交通事故で死亡した場合,事故がなければ得ていたはずの収入を損害賠償として請求できます。これを逸失利益と言います。
ここで,年金も収入に入るかが問題となりますが,最高裁は,老齢年金,障害年金及び退職年金について認め,遺族年金及び恩給については否定しています。
例えば,65歳以上の方が働きながら老齢年金も受けていた場合,給与収入に加えて年金収入も逸失利益の対象となります。主婦の方も,年金収入分に加えて家事労働分が収入となります。
では,まだ年金を受けていない65歳以前に事故で死亡した方は,将来受け取れるはずであった年金を逸失利益とすることができないのでしょうか。
確かに,まだ年金を受けていないことを理由として否定した裁判例もありますが,一般的には,受給資格を既に満たしていて65歳に近いときに交通事故で死亡した場合には,認められることが多いと思います。
ただし,保険会社との任意の交渉で認めさせるのは難しいと思いますので,詳しくは弁護士にご相談下さい。