交通事故での通院先は吟味しましょう

交通事故被害に遭って通院する場合、通院先を吟味しないと思わぬ負担が増えてしまうかもしれません。

通常、交通事故での治療費は、相手方保険会社から、直接、病院に支払われるので、相手方保険会社から治療費の支払いが打ち切られない限り、治療費を自己負担しなければならないことはありません。

しかし、病院によっては、相手方保険会社が治療費の直接払いを拒むところもあるようです。この場合、治療費は一旦、自分で病院に支払う必要があり、自分で払った分を後で相手方保険会社に請求することになりますが、相手方保険会社はその支払いも拒むことも多いので、結局、被害事故にもかかわらず、治療費自己負担となってしまいます。しかも、直接払いを保険会社に拒まれる病院は、健康保険の利用を拒むことも多いので、10割負担の治療費自己負担することにもなりかねません(そもそも交通事故で健康保険を使えないと言うこと自体が間違いなのですが。)。

当事務所で経験した事件でも、とある病院について相手方保険会社の弁護士から、「あの病院の治療費は一切支払わないから裁判を起こしてください。」と言われたことがあります。この病院は過去にその保険会社とトラブルを起こしたようでした。

したがいまして、もし、交通事故被害に遭って病院に行ったけれども相手方保険会社が治療費の直接払いをしてくれないということがあった場合には、通院先を変更するのが無難です。

 

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