共同親権とは?離婚で困らないための法改正のポイント(その1)

2026年4月施行、共同親権制度の基本

2026年4月1日、離婚後の親子のあり方を大きく変える改正民法が施行されます。これまで日本の法律では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」が原則でした。しかし、この法改正により、父母が協議して合意した場合には、離婚後も双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになります。

まず押さえるべきは、自動的に共同親権になるわけではない、という点です。親権者をどちらにするか、あるいは共同にするかは、まず父母間の話し合い(協議)で決めるのが基本となります。協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所での家事調停や裁判(審判)を通じて、最終的に裁判所が判断を下すことになります。

この「裁判所が判断する」という点が、特に相手方との関係に問題を抱える方にとって極めて重要です。次章以降で、どのような場合に単独親権が認められるのかを具体的に解説します。

共同親権を回避できる「単独親権」となるケースとは

裁判所が親権者を定める際に最も重視するのは、「子の利益」です。父母のどちらの意見が正しいかではなく、子どもの健全な成長にとってどの親権のあり方が望ましいか、という観点から判断されます。

法改正により、裁判所は「父母双方を親権者と定めるか、その一方のみを親権者と定めるか」を選択することになりますが、以下のような場合には、一方のみを親権者とする、つまり単独親権が命じられます。

  • 子の利益を害するおそれがあると認められるとき

この「子の利益を害するおそれ」は、具体的に2つのケースに大別されます。ご自身の状況がどちらかに当てはまるか、冷静に確認していきましょう。

ケース1:DVや虐待のおそれがある場合

父母の一方から他の一方へのDV(ドメスティック・バイオレンス)や、子に対する虐待、その他心身に有害な影響を及ぼす言動があると認められる場合、DVや虐待などにより子の利益を害するおそれがあると裁判所が認める場合には、共同親権は定められず、単独親権と定めることになります。これは改正民法の枠組みに沿った取扱いです。

ここでいうDVには、殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、人格を否定する暴言を繰り返すなどの精神的DV、いわゆるモラハラも含まれます。これらの行為が子どもの前で行われれば(面前DV)、それは子どもに対する心理的虐待に他なりません。もしあなたがこのような被害に遭っているのであれば、単独親権を主張する正当な理由となります。ただし、その事実を客観的に示す証拠が極めて重要になるため、慰謝料請求の観点からも、日頃から記録を残しておくことが不可欠です。

ケース2:モラハラや高葛藤で共同が困難な場合

DVや虐待とまでは言えなくとも、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」も、単独親権が選択される重要なケースです。相手方との関係性が極度に悪い、いわゆる「高葛藤」の状態にある場合がこれに該当します。

例えば、父母の一方が他の一方に対して、一方的に誹謗中傷や人格を否定する言動を繰り返しているような状況を考えてみてください。このような相手と、子どもの進学や治療方針といった重要な事柄について、冷静かつ建設的な話し合いができるでしょうか。多くの場合、それは困難を極めるでしょう。建設的な対話が不可能な関係性では、共同で親権を行使することは「子の利益」をかえって害する結果になりかねません。裁判所はこのような実態を考慮し、単独親権が適切であると判断する可能性があります。

モラハラや高葛藤により共同親権が困難となるケースの図解。人格否定などの言動が、子の養育方針を決められないといった悪影響につながることを示している。

例外的に共同親権が望ましいとされる高葛藤ケース

ただし、注意すべき点があります。父母間の対立が激しい「高葛藤」状態であっても、裁判所が例外的に共同親権を選択する可能性がゼロではないということです。

これは、あくまで「子の利益」を最優先する観点からの判断です。例えば、以下のようなケースが想定されます。

  • 同居している親と子の関係が良好でなく、別居親が関与することで子の精神的な安定が図られる場合
  • 同居親の養育状況に不安があり、公的な支援に加え、別居親の関与があった方が子の利益にかなう場合
  • 父母が感情的な対立と、親としての役割を切り分けて考えることができる場合
  • 調停の過程などを通じて関係性が改善し、支援団体のサポートを受けながら協力できる見込みが立った場合

これらの判断は極めて専門的であり、今後の裁判例の積み重ねが待たれる部分です。安易に「自分の場合は高葛藤だから大丈夫」と自己判断することは危険を伴います。必ず専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況を客観的に分析してもらうことが重要です。

単独親権を主張するために今から準備すべきこと

もしあなたが単独親権を望むのであれば、離婚の話し合いが本格化する前から、戦略的に準備を進めることが不可欠です。裁判所に対して「単独親権が子の利益にかなう」と説得力をもって主張するためには、客観的な証拠が全てを左右すると言っても過言ではありません。準備すべき証拠は、大きく分けて2つの側面があります。

1. 相手が共同親権者として不適格である証拠

  • モラハラやDV発言の録音、メール、LINEのスクリーンショット
  • 暴力を受けた際の診断書、怪我の写真
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなど公的機関への相談記録
  • 言動や出来事を詳細に記録した日記

2. 自分が主たる監護者として適切である証拠

  • 子どもの学校や保育園との連絡帳、面談記録
  • 子どもの送迎や学校行事への参加実績がわかるもの
  • 子どもとの日常的な関わりを示す写真や動画
  • 安定した収入を証明する源泉徴収票や給与明細(婚姻費用養育費の観点からも重要)

これらの証拠は、多ければ多いほど有利になります。何が有効な証拠となるか、どのように集めればよいか、具体的な方針については、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況に合わせた最善の戦略をご提案します。

法律事務所で弁護士に相談し、安堵の表情を浮かべる女性。単独親権を主張するための準備についてアドバイスを受けている。

より詳細な法改正の内容については、以下の法務省が公開している資料も参考になります。

参照:法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」

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