特定調停後でも過払金は請求可能か?最高裁判決の結論
過去に特定調停を利用して貸金業者と和解した方から、「もう過払金は請求できないのでしょうか?」というご相談をいただくことがあります。特に、調停条項に「本件に関し、何らの債権債務のないことを相互に確認する」といった、いわゆる清算条項が含まれているケースで、多くの方が請求をためらわれます。
結論から申し上げます。特定調停で清算条項を含む合意をしていたとしても、原則として過払金の返還請求は可能です。
この点を明確にしたのが、平成27年9月15日の最高裁判所判決です。この裁判は、利息制限法に引き直せば約235万円もの過払金が発生しており、返還を請求できる立場だったにもかかわらず、特定調停手続きの中で逆に約44万円の支払義務を認めるという、債務者にとって極めて不利な内容で調停を成立させてしまった事案でした。

一見すると「一度合意したのだから覆せない」と思えるこの状況で、なぜ最高裁は過払金請求を認めたのでしょうか。その理由は、特定調停という手続きの「目的」と、清算条項の「効力の範囲」にあります。
なぜ?最高裁が過払金請求を認めた2つの理由
最高裁判所は、特定調停の合意自体を無効とするのではなく、清算条項の効力が及ぶ範囲を限定的に解釈し、過払金請求を認めました。その判断の根拠は、主に以下の2つの理由に基づいています。
理由1:特定調停の目的は「借金の利害調整」である
まず、特定調停という制度が何のためにあるのか、という点が重要です。特定調停は、支払いが困難になった借金について、今後の返済計画(分割回数や将来利息のカットなど)を債権者と話し合い、当事者間の利害を調整することを主な目的としています。
つまり、手続きの焦点はあくまで「残っている借金をどう返済していくか」という点にあります。これに対し、過払金返還請求権は、債務者が貸金業者に対して持つ「払い過ぎたお金を返してもらう権利」であり、借金の返済とは全く逆の権利関係です。特定調停は、このような過払金の有無や金額を調査し、確定させることまでは本来予定していません。
理由2:「清算条項」の効力は過払金には及ばない
上記の特定調停の目的を踏まえると、「何らの債権債務のないことを相互に確認する」という清算条項の効力が及ぶ範囲もおのずと限定されます。
最高裁は、この事案の特定調停では借金の返済方法についてしか話し合われておらず、過払金の返還については調停の議題にすらなっていなかったと指摘しました。したがって、そこで交わされた「債権債務なし」との合意の効力は、あくまで調停の対象であった「借金の返済」に関する話に限定され、そもそも議題に上がっていなかった過払金返還請求権にまでは及ばない、と判断したのです。
つまり、過払金については調停で話し合われた事実がない以上、その権利が消滅することはない、という明確な判断が示されました。
過去に特定調停をした方も、過払金請求を諦めないでください
この平成27年9月15日の最高裁判決は、過去に不利な内容で特定調停を成立させてしまった方々にとって、非常に重要な意味を持ちます。「もう和解してしまったから」と諦める必要はありません。
ただし、注意すべき点があります。過払金返還請求権には消滅時効が存在します。民法上の消滅時効は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で完成する可能性があります。過払金返還請求では、取引終了時期などによって時効の判断が変わるため注意が必要です。
過去に消費者金融などと長期間取引があった方は、現在取引が終了していても、過払金が発生している可能性があります。心当たりのある方は、時効を迎えてしまう前に、一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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