【令和8年4月1日施行】財産分与の何が変わる?3つの重要改正点
2026年(令和8年)4月1日、私たちの生活に関わる民法が改正・施行されます。特に離婚時の財産分与については、当事者の権利を守り、より公平な解決を目指すための重要な変更が含まれています。これまで多くの方が直面してきた課題に対応する、実務上も大きな意味を持つ改正です。具体的に何が変わるのか、まずは3つの要点を押さえましょう。
- 請求期間が「離婚した日の翌日から起算して2年」から「離婚した日の翌日から起算して5年」へ延長
離婚後の生活再建には時間が必要です。DV被害からの避難など、すぐに請求手続きが難しい方にも配慮し、財産分与を請求できる期間が大幅に延長されます。 - 「2分の1ルール」が法律に明記
夫婦が協力して築いた財産は、原則として半分ずつ分けるという実務上のルールが、法律の条文として明確に規定されます。これにより、交渉のベースがより強固になります。 - 財産隠しに対抗する「情報開示命令」制度の新設
相手が財産を隠している可能性がある場合、裁判所が財産に関する情報の開示を命じることができるようになります。より公正な財産分与の実現が期待されます。
この記事では、弁護士がこれらの改正点について、一つひとつ具体的に解説します。
改正点① 財産分与の請求期間が「離婚後2年」から「5年」へ延長
今回の改正で最も影響が大きいのが、財産分与を請求できる期間(除斥期間)の延長です。現行法では、この期間は「離婚した日の翌日から起算して2年」となっています。しかし、この2年という期間は、DVやモラハラから逃れて心身の回復や生活の安定を図っている方にとっては、あまりにも短いという問題が指摘されてきました。
そこで、改正法ではこの請求期間が「離婚した日の翌日から起算して5年」へと大幅に延長されることになりました。これにより、離婚後の混乱した状況が落ち着いてからでも、落ち着いて財産分与の請求手続きを進めることが可能になります。
ここで絶対に押さえておくべきなのが、いつ離婚したかによって適用される法律が異なるという点です。

- 2026年(令和8年)3月31日までに離婚した場合:現行法のまま「2年」
- 2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合:改正法が適用され「5年」
つまり、施行日を1日でも過ぎてから離婚が成立するかどうかで、請求できる期間が3年も変わるのです。この経過措置は極めて重要ですので、ご自身の状況と照らし合わせて正確に理解しておく必要があります。なお、不貞行為などに対する慰謝料請求権の時効は、財産分与とは別に定められており、今回の改正による直接の変更はありません。
参照:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育等に関する制度の改善関係)」
改正点②「2分の1ルール」が法律に明記される意味とは?
「夫婦の財産は半分ずつ」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは「2分の1ルール」と呼ばれ、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)は、たとえ名義がどちらか一方になっていても、財産形成への貢献度に大きな差がない限り、原則として2分の1ずつに分けるという考え方です。これには、専業主婦(主夫)の家事労働なども貢献として明確に評価されます。
これまで、この「2分の1ルール」は法律に明文の規定があったわけではなく、長年の裁判実務の中で確立されてきた判例上のルールでした。今回の改正は、この確立された実務上のルールを法律に初めて明記するという点に大きな意義があります。
ルール自体が大きく変わるわけではありません。しかし、法律に明記されることで、以下のような実務上のメリットが生まれます。
- 交渉の円滑化:これまで貢献度について争いがあったケースでも、「2分の1が法律上の原則である」と明確に主張しやすくなり、協議や調停での交渉が進めやすくなる可能性があります。
- 予測可能性の向上:当事者双方が「原則は2分の1」という共通の認識を持ちやすくなるため、どのような結果になるかの予測がつきやすくなり、不毛な争いを避けられる可能性が高まります。
特に、共働き夫婦の財産分与など、互いの貢献度を主張し合う場面で、この原則が法律で裏付けられたことは、冷静な話し合いを促す上で重要な意味を持つでしょう。
改正点③ 財産隠しに有効?「情報開示命令」の新設
財産分与を進める上での大きな障害の一つが、相手による「財産隠し」です。相手がどのような財産をどれだけ持っているか分からなければ、公平な分配は望めません。
この問題に対処するため、今回の改正で「財産に関する情報の開示命令」という新たな制度が創設されます。これは、財産分与の調停や審判といった裁判所の手続きにおいて、裁判所が一方の当事者に対し、財産の全体像を明らかにするために必要な情報(例:預貯金通帳の取引履歴、保険証券、不動産の登記事項証明書など)の提出を命じることができる制度です。
この命令には強制力があり、正当な理由なく従わなかった場合(虚偽情報の開示も含む)、10万円以下の過料という制裁が科される可能性があります。これまで相手の非協力によって財産の調査が難航していたケースでも、この制度を利用することで、財産の全体像を把握しやすくなることが期待されます。
【弁護士が解説】法改正で有利になる人、注意が必要な人
では、今回の法改正は、どのような方に影響を与えるのでしょうか。最後に、専門家としての見解をまとめます。
有利になる可能性が高い方
請求期間が5年に延長されるメリットは、特に以下のような方にとって大きいと言えます。
- DVやモラハラが原因で離婚し、心身の回復と生活の安定に時間が必要な方
- 離婚後すぐには仕事が見つからず、経済的に困窮している方
- 相手が非協力的で、財産の調査に時間がかかると予想される方
これらの事情を抱える方は、慌てて不利な条件で合意する必要がなくなり、より腰を据えて準備を進めることができます。
注意が必要な方
一方で、注意も必要です。財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時(別居していなければ離婚時)」を基準に確定します。しかし、離婚後に相手が退職金を受け取る、あるいは不動産価格が大きく変動するなど、資産状況が変わるケースは少なくありません。
請求期間が延びることで、かえって財産の評価や確定が複雑になる可能性もゼロではありません。家事調停などの手続きの中で、いつの時点の財産をどのように評価するかが争点になることも考えられます。

今回の民法改正は、多くの方にとって財産分与請求の門戸を広げるものですが、施行を待つべきか、現行法で進めるべきかの判断は、個別の事情によって異なります。ご自身の状況で最適な選択をするためには、法的な見通しを正確に立てることが不可欠です。少しでも不安や疑問があれば、お早めに弁護士へご相談ください。

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