鳴り止まない督促…弁護士への依頼で、穏やかな日常を取り戻しませんか?
「また知らない番号から電話が…」「郵便受けを開けるのが怖い」
借金の督促にお悩みの方は、毎日このような不安と緊張の中で過ごされているのではないでしょうか。電話が鳴るたびに心臓が縮む思いがしたり、家族に知られてしまうのではないかと気が休まらなかったり、精神的に追い詰められてしまうのは当然のことです。
しかし、その鳴り止まない督促は、法的な手続きによって止めることができます。この記事では、弁護士にご依頼いただくことで、いかにして穏やかな日常を取り戻すことができるのか、その第一歩となる「受任通知」について、分かりやすくご説明します。
この記事を通じて、現在の状況の整理や手続の概要が分かり、次の行動の参考になれば幸いです。
弁護士からの「受任通知」で督促が止まる仕組み

弁護士に借金問題の解決を依頼すると、まず弁護士は債権者(お金を貸している会社)に対して「受任通知」という書面を送付します。これは、弁護士が依頼者の代理人として関与したことを正式に通知する書面であり、受領後は債権者による依頼者本人への直接の取立てが一定程度制限されます。
この通知を受け取った貸金業者は、法律(貸金業法第21条1項9号)によって、正当な理由なく債務者本人に直接連絡したり訪問したりすることが規制されています。違反した場合は金融庁等による行政的措置の対象となるおそれがあり、事案によっては刑事責任に発展する可能性もあります。
なお、受任通知は多くの場合督促の停止につながりますが、個別事情により例外があり、個人の債権者からの督促等、必ずしも全ての連絡が直ちに停止するとは限りません。
ご依頼後、迅速に受任通知の発送手続きを行うことが可能です。
「いつになったら、あの電話は鳴り止むの?」という不安は、もっともなことです。督促が止まるまでの一般的な流れは、以下のようになります。
- 弁護士とのご契約
当事務所にご相談いただき、方針にご納得いただけましたら委任契約を結びます。 - 弁護士が債権者へ受任通知を発送
ご契約後、当事務所では速やかに各債権者へ受任通知の発送準備に入ります。最短でご契約当日に発送手続きを行います。 - 債権者に通知が到着
通常、発送から2~4日後には債権者のもとに通知が届きます。 - 督促の停止
通知を受け取った債権者は、本人への直接の連絡を停止します。
万が一、通知が届くまでの間に債権者から連絡があった場合は、「弁護士に依頼しました。詳しいことは早川法律事務所の弁護士に連絡してください」と冷静にお伝えいただければ問題ありません。
督促停止の効果はいつまで続く?

「督促が止まるのは、一時的なものではないの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。通常、受任通知の効果は弁護士が委任関係にある間は継続することが多いです。ただし、個別事情や委任の終了等により変動し得ます。
これは、問題の根本的な解決に向けて、落ち着いて交渉や手続きを進めるための大切な期間です。一時しのぎではない、本当の意味での生活再建を目指すための時間とお考えください。
受任通知を送る前に知っておきたい注意点
受任通知には督促を止めるという大きなメリットがありますが、一方で事前に知っておくべき注意点もございます。正直にお伝えすることも、専門家としての誠実な対応だと考えています。
- 信用情報への影響
弁護士が介入して債務整理手続きを開始すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。これにより、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成などが難しくなります。これは、健全な経済状況を再建するためのプロセスの一環とご理解ください。 - 銀行口座の凍結
借入先の銀行との契約内容や個別事情によっては、預金の取扱いや相殺等の影響が生じる可能性があります。具体的なリスクや対策(給与振込口座の変更等)については個別にご相談ください。ご相談の際に、どの銀行から借り入れがあるか、詳しくお聞かせください。
督促が止まった後、本当の解決に向けた手続きへ
督促が止まることはゴールではなく、平穏な生活を取り戻すためのスタートラインです。
静かな環境を取り戻した後、弁護士は依頼者様の代理人として、以下のような手続きを進めてまいります。
- 正確な債務額の調査
各債権者から取引履歴を取り寄せ、法律に基づいた利息で再計算し、本当に支払うべき金額を確定させます。 - 返済計画の交渉
依頼者様の家計状況を丁寧にお伺いした上で、無理なく返済していけるよう、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを債権者と交渉します。(任意整理の場合) - 和解契約・手続き完了
交渉がまとまれば、和解契約を締結し、その計画に沿って返済を再開します。(任意整理の場合) - 破産、個人再生申立て
借金の額が多い場合や、任意整理ができない場合には、事情に応じて破産または個人再生の申立ての準備をします。
弁護士歴19年以上の代表弁護士が、最初のご相談から手続きの完了まで担当いたします。詳しい手続きについては、「借金減額の方法と注意点|任意整理・個人再生を弁護士が解説」のページでも解説しておりますので、ご参照ください。
一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

督促の電話や手紙に怯える日々は、本当にお辛いことと思います。しかし、その悩みは一人で抱え込む必要はありません。弁護士に相談することは、解決に向けた重要な一歩となり得ます。
早川法律事務所は、弁護士への敷居が高いというイメージをなくし、どなたでも安心してご相談いただける事務所でありたいと願っています。私たちは、あなたの状況を丁寧にお伺いし、豊富な経験に基づき、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えます。
当事務所では、24時間受付可能なインターネット予約フォーム(ご相談は営業時間内の実施となります)や、千葉県在住の方向けのオンライン相談もご用意しております。まずは勇気を出して、下記よりお問い合わせください。穏やかな明日への扉を、一緒に開きましょう。

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