自己破産の管財事件とは?流れ・費用・デメリットを解説

自己破産の「管財事件」とは?同時廃止との違い

自己破産の手続きには、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。この二つの最も大きな違いは、裁判所によって「破産管財人」が選任されるかどうかという点です。

管財事件とは、破産管財人が選任され、申立人の財産を調査・管理・換価し、債権者へ公平に配当する手続きのことです。一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な場合などに選択されます。

一方、同時廃止は、債権者に配当できるほどの財産がないことが明らかな場合に、破産手続の開始決定と同時に手続きが終了(廃止)する、より簡易な手続きです。破産管財人が選任されないため、管財事件に比べて費用が安く、期間も短くなる傾向があります。

管財事件になる代表的な2つのケース

ご自身がどちらの手続きになるのか、気になるところかと思います。管財事件に振り分けられるのは、主に以下の2つのケースです。

  1. 一定以上の財産がある場合
    現金・預貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産など、配当に充てられる一定の財産がある場合です。具体的な基準(例:個別財産の価値が20万円未満か等)は裁判所の運用によって異なります。破産管財人がこれらの財産を適正に評価し、換価して債権者に分配するために管財事件となります。
  2. 免責不許可事由の調査が必要な場合
    借金の主な原因がギャンブルや浪費であるなど、免責が認められない可能性のある事情(免責不許可事由)がある場合です。破産管財人は、申立人の事情を詳しく調査し、裁判所が免責を許可すべきかどうかを判断するための報告書を作成します。

これらの判断は専門的であり、裁判所に提出する申立書の内容が極めて重要になります。財産関係や借金の経緯について裁判所に誤解や不信感を与えてしまうと、本来であれば同時廃止で済んだはずが管財事件になってしまう可能性も否定できません。この点は、まさに弁護士の経験とノウハウが問われる部分と言えるでしょう。

管財事件の主な流れとデメリット

管財事件は、同時廃止に比べて手続きが複雑になり、期間も長くなります。それに伴い、いくつかのデメリットも生じます。主な流れとデメリットを併せて見ていきましょう。

管財事件の最も大きなデメリットは、裁判所に納める予納金が20万円以上必要になることと、手続き中は郵便物が破産管財人に転送されることです。これらの負担は、経済的にも精神的にも決して軽いものではありませんが、借金の督促が止まった状態で、人生を再建するための重要なプロセスとなります。

自己破産の管財事件の流れとデメリットを4ステップで解説した図解。申立てから免責許可決定までのプロセスと、郵便物転送などの注意点を示している。

①破産管財人との面談・財産調査

自己破産を申し立て、管財事件として手続きが始まると、まず裁判所から選任された破産管財人との面談が行われます。ここでは、借金に至った経緯や現在の財産状況などについて、詳細なヒアリングを受けます。正直に、誠実に説明することが何よりも大切です。

この期間、申立人宛ての郵便物はすべて破産管財人に転送されます。これは、申告していない財産がないか、財産隠しが行われていないかなどを確認するためです。また、手続き中は裁判所の許可なく引っ越しや長期の旅行をすることも制限されます。これらの制限は、手続きの公平性を保つために不可欠なものです。ご不安な点があれば、いつでも担当の弁護士にご相談ください。

②債権者集会と免責許可決定

破産管財人による財産の調査や換価が完了すると、裁判所で「債権者集会」が開かれます。これは、管財人が調査結果や配当の見込みなどを債権者に報告するための場です。

「債権者集会」と聞くと、多くの債権者から厳しい追及を受ける場面を想像されるかもしれませんが、実際には消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関が出席することは稀で、数分程度で終了することがほとんどです。この債権者集会を経て、特に問題がなければ、裁判所から最終的に「免責許可決定」が出され、多くの借金の支払い義務が免除されます(税金など免除されない債務もあります)。

なお、事案によっては債権者集会への出席が不要な手続きを選択できる場合もありますが、その分、手続きが完了するまでの期間が1か月以上延びたり、予納金が数千円増えたりすることもありますので、最適な方法については弁護士とよく相談することが重要です。

まとめ|管財事件は再スタートのための重要な手続き

管財事件は、予納金の負担や生活上の制限など、同時廃止に比べてデメリットが多いことは事実です。しかし、それは財産を公平に清算し、免責不許可事由がある場合でも裁量によって免責を得るチャンスを与え、経済的な再スタートを切るために設けられた重要な手続きです。

決して一人で抱え込まず、自己破産を検討し始めた段階で、まずは専門家である弁護士にご相談ください。当事務所では、ご依頼者様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

参照:破産法

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