められる範囲が広がる

2026年4月から施行される改正民法により、離婚後の「共同親権」が選択可能となります。この制度下では、原則として子どもの将来に関する重要な事項は、父母が協議して決定することになります。しかし、元配偶者との協議が円滑に進むか不安を覚える方も少なくないでしょう。

ここで極めて重要になるのが「監護者」の指定です。父母の一方を監護者として定めておくことで、その監護者は日常的な事柄だけでなく、子の生活や教育に関するより重要な事項についても、もう一方の親の同意なく単独で決定できるようになります。

共同親権制度への漠然とした不安に対し、「監護者の指定」は子の安定した生活を守るための具体的な解決策となり得ます。共同親権については、共同親権の概要と法改正ポイント(その1)でも解説していますので、併せてご参照ください。

監護者が持つ「身上監護権」の強力な効力

なぜ監護者は、共同親権下でも広範な単独決定権を持つのでしょうか。その根拠は、親権の構成要素である「身上監護権」にあります。

親権は、主に子の財産を管理する「財産管理権」と、子の心身の成長を図るために監護・教育を行う「身上監護権」から成り立ちます。離婚の際に父母の一方を監護者と定めた場合、その監護者はこの「身上監護権」について優先的な権限を持つことになります。

具体的には、「居所指定権」「職業許可権」「監護教育権」といった、子の生活の根幹に関わる権利を単独で行使できるのです。新民法第824条の3(令和8年4月1日施行)では、監護者でない親権者は監護者の行為を妨げてはならない旨が定められており、監護者の決定は制度上保護されます。つまり、監護者を指定しておけば、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独で行うことが法的に可能となるのです。

この点に関する法務省の公式見解も参考になります。

参照:法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」

監護者が単独で決定できる重要事項の具体例

監護者が持つ権限は、実際の生活において具体的にどのような場面で効力を発揮するのでしょうか。特に関心の高い「居所」と「職業」に関する決定について解説します。

共同親権下で監護者が単独で決定できる権限の範囲を示した図解。居所指定権、職業許可権、監護教育権、日常の行為が含まれる。

子の住む場所を決める(居所指定権)

監護者は、子の住む場所を単独で決定する「居所指定権」を持ちます。これは、単に「どこに住むか」というレベルの話に留まりません。

例えば、「離婚後の生活再建のため、実家の近くに転校を伴う引越しをする」「子の進学に合わせて、より良い教育環境の学区へ転居する」といった、子の生活環境に大きな変化をもたらす重要な決定も、監護者であれば単独で行うことが可能です。

もちろん、この権利は無制限ではありません。もう一方の親との親子交流(面会交流)を妨害する目的での遠隔地への転居など、権利の濫用と判断されるケースでは問題となる可能性があります。しかし、子の利益を最優先とした正当な理由に基づく居所の決定は、監護者の重要な権限として保護されます。

子の就職などを許可する(職業許可権)

監護者は、子がどのような職業に就くかを許可する「職業許可権」も有します。これもまた、子の将来を左右する極めて重要な権限です。

この権限は、高校生のアルバイトを許可するといった身近な判断だけに限りません。例えば、「専門学校卒業後の就職先を決定する」「芸能活動やプロスポーツ選手を目指すといった特殊なキャリアパスを許可する」など、子のキャリア形成に深く関わる重大な判断も、監護者が単独で行うことができます。

子の将来の夢や適性を考慮し、最適なキャリアを築くための重要な意思決定を、円滑に進めることができるのです。

まとめ:共同親権では「監護者」の指定が重要に

2026年4月から始まる共同親権制度において、離婚後の子の生活に関する意思決定をスムーズに進めるためには、単に親権をどうするかだけでなく、「監護者を誰にするか」という点が決定的に重要となります。

監護者に指定されることで、共同親権下であっても、子の住まいや進路といった重要事項を単独で決定する権限が法的に確保されます。これは、子の健全な成長と安定した生活環境を守る上で、非常に強力な法的根拠となります。

したがって、離婚協議に臨む際には、財産分与などの金銭的な条件と並行して、子の監護に関する事項、とりわけ監護者を誰にするのかを明確に定めておくことが不可欠です。ご自身の状況で最適な選択をするためにも、専門家にご相談ください。

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