破産の同時廃止とは

借金が払えなくなった場合、借金整理するためにはいくつかの方法がありますが、借金の支払いを法律的にゼロにするためには破産申立が必要となります。

破産を裁判所に申し立てた場合、その後の破産手続は、破産管財人が選任されない手続か、選任される手続か、どちらかになります。破産管財人選任されない事件を、通常、同時廃止事件と言い、破産管財人選任される事件を管財事件と言います。

破産手続とは、本来、破産者の財産をお金に換えて、それを債権者に配当するための手続ですが、破産者に財産がないことが明らかな場合は、配当も不可能ですので、破産手続開始と同時に廃止して免責手続のみを続行させます。破産手続を開始と同時に廃止するので、同時廃止と言います。

同時廃止は、破産手続を開始と同時に廃止するので、破産手続のために必要な破産管財人が選任されません。このことが、同時廃止事件と管財事件との大きな違いです。具体的な違いは多々ありますが、破産申立をする方にとって一番重要なのは、管財人のための予納金20万円を用意する必要がないということでしょう。つまり、破産手続が同時廃止事件となるか管財事件となるかによって破産申立の際の経済的負担が大きく異なります

破産手続が同時廃止事件となるか管財事件となるかについては、裁判所内に基準があり、法人の破産申立や、一定以上の預貯金、保険解約返戻金、退職金の見積額等の財産を有する個人の破産申立など、確実に管財事件になる類型もありますが、財産がなくとも管財事件となる場合もあります

当職が依頼者から依頼を受けた破産申立代理人として、または裁判所から選任された破産管財人として、数多くの破産事件にかかわってきた経験では、財産関係や借金の経緯について裁判所から不信感を持たれると管財事件になりやすい傾向がありました。したがいまして、破産申立の際に裁判所から不信感を持たれないような申立をすることも重要であり、申立代理人弁護士の腕によって同時廃止事件か管財事件かが大きく変わることもあるとの印象でしたので、破産申立弁護士依頼する際には、管財人としての経験が多数あるなど、裁判所や破産管財人の視点から見て裁判所がどの点に不信感を抱くかを熟知している弁護士を選ぶことも重要な判断要素になると思われます。

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