夫との離婚を決意して子どもを連れて別居した場合でも,何も手続をしなければ,児童手当は夫に支払われ続けるのが通常です。
以前は,離婚が成立しなければ児童手当の受取人を変更できないことが多かったのですが,平成23年8月に子ども手当に関する法律が制定され,離婚成立前であっても別居をしていれば,子どもと同居している方の親に子ども手当(現在は児童手当)が支払われることになりました。
なお,別居中に他方から生活費の仕送りを受けていても,児童手当は子どもと同居している方の親に支払われます。 したがいまして,子どもの両親が別居をしている場合,手続をすれば子どもと同居している方の親に児童手当が支払われることになりますが,自治体によっては,「離婚協議中につき別居している」証明を求められることがあります。当事務所でも,弁護士が離婚事件を受任している旨の証明書を作成したことがあります。
当事務所に離婚事件をご依頼いただければ,児童手当の受取人変更についてもご相談が可能ですので,ご遠慮なくご相談下さい。弁護士費用はこちらのページをご覧下さい。