報道によりますと、法務省は令和8年4月1日からスタートする法定養育費制度における法定養育費の額を、子ども1人当たり月額2万円とする方針を固めたようです。
法定養育費とは、簡単に言ってしまえば、父母の話合いがつかなくても離婚の日から請求できる養育費で、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえる強制執行手続をすることができるものです(養育費についてはこちらのページもご参照ください)。令和8年4月1日以降に離婚するケースが対象となります。
額が少ないとお思いになる方が多いと思いますが、法定養育費は養育費の取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的な仕組みであり、話し合いや調停などにより、お互いの収入等各家庭の個別事情に応じた額を取り決めることが可能ですので、ご安心ください。

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