養育費等請求の相手方が事業所得者の場合の算定表の注意点

養育費婚姻費用算定表が新しくなったことは以前のコラムでもお伝えしましたが、新しい算定表では、養育費等の支払い相手が事業所得者の場合の計算方法が多少変わるようです。

養育費等の算定表では、相手方の収入がいくらかが重要となりますが、相手方が事業所得者だった場合、相手方の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」の金額だけで判断するのではなく、これに、税法上は控除されたが現実には支出されなかったものを加算します。

例えば、青色申告特別控除は、青色申告さえしていれば控除が認められるものですので、現実には経費として支出されていません。

新しい算定表では、「医療費控除」、「生命保険金控除」、「損害保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、及び「寄付金控除」も加算すべき対象となったようですので、新しい算定表を利用して養育費等の金額を計算する際にはご注意ください。

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