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デジタル遺言書の導入
デジタル遺言書とは?2025年10月から変わった遺言のカタチ
「遺言書は手書きでなければならない」「手続きが煩雑で大変そうだ」——。このようなイメージから、遺言書の作成をためらってはいないでしょうか。しかし、その常識は大きく変わろうとしています。パソコンやスマートフォンで作成できる「デジタル遺言書」の導入に向けた法改正の動きが本格化しているのです。
現在の民法では、ご自身で作成する遺言(自筆証書遺言)の場合、財産目録を除き、本文・日付・氏名を自書し、押印することが原則として定められています(民法968条)。そのため、少なくとも自筆証書遺言としては、パソコン等で作成した本文は無効となるのが原則でした。
しかし、社会のデジタル化に対応し、より多くの方が円滑に遺言を作成できるよう、制度の見直しが進んでいます。この記事では、2025年10月から始まる公正証書遺言のデジタル化を皮切りに、将来導入が検討されている新しい遺言方式まで、デジタル遺言書の最新動向と仕組みを専門家の視点から分かりやすく解説します。
【2025年開始】公正証書遺言のデジタル化で何が変わった?
遺言書のデジタル化において、まず先行して実現するのが「公正証書遺言」の手続きです。2025年10月1日から、全国の公証役場で順次、公正証書の作成手続がデジタル化され、利便性の向上が図られています。

これまで公正証書遺言を作成するには、遺言者と証人が公証役場へ出向く必要がありました。しかし、改正により、全国の公証役場で順次、ウェブ会議システムを利用した公正証書作成手続が可能となり、状況に応じて遠隔地からの手続にも対応できるようになりました。また、署名も電子署名で対応できるようになるため、物理的な移動や押印の手間が大きく軽減されるのです。
ただし、注意点として、これはあくまで「手続き」のデジタル化です。公証人が内容を確認し、法的に有効な遺言書を作成するという公正証書遺言の本質は変わりません。あくまで公証役場での手続きが必要である点に留意が必要です(民法969条)。
この改正の詳細については、以下の日本公証人連合会の発表もご参照ください。
参照:2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!
自筆証書遺言もデジタル化へ?検討中の「新たな遺言方式」とは
公正証書遺言のデジタル化に続き、法制審議会では、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式(「保管証書遺言」)の創設が検討されています。これは、遺言制度における抜本的な改革案と言えるでしょう。
法制審議会の要綱案によれば、この新しい方式は以下のような仕組みが想定されています。
- 全文をパソコン等で作成可能:手書きの必要がなくなり、デジタルデータとして遺言を作成できます。
- 電子署名に対応:押印に代わり、電子署名によって本人の意思を確認します。
- 法務局での手続き:作成したデジタル遺言データを、法務局で保管・管理する手続きが必要となります。
同じく公的な手続きを要する公正証書遺言と比較した場合、保管証書遺言は、公証人の助言を受けられない可能性がある一方で、費用を低く抑えられるメリットが想定されています。これにより、これまで遺言書の保管や作成費用にハードルを感じていた方々にとって、新たな選択肢が生まれることになります。
この新方式の議論については、法務省が公開している資料でさらに詳しく確認できます。
参照:民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案(案)
【検討中】自筆・秘密証書遺言の「押印」要件の見直し
デジタル化の大きな流れと並行して、従来の遺言方式に関する重要な変更も予定されています。それは、自筆証書遺言と秘密証書遺言における「押印」要件について、不要化を含めた見直しが検討されているという点です。
近年、社会全体で脱ハンコの流れが進んでいますが、その動きが遺言制度にも及ぶ形となります。これにより、遺言書作成の物理的なハードルがまた一つ取り除かれ、より手軽に遺言の準備を進められる環境が整いつつあります。契約書における押印の必要性が見直されているのと同様の動きと言えるでしょう。
デジタル遺言書を検討する際の注意点と専門家への相談
デジタル化によって遺言書の作成手続きは格段に簡便になります。しかし、ここで忘れてはならない最も重要なことがあります。それは、手続きの簡略化と、遺言内容の妥当性は全く別の問題であるという点です。
遺言書の本来の目的は、ご自身の最後の意思を明確にし、残されたご家族が円満に相続手続きを進められるようにすることにあります。たとえ形式が整っていても、内容に法的な不備があれば、かえって深刻な相続トラブルの火種となりかねません。
例えば、特定の相続人の遺留分を侵害するような内容になっていないか、財産の指定方法に漏れや曖昧さはないかなど、法的な観点からのチェックは不可欠です。
デジタル遺言という新しい選択肢を有効に活用するためにも、遺言内容そのものについては、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。当事務所では、ご依頼者様一人ひとりのご状況とご希望を丁寧にお伺いし、法的な不備をできる限り減らし、想いの実現を目指すための遺言書作成をサポートいたします。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
19年以上の経験をもつ弁護士が丁寧にお話を伺い、わかりやすくご説明いたします。
オンライン相談、ネット予約、電子決済(クレジット・交通系IC等)にも対応し、ご相談しやすい環境を整えています。
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婚姻費用とは?計算方法から請求手続まで弁護士が解説
婚姻費用とは?別居後の生活を守る大切な権利
パートナーとの関係が悪化し、別居や離婚を考え始めたとき、多くの方がまず直面するのが「別居後の生活費はどうなるのだろう」という切実な不安ではないでしょうか。特に、ご自身に十分な収入がない場合、その不安は計り知れないものがあるかと存じます。
しかし、ご安心ください。日本の法律では、たとえ別居していても、離婚が正式に成立するまでの間、夫婦は互いに助け合い、同程度の生活レベルを維持する義務があると定められています。この義務に基づき、収入の多い側が少ない側へ支払う生活費のことを「婚姻費用」と呼びます。
これは、あなたが持つ正当な権利です。婚姻費用は、別居によって経済的に不安定な状況に置かれたあなたの生活を守り、お子様がいる場合にはその健やかな成長を守るための、非常に重要な制度なのです。
本記事のテーマである離婚問題の全体像については、離婚のページで体系的に解説しています。
婚姻費用と「養育費」の決定的な違い
婚姻費用とよく混同されがちなものに「養育費」があります。この二つは、支払われる期間も、含まれる内容も全く異なりますので、正確に理解しておくことが重要です。
- 婚姻費用:離婚が成立するまでに支払われる費用です。内訳は「配偶者の生活費 + お子様の養育費」です。
- 養育費:離婚が成立した後に支払われる費用です。内訳は「子どもの養育費のみ」であり、元配偶者の生活費は含まれません。
つまり、婚姻費用は、離婚後の養育費に加えて、ご自身の生活費も含まれるため、一般的に養育費よりも高額になります。別居期間中の生活の基盤となる大切なお金であることを、まずは認識してください。

婚姻費用の計算方法|算定表の見方と上乗せのコツ
婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで合意できれば自由に決めることができます。しかし、話がまとまらない場合や、そもそも相場が分からないという場合には、家庭裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を基準にすることが実務上一般的です。
この算定表は、夫婦双方の年収、そしてお子様の人数と年齢に応じて、婚姻費用の目安となる金額が分かるように作られています。見方は以下の通りです。
- お子様の人数と年齢に応じた表を選びます。
- 縦軸で支払う側(義務者)の年収、横軸で受け取る側(権利者)の年収を探します。
- 両者が交差する欄に記載されている金額が、婚姻費用の目安となります。
例えば、夫(会社員・年収500万円)、妻(パート・年収100万円)、子1人(5歳)というケースでは、算定表から「月額8〜10万円」が一つの目安となります。この改定標準算定表(令和元年版)は、現在の社会情勢を反映して改定されたものです。

算定表で考慮されない「特別な費用」を上乗せするには?
ここで一つ、非常に重要な点をお伝えします。算定表が示す金額は、あくまで「標準的な生活」を送るための費用を想定したものです。そのため、お子様の私立学校の学費や、高額な治療費、特別な習い事の費用といった「特別な出費」は、原則として含まれていません。
もし、このような特別な費用がかかっている場合、算定表の金額に上乗せして請求できる可能性があります。そのための交渉では、以下の点を具体的に主張することが鍵となります。
- 夫婦間の合意:その支出(例:私立学校への進学)が、夫婦で話し合って決めたことである。
- 支払能力:相手の収入や資産状況からみて、その費用を負担することが不相当ではない。
これらの点を客観的な資料(在学証明書、授業料の領収書、過去のメールのやり取りなど)と共に示すことで、単に「お金が足りない」と主張するよりも、説得力のある交渉が可能になります。
婚姻費用の請求手続と【最重要】注意点
婚姻費用を請求する手続きは、一般的に以下のステップで進みます。
- 当事者間の協議:まずは夫婦間で直接話し合います。ここで合意できれば、最も円満かつ迅速な解決となります。合意内容は必ず書面に残しましょう。
- 内容証明郵便による請求:話し合いに応じない、または合意できない場合、請求の意思を明確にするため内容証明郵便を送付します。これは「いつ請求したか」を公的に証明する重要な証拠となります。
- 家庭裁判所での調停・審判:それでも解決しない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進め、それでも合意に至らなければ、裁判官が一切の事情を考慮して決定を下す「審判」手続に移行します。こうした家事調停の流れについては、事前に理解を深めておくとよいでしょう。
【重要】婚姻費用の始期は「請求の意思を示した時」とされることが多い
この記事で、私が最も強くお伝えしたいのがこの点です。実務上、婚姻費用の始期は「請求の意思を明確に示した時」(例:内容証明郵便の送付時や、婚姻費用分担請求調停・審判の申立時)とされることが多く、請求前の過去分は認められにくい傾向があります。
「いつか話し合おう」「相手も分かってくれるはず」と行動をためらっている間にも、あなたが本来受け取れるはずだった毎月の生活費は、刻一刻と失われ続けているのです。例えば、別居から半年後に調停を申し立てた場合でも、過去分の婚姻費用が認められるかは事案によりますが、請求前の半年分については認められにくい傾向があります。
生活への不安から、相手との対立を恐れるお気持ちは痛いほど分かります。しかし、この事実だけは必ず覚えておいてください。あなたの生活を守るためには、1日でも早く、内容証明郵便の送付や調停の申立てといった具体的な行動を起こすことが何よりも重要なのです。
相手が支払わない場合の最終手段「強制執行」とは
調停や審判で婚姻費用の金額が無事に決まっても、「相手が約束通りに支払ってくれない」というケースは残念ながら少なくありません。そのような場合に備え、法律は「強制執行」という強力な手段を認めています。
これは、相手の給与や預貯金といった財産を直接差し押さえて、未払い分を強制的に回収する手続きです。強制執行を行うためには、調停で作成される「調停調書」や、審判で出される「審判書」といった公的な文書(債務名義)が必要です。また、当事者間の合意を「公正証書」として作成しておくことでも、同様の効力が得られます。
取り決めを単なる口約束で終わらせず、法的な強制力を持つ形で残しておくことが、将来の不払いへの対策として極めて重要です。
まとめ|婚姻費用の請求は、新たな生活への第一歩です
本記事では、別居後の生活を守るための大切な権利である「婚姻費用」について、その意味から計算方法、請求手続までを解説しました。
大切なポイントを改めて確認しましょう。
- 婚姻費用は、離婚成立までご自身の生活費とお子様の養育費を請求できる正当な権利です。
- 金額の目安は、裁判所の「算定表」で確認できますが、特別な事情があれば上乗せ交渉も可能です。
- そして何より、婚姻費用は請求した時からしか発生しません。悩んでいる時間も、あなたの権利は失われ続けています。
婚姻費用の請求は、単にお金を求める行為ではありません。経済的な基盤を確保し、精神的な安定を取り戻して、ご自身とお子様の新たな人生を始めるための、法的にも認められた重要な第一歩です。もし、相手との交渉や手続きの進め方にご不安があれば、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。あなたの再出発を、法的な側面から全力でサポートいたします。

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建物明渡しの強制執行|手続きの流れ・費用・残置物処分を解説
建物明渡しの強制執行とは?最終手段としての位置づけ
建物明渡しの強制執行は、賃貸借契約の解除後も賃借人が任意に退去しない場合に、判決などの債務名義に基づき、債権者が執行官に申立てを行い、法的な手続きに従って強制的に物件の明渡しを実現する制度です。訴訟で勝訴判決を得たとしても、賃借人が居座り続けるケースは少なくありません。このような状況において、賃貸人(大家)が取りうる、法律で認められた最終手段が強制執行です。
ここで絶対に避けなければならないのが、賃貸人自身が鍵を交換したり、室内の荷物を無断で運び出したりする「自力救済」です。たとえ賃料滞納という相手方の契約違反があったとしても、こうした行為は住居侵入罪や器物損壊罪といった刑事罰の対象となる可能性があり、法的には一切認められていません。裁判手続きを経ずに権利を回復しようとすることは、かえって賃貸人自身を不利な立場に追い込むことになりかねません。我が国では、建物明渡しを実現するには、判決などの債務名義に基づき、執行官による不動産引渡(明渡)執行の手続で進めることになります。したがって、建物明渡しは、必ず法律に則った強制執行の手続きによって進める必要があります。
建物明渡しの強制執行|手続き全体の流れを3ステップで解説
複雑に見える強制執行の手続きも、大きく分けると3つのステップで進行します。まずは全体像を把握することで、見通しを持って準備を進めることができます。
- ステップ1:強制執行の申立てと執行官との打ち合わせ
- ステップ2:明渡しの催告|執行官が現地で退去を最終通告
- ステップ3:明渡しの断行|強制的に荷物を搬出し物件を確保

各ステップで具体的に何が行われるのかを、順を追って詳しく見ていきましょう。
ステップ1:強制執行の申立てと執行官との打ち合わせ
強制執行を開始するには、まず物件の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対し、申立てを行う必要があります。この際、主に以下の3つの書類が不可欠です。
- 債務名義:強制執行によって実現されるべき請求権の存在と範囲を公的に証明する文書です。(例:建物明渡請求訴訟の判決正本)
- 執行文:その債務名義に執行力があることを公証する文書です。債務名義を取得した裁判所(または公証役場)で付与してもらいます。
- 送達証明書:債務名義が賃借人に送達されたことを証明する文書です。これも債務名義を取得した裁判所で発行されます。
これらの書類を揃えて申立てを行うと、後日、裁判所の執行官と打ち合わせを行います。この打ち合わせでは、催告や断行の具体的な日程調整、そして執行を補助する業者(執行補助者)の選定など、今後の段取りについて協議します。
参照情報として、裁判所が公開している手続きの概要も役立ちます。
参照:裁判所「不動産引渡(明渡)執行の手続き」
ステップ2:明渡しの催告|執行官が現地で退去を最終通告
申立て後、執行官が実際に物件の所在地へ赴き、賃借人に対して退去を求める「明渡しの催告」が行われます。これは、いわば強制退去の最終通告です。
催告当日、現場には執行官のほか、賃貸人(または代理人弁護士)、鍵の専門家、そして荷物の搬出見積もりを行う執行補助業者が同行します。執行官は室内の状況を確認し、占有者が賃借人本人であることを確かめた上で、執行官は、引渡期限(原則として催告日から1か月を経過する日)を告知し、あわせてその間の適宜の日を明渡しの実施予定日(断行実施予定日)として定めます。そして、その旨を記載した公示書を玄関などの目立つ場所に貼り付け、この日までに任意に退去するよう最終的な機会を与えます。
この催告の現場は、単なる告知に留まりません。私たち専門家が立ち会う際、特に注意を払うのは、室内の「物」の確認です。執行補助業者と共に室内を詳細に確認し、賃貸人ご本人にしか分からない「もともと備え付けの設備」と「賃借人が持ち込んだ物」を区別していきます。エアコンがどちらの所有物か、照明器具はどうか。こうした細かな確認が、後の断行作業をスムーズにし、トラブルを防ぐために不可欠なのです。レンタル品が見つかれば業者がレンタル会社に連絡を取るなど、この時点で具体的な搬出計画の検討が始まります。
ステップ3:明渡しの断行|強制的に荷物を搬出し物件を確保
催告で定められた期限を過ぎても賃借人が退去しなかった場合、最終手段である「明渡しの断行」が実行されます。断行日には、執行官の監督のもと、執行補助業者が室内の家財道具や荷物をすべて強制的に搬出します。
作業員が室内にあるものを一つ残らず運び出し、トラックに積み込んでいきます。すべての荷物が搬出され、室内が空になったことを執行官が確認した後、鍵を新しいものに交換します。そして、その新しい鍵が賃貸人に引き渡された瞬間をもって、建物明渡しは法的に完了します。搬出された荷物(目的外動産)は、原則として債務者等に引き渡されますが、引き渡すことができない場合には売却できるとされています。実際の処理(保管の有無・方法等)は事案により異なります。
トラブル回避の鍵「残置物」の正しい処分方法
強制執行において、最も慎重な対応が求められるのが、室内に残された荷物、いわゆる「残置物」の取り扱いです。
賃借人が残していった物であっても、その所有権は依然として賃借人にあります。そのため、賃貸人がこれを勝手に売却したり廃棄したりすることは、法的に許されません。たとえ賃貸借契約書に「残置物の所有権は放棄する」といった特約があったとしても、それを根拠に自力で処分することは危険です。後から「高価なものがあったはずだ」などと損害賠償を請求されるリスクが常に伴います。

法的に正しく残置物を処分するには、必ず執行官の権限のもとで行う必要があります。強制執行の手続きでは、搬出された残置物は、法律上「動産」として扱われます。執行官はこれを差し押さえ、売却(換価)を試みます。価値がなく売却できないものについては、最終的に廃棄処分となりますが、この一連のプロセスはすべて執行官の責任において行われます。ペットが残されていた場合などは、状況に応じて執行官を通じて関係機関へ相談するなどの対応が検討されることがあります。賃貸人が自ら判断し、行動する必要はありません。残置物を巡るトラブルを確実に回避するためにも、法的な手続きを踏むことが唯一の正しい道筋です。
建物明渡しの強制執行にかかる費用|内訳と弁護士への依頼
強制執行を検討する上で、費用の問題は避けて通れません。費用は大きく分けて以下の3つで構成されます。
- 裁判所に納める費用(予納金など)
- 執行補助業者に支払う費用
- 弁護士に依頼する場合の費用
これらの費用は、まず賃貸人が立て替えて支払う必要があります。
費用の内訳と相場は?誰が負担するのか
具体的な費用の内訳と目安は以下の通りです。
- 予納金:執行官手続のために裁判所に予納する費用で、金額は各裁判所・申立内容により異なります。具体的な金額は申立先の執行官室に確認します。
- 執行補助者費用:荷物の搬出・保管・処分にかかる費用です。これは物件の広さや荷物の量に大きく左右され、最も高額になりやすい項目です。ワンルームで20〜40万円、ファミリータイプの物件では60万円以上になることも珍しくありません。
- その他実費:鍵の交換費用(2〜3万円)、交通費、郵便費用などがかかります。
法律上、これらの執行にかかった費用は、本来すべて債務者である賃借人が負担すべきものとされています。しかし、手続き上は債権者である賃貸人が一旦全額を立て替える必要があるのが実情です。
複雑な強制執行は弁護士への相談が賢明な理由
建物明渡しの強制執行は、法律に則った強力な手続きである一方、申立て書類の準備から執行官との折衝、現場での立ち会い、そして費用回収に至るまで、非常に複雑で精神的な負担も大きいものです。
専門家である弁護士にご依頼いただくことで、申立て書類の準備、執行官との調整、当日の立会い対応など、手続全体の負担を軽減できる場合があります。執行補助業者との連携や、現場での不測の事態への対応も、経験に基づき的確に行います。ご事情に応じて、手続対応の負担や不安を軽減できるようサポートいたします。
不動産賃貸経営においては、問題が大きくなる前に手を打つことも重要です。日頃から法的なサポートを受けられる顧問弁護士という選択肢も、安定した経営の一助となるでしょう。強制執行という困難な状況に直面されている方は、一人で悩まず、まずは一度、専門家にご相談ください。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
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休業損害の計算方法|主婦・自営業・会社員のケース別に解説
休業損害とは?誰がいくら請求できるのか
交通事故で怪我を負い、治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入減少に対する補償を「休業損害」といいます。これは、事故がなければ得られたはずの利益を補填するものであり、被害者の生活を守るための重要な制度です。
会社員や自営業者だけでなく、パートタイマー、アルバイト、そして専業主婦(主夫)も家事労働に支障が出た日について休業損害を請求できます。ただし、基礎収入の算定方法(例:賃金センサスの女性平均賃金を用いる等)や裁判所・保険会社の認定は事案ごとに異なるため、個別事実に基づく立証が必要です。
基本的な計算式「基礎収入日額 × 休業日数」
休業損害の金額は、原則として以下の計算式で算出されます。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入(基礎収入日額) × 休業日数
この「基礎収入日額」と「休業日数」の考え方が、被害者の方の職業や立場によって異なります。これからご説明する職業別の計算方法は、すべてこの基本的な式がもとになっています。
知っておくべき3つの算定基準とは

休業損害を計算する際には、実は3つの異なる基準が存在し、どの基準を用いるかによって受け取れる金額が大きく変わることがあります。
- 自賠責基準
自動車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険で用いられる基準です。被害者救済を目的とした最低限の補償であり、支払額には上限があります。 - 任意保険基準
加害者が任意で加入している保険会社が、社内的に定めている独自の基準です。その内容は公開されていませんが、一般的には自賠責基準と同程度か、少し高い金額であることが多いです。 - 弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準は、裁判例等をもとに算定される目安で、自賠責基準・任意保険基準より高くなる場合が多いです。ただし、最終的な賠償額は個別の事案によって異なります。
保険会社から提示される金額は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算されています。
【職業別】休業損害の計算方法と必要書類
ここからは、この記事の核心部分である、職業別の休業損害の計算方法と必要書類について、弁護士基準を前提に具体的に解説します。
主婦(家事従事者)の計算方法
専業主婦(主夫)の方も、家事労働は家族のための重要な労働と見なされ、休業損害を請求できます。たとえ現実の収入がなくても、怪我によって家事に支障が生じた日については補償の対象となります。
基礎収入の計算方法
主婦の基礎収入は、実務上しばしば厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)の女性平均賃金を参考に算定します。とはいえ、裁判例や保険実務では他の資料や事案固有の事情が考慮されることがあります。
兼業主婦の場合、賃金センサスによる算定値と実際のパート収入を比較して、どちらを基礎収入とするかを立証・主張することが実務上行われますが、最終的な認定は証拠および事案の事情に依存します。
必要書類の例
- 医師の診断書
- 住民票(家族構成を証明するため)
- (兼業主婦の場合)源泉徴収票や給与明細
参考:賃金構造基本統計調査
自営業者(個人事業主)の計算方法
自営業者・個人事業主では、基礎収入を示す確定申告書等の客観資料が重要ですが、休業日数や業務遂行能力の低下、因果関係の立証も同様に重要です。

基礎収入の計算方法
原則として、事故前年の確定申告書に記載された「所得金額」を基礎として計算します。所得金額とは、売上から経費を差し引いた金額です。
基礎収入日額 = (前年の所得金額 + 固定費) ÷ 365日
ここで重要なのは、たとえ事業を休んでいても支出しなければならない「固定費」(例:事務所の家賃、従業員の給料、減価償却費など)も、基礎収入に加算して請求できる可能性があるという点です。この点は保険会社との交渉で争点になりやすいため、専門的な知識が求められます。
必要書類の例
- 事故前年の確定申告書の控え
- 収支内訳書や青色申告決算書
- 固定費の支出を証明する資料(賃貸借契約書、給与台帳など)
会社員(給与所得者)の計算方法
会社にお勤めの方は、勤務先が発行する書類をもとに比較的明確に休業損害を計算できます。
基礎収入の計算方法
原則として、事故発生直前の3ヶ月間の給与(各種手当や残業代も含む)の合計額を90日で割って、1日あたりの基礎収入を算出します。
基礎収入日額 = 事故前3ヶ月間の給与合計額 ÷ 90日
ここでいう「給与」には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、皆勤手当なども含まれます。保険会社からの提示額が、これらの手当を含めずに計算されている場合は注意が必要です。
必要書類の例
- 勤務先が作成した「休業損害証明書」
- 事故前3ヶ月分の給与明細
- 源泉徴収票
休業損害で損しないために弁護士へ相談を

実務上、保険会社の提示額が弁護士基準に比べて低いと判断されるケースが多く見られるため、争点がある場合は専門家による検討が重要です。
「この休業日数は認められない」「あなたの基礎収入はこの金額です」といった保険会社の主張を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの補償を受け取れず、大きな不利益を被ってしまう可能性があります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた主張や立証を行い、提示額の増額交渉を図ることができます。
交通事故の休業損害でお悩みなら、早川法律事務所へご相談ください。当事務所は経験を有する弁護士が対応し、可能な限り適正な補償を目指して対応します。まずは具体的な事情をお聞かせください。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
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生命保険金は相続財産?弁護士が法的根拠から解説
生命保険金は相続財産?民法と税法で異なる扱い
「亡くなった親が遺してくれた生命保険金は、兄弟で分けるべきなのだろうか?」「そもそも相続財産にあたるの?」
ご家族が亡くなられた後、このような疑問を持たれる方は少なくありません。実は、生命保険金は法律上、非常に特殊な位置づけにあります。
結論から申し上げますと、生命保険金は、民法上は原則として相続財産に含まれませんが、受取人が「被相続人」や「相続人」とだけ指定されている場合、また受取人指定がない場合等は遺産(相続財産)に含まれることがあります。一方で税法上は原則として「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。この二つの異なる扱いが、多くの方を混乱させる原因となっています。
この記事では、なぜこのような複雑な扱いになるのか、その法的な根拠から、相続放棄や税金への影響といった具体的なポイントまで、弁護士が分かりやすく解説します。
原則:遺産分割の対象外(受取人固有の財産)
まず、民法上のルールから見ていきましょう。被相続人(亡くなった方)が遺した預貯金や不動産といった財産は「相続財産」として、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。
しかし、生命保険金は、原則としてこの遺産分割の対象にはなりません。なぜなら、生命保険金は「保険契約に基づいて、指定された受取人が受け取るお金」であり、亡くなった方の財産ではなく、受取人固有の財産だと考えられているからです。
これは、最高裁判所の判例でも明確に示されている法的な考え方です。したがって、あなたが受取人に指定されていれば、その保険金はあなたの固有の財産となり、他の相続人と分ける義務は原則としてありません。
参考:主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担と …

税法上:「みなし相続財産」として相続税の対象に
一方で、相続税を計算する際には、生命保険金の扱いは全く異なります。税法上、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象に含まれます。
これは、被相続人が保険料を負担し、その死亡によって受取人が財産を得るという点が、実質的に相続によって財産を取得するのと同じ効果を持つためです。もしこれを課税対象外としてしまうと、生前に財産を保険契約に変えるだけで相続税を免れることができてしまい、課税の公平性が保てなくなってしまいます。
このような理由から、税法では相続人間の公平を図るため、生命保険金を相続財産と「みなして」課税対象としているのです。この考え方は、国税庁の法令解釈通達である「第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係」にも定められています。
知っておくべき2つの重要ポイント
生命保険金の特殊な性質は、具体的な相続手続きの場面で重要な意味を持ちます。特にご相談が多い2つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
①相続放棄をしても保険金は受け取れるか?
「父に多額の借金があったので相続放棄をしたい。でも、生命保険金は受け取りたい…」
このようなケースでも、ご安心ください。相続放棄をしても、あなたが受取人に指定されている生命保険金は受け取ることができます。
前述のとおり、生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。そのため、相続放棄(相続財産を一切受け継がない手続き)をしても、生命保険金を受け取る権利には何の影響もないのです。
また、通常、受取人として明確に指定されている相続人が生命保険金を受領しても単純承認には当たりません。したがって、借金を相続することなく、遺されたご家族の生活資金として保険金を確保することが可能です。なお、受取人が被相続人である場合や受取人が「相続人」とだけ指定されている場合、また契約を解約して解約返戻金を受けるなどの行為は「相続財産の処分」とみなされ、単純承認に該当するおそれがあります。相続財産の処分とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる場合がありますので注意が必要です。詳しくは「相続放棄ができなくなってしまう場合」についてもご確認ください。

②他の相続人との不公平(特別受益)はどうなる?
「兄だけが父から3,000万円の生命保険金を受け取った。他の財産はほとんどないのに、これは不公平ではないか?」
特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取った場合、他の相続人から不満が出るのは自然なことです。
法律には、このような相続人間の不公平を是正するために「特別受益」という制度があります。これは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益(生前贈与など)を、相続財産に持ち戻して計算し直す制度です。
生命保険金は原則として受取人固有の財産であるため、特別受益にはあたらないとされています。しかし、判例では例外的に、保険金の額や、遺産全体に占める保険金の割合、各相続人の生活状況などを考慮し、相続人間の不公平が著しいと認められる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しを認めることがあります。
「著しい不公平」にあたるかどうかは、個別の事情に応じた非常に難しい判断が求められます。もし他の相続人との間でトラブルになりそうな場合は、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
相続問題でお悩みなら早川法律事務所へご相談ください
ここまで見てきたように、生命保険金は民法と税法で扱いが異なり、相続放棄や特別受益といった他の法律問題とも複雑に絡み合います。ご自身のケースでどう判断すべきか、一人で悩まれていても、最適な答えを見つけるのは難しいかもしれません。
個別の事情を丁寧にお伺いし、法律と判例に基づいた最善の解決策をご提案することが、私たち弁護士の役目です。早川法律事務所では、代表弁護士(弁護士登録から19年以上)が、すべてのご相談に直接対応いたします。経験の浅い弁護士が担当することはありませんので、どうぞご安心ください。
生命保険金や相続に関するお悩み、ご不安がございましたら、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを15年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
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借金の督促を止めるには?受任通知の効果と流れを解説
鳴り止まない督促…弁護士への依頼で、穏やかな日常を取り戻しませんか?
「また知らない番号から電話が…」「郵便受けを開けるのが怖い」
借金の督促にお悩みの方は、毎日このような不安と緊張の中で過ごされているのではないでしょうか。電話が鳴るたびに心臓が縮む思いがしたり、家族に知られてしまうのではないかと気が休まらなかったり、精神的に追い詰められてしまうのは当然のことです。
しかし、その鳴り止まない督促は、法的な手続きによって止めることができます。この記事では、弁護士にご依頼いただくことで、いかにして穏やかな日常を取り戻すことができるのか、その第一歩となる「受任通知」について、分かりやすくご説明します。
この記事を通じて、現在の状況の整理や手続の概要が分かり、次の行動の参考になれば幸いです。
弁護士からの「受任通知」で督促が止まる仕組み

弁護士に借金問題の解決を依頼すると、まず弁護士は債権者(お金を貸している会社)に対して「受任通知」という書面を送付します。これは、弁護士が依頼者の代理人として関与したことを正式に通知する書面であり、受領後は債権者による依頼者本人への直接の取立てが一定程度制限されます。
この通知を受け取った貸金業者は、法律(貸金業法第21条1項9号)によって、正当な理由なく債務者本人に直接連絡したり訪問したりすることが規制されています。違反した場合は金融庁等による行政的措置の対象となるおそれがあり、事案によっては刑事責任に発展する可能性もあります。
なお、受任通知は多くの場合督促の停止につながりますが、個別事情により例外があり、個人の債権者からの督促等、必ずしも全ての連絡が直ちに停止するとは限りません。
ご依頼後、迅速に受任通知の発送手続きを行うことが可能です。
「いつになったら、あの電話は鳴り止むの?」という不安は、もっともなことです。督促が止まるまでの一般的な流れは、以下のようになります。
- 弁護士とのご契約
当事務所にご相談いただき、方針にご納得いただけましたら委任契約を結びます。 - 弁護士が債権者へ受任通知を発送
ご契約後、当事務所では速やかに各債権者へ受任通知の発送準備に入ります。最短でご契約当日に発送手続きを行います。 - 債権者に通知が到着
通常、発送から2~4日後には債権者のもとに通知が届きます。 - 督促の停止
通知を受け取った債権者は、本人への直接の連絡を停止します。
万が一、通知が届くまでの間に債権者から連絡があった場合は、「弁護士に依頼しました。詳しいことは早川法律事務所の弁護士に連絡してください」と冷静にお伝えいただければ問題ありません。
督促停止の効果はいつまで続く?

「督促が止まるのは、一時的なものではないの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。通常、受任通知の効果は弁護士が委任関係にある間は継続することが多いです。ただし、個別事情や委任の終了等により変動し得ます。
これは、問題の根本的な解決に向けて、落ち着いて交渉や手続きを進めるための大切な期間です。一時しのぎではない、本当の意味での生活再建を目指すための時間とお考えください。
受任通知を送る前に知っておきたい注意点
受任通知には督促を止めるという大きなメリットがありますが、一方で事前に知っておくべき注意点もございます。正直にお伝えすることも、専門家としての誠実な対応だと考えています。
- 信用情報への影響
弁護士が介入して債務整理手続きを開始すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。これにより、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成などが難しくなります。これは、健全な経済状況を再建するためのプロセスの一環とご理解ください。 - 銀行口座の凍結
借入先の銀行との契約内容や個別事情によっては、預金の取扱いや相殺等の影響が生じる可能性があります。具体的なリスクや対策(給与振込口座の変更等)については個別にご相談ください。ご相談の際に、どの銀行から借り入れがあるか、詳しくお聞かせください。
督促が止まった後、本当の解決に向けた手続きへ
督促が止まることはゴールではなく、平穏な生活を取り戻すためのスタートラインです。
静かな環境を取り戻した後、弁護士は依頼者様の代理人として、以下のような手続きを進めてまいります。
- 正確な債務額の調査
各債権者から取引履歴を取り寄せ、法律に基づいた利息で再計算し、本当に支払うべき金額を確定させます。 - 返済計画の交渉
依頼者様の家計状況を丁寧にお伺いした上で、無理なく返済していけるよう、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを債権者と交渉します。(任意整理の場合) - 和解契約・手続き完了
交渉がまとまれば、和解契約を締結し、その計画に沿って返済を再開します。(任意整理の場合) - 破産、個人再生申立て
借金の額が多い場合や、任意整理ができない場合には、事情に応じて破産または個人再生の申立ての準備をします。
弁護士歴19年以上の代表弁護士が、最初のご相談から手続きの完了まで担当いたします。詳しい手続きについては、「借金減額の方法と注意点|任意整理・個人再生を弁護士が解説」のページでも解説しておりますので、ご参照ください。
一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

督促の電話や手紙に怯える日々は、本当にお辛いことと思います。しかし、その悩みは一人で抱え込む必要はありません。弁護士に相談することは、解決に向けた重要な一歩となり得ます。
早川法律事務所は、弁護士への敷居が高いというイメージをなくし、どなたでも安心してご相談いただける事務所でありたいと願っています。私たちは、あなたの状況を丁寧にお伺いし、豊富な経験に基づき、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えます。
当事務所では、24時間受付可能なインターネット予約フォーム(ご相談は営業時間内の実施となります)や、千葉県在住の方向けのオンライン相談もご用意しております。まずは勇気を出して、下記よりお問い合わせください。穏やかな明日への扉を、一緒に開きましょう。

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法定養育費の額
報道によりますと、法務省は令和8年4月1日からスタートする法定養育費制度における法定養育費の額を、子ども1人当たり月額2万円とする方針を固めたようです。
法定養育費とは、簡単に言ってしまえば、父母の話合いがつかなくても離婚の日から請求できる養育費で、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえる強制執行手続をすることができるものです(養育費についてはこちらのページもご参照ください)。令和8年4月1日以降に離婚するケースが対象となります。
額が少ないとお思いになる方が多いと思いますが、法定養育費は養育費の取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的な仕組みであり、話し合いや調停などにより、お互いの収入等各家庭の個別事情に応じた額を取り決めることが可能ですので、ご安心ください。

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最近の任意整理について
借金を整理する債務整理の1つに任意整理があり、通常、現在の借金の残高を将来利息なしで分割払いの和解をすることを任意整理というのですが、最近、将来利息を付けないと和解には応じられないという業者や、ある程度の頭金を要求した上で将来利息を付けなければ和解に応じない業者が増え始めてきました。任意整理はあくまでも業者との合意(和解)が必要なので、業者が応じなければ任意整理はできないことになります。
将来利息を付けるとなかなか元金が減らないことになるので、当然、毎月の支払額が多くなってしまう上、支払回数を延ばすくらいしか弁護士に依頼するメリットがなくなってしまうので、借金整理のためには破産や個人再生を選ばざるを得ないことも増えてきました。
破産や個人再生ではなく任意整理を希望される方もいらっしゃいますが、任意整理の現状はなかなか難しくなっているので、破産や個人再生も選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。
なお、任意整理はあくまでも業者と和解できなければ成立しないものであり、国が認めた借金救済制度でも何でもありませんので、ご注意ください。

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クチコミについての注意点
以前にも記載しましたが、Google等のクチコミの弁護士に対するレビュー、特に星の数はあてになりません。
業者に依頼して高評価のクチコミを書いてもらうところもありますし、営業を掛けてきた業者が断られた腹いせに低評価のクチコミを書くこともあります。 (さらに…)

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ChatGPTについて
当事務所が法律相談予約システムなどのITシステムを積極的に導入している関係で、ChatGPTなどのAIシステムは導入する予定はないかとのお問い合わせを受けることがあります。
結論から言えば、ChatGPTは信用できない点が多く、導入は予定しておりません。
アメリカの話ですが、ニューヨークタイムズ等の記事によると、弁護士が裁判で使用する判例をChatGPTに依頼して集めたところ、大量の偽物をつかまされる事態となったとのことで、弁護士が裁判所へ提出した8件の判例のうち6件が架空の判例だったそうです。
当事務所でも試しにChatGPTに様々な質問をしてみましたが、その回答は非常に一般的で抽象的なものに過ぎなかった上、間違った情報も含まれていました。
巷間では、ChatGPTについて、「『知ったかぶりの人物』と話しているような感じ」と言われていますが、その通りだと感じました。
弁護士の開設するインターネットサイトで情報を発信する以上、他人(機械)が作成した誤りが含まれている可能性がある情報を発信するのはあまりに無責任ですので、現在のところ、当事務所ではChatGPTなどのAIシステムを導入する予定はありませんので、あらかじめご了承ください。

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