養育費と婚姻費用の新算定表

当コラムでもご紹介したとおり、本日、最高裁から、養育費婚姻費用の新しい算定表発表されました。

当職が確認したところ、月額1~2万円、増額されているようです。

養育費婚姻費用の額の変更自体も注目すべき点ですが、より注意すべき点が「概要」に記載されていました。

それは、成年年齢が18歳に引き下げられることや、この新算定表発表より前の古い算定表で調停訴訟が終わってしまっている事件についてのことです。

まず、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、既に養育費の支払いを20歳までと決めてしまっている事案については、18歳までと変更する理由にはならないということです。

したがいまして、成年年齢が18歳に引き下げられたことを理由として、支払時期を18歳までとする養育費変更の調停をしても、それだけでは認められないことになります。

また、概要には、「養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期」であり、「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については未成熟子を脱するのは20歳となる時点」と記載されていますので、今後の調停等においても、養育費の支払いは20歳までとされる可能性が高そうです。

次に、古い算定表で調停や訴訟が終わってしまっている事件についてですが、概要には、「本研究の発表は養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない。」と記載されていますので、新算定表の発表を理由に養育費増額の調停等をしても、それだけでは増額は認められないことになりますので、注意が必要です。

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