以前のコラムにも書きましたが、いよいよ、離婚や相続などを扱う家事調停手続きで裁判所と弁護士事務所などをインターネットで結ぶ「ウェブ会議」の試行が始まるようです。12月8日以降、東京、大阪、名古屋、福岡の各家庭裁判所で順次導入されるとのことなので、これらの裁判所へ調停を申し立てる際には利用できそうです。
離婚や相続(遺産分割等)の調停を申し立てるためには、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所へ申し立てなければならないため、別居して遠方の実家に帰っている場合や、相続人が全国に散らばっている場合などには、調停を継続すること自体が大変でした。
現在でも、裁判所から認められればテレビ会議システムを利用した手続が可能でしたが、近くのテレビ会議システムが設置されている裁判所に出向くことが必要でした。
今回試行されるウェブ会議では、当事者の自宅などでも可能となる見込みだそうなので、ハードルは格段に下がることになると思われます。
もちろん、当事務所でもウェブ会議システムは導入されておりますので、調停期日に当事務所へお越しいただければ、弁護士のアドバイスを受けながら調停を進めることが可能です。
注意点としては、離婚又は離縁についての調停についてはテレビ会議システムの方法によって調停を「成立」させることはできないことになっているので、成立の期日だけは出席するか、「調停に代わる審判」制度などの利用を検討することになると思われます。