交通事故でご家族が亡くなられた場合、亡くなられた方を相続したご遺族は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
相続した方が亡くなられた方の近親者であった場合、亡くなられた方の慰謝料に加えてご自身の慰謝料も合わせて請求することができますが、その合計額は一応の裁判基準が決まっており、その額は以下のとおりとなります。
亡くなられた方が一家の支柱だった場合 2800万円
亡くなられた方が母親や配偶者だった場合 2500万円
亡くなられた方がその他の方の場合 2000万円~2500万円
その他の方とは、独身の男女、子供、幼児等のことです。
上記は一応の目安であり、具体的な事情により増減され得ますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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