死亡または傷害を負った交通事故に遭われたとき,加害者がその事故によって起訴されている場合には,加害者の刑事裁判に被害者として参加することができます(被害者参加)。
刑事裁判に参加すると,被害についての心情や意見を陳述したり,さらには加害者の処罰について意見を述べたり,加害者に直接質問することができます。
特に,死亡事故や,重度の後遺症が残るような重大事故においては,ご家族も加害者に納得できないことが多いと思われますが,このような重大事故により被害者本人が参加できない場合には,ご家族(被害者の配偶者,直系親族及び兄弟姉妹)が刑事裁判に参加し,加害者に直接質問をしたり,加害者の処罰について裁判所に意見を述べることができます。
加害者に面と向かって質問をしづらい場合には,加害者との間についたてを置いてもらう場合もあります。
刑事裁判への参加というと,敷居が高いと思う方が多いと思いますが,参加を弁護士に委託することができますので,その場合には,加害者への質問や処罰についての意見陳述等を弁護士が行うことも可能ですし,ご自身で述べたい部分だけをご自身で行うことも可能です。
裁判官が言い渡す刑は検察官の求刑の8割が相場と言われていますが,当事務所の弁護士が以前取り扱った事案では,被害者参加を行った結果,加害者に検察官の求刑どおりの刑が言い渡されました。
交通事故の加害者に対する損害賠償請求を当事務所にご依頼いただいた場合には,被害者参加の委託も承ることが可能ですので,ご遠慮なくご相談下さい。弁護士費用はこちらのページをご覧下さい。