交通事故による慰謝料(死亡事故の場合)

交通事故でご家族が亡くなられた場合、亡くなられた方を相続したご遺族は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

相続した方が亡くなられた方の近親者であった場合、亡くなられた方の慰謝料に加えてご自身の慰謝料も合わせて請求することができますが、その合計額は一応の裁判基準が決まっており、その額は以下のとおりとなります。

亡くなられた方が一家の支柱だった場合   2800万円

亡くなられた方が母親配偶者だった場合  2500万円

亡くなられた方がその他の方の場合     2000万円~2500万円

その他の方とは、独身の男女子供幼児等のことです。

上記は一応の目安であり、具体的な事情により増減され得ますので、詳しくは弁護士ご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 法律相談のインターネット予約