破産と相続

破産を検討しているうちに,お身内の方がお亡くなりになった場合,相続が発生する場合があります。この場合,破産申立前にとるべき手続を誤ってしまうと,大変やっかいなことになります。

例えば,お亡くなりになった方が土地建物しか有しておらず,他のご兄弟などがその家に同居して亡くなった方の面倒を見ていた場合,同居していたご兄弟に土地建物を相続させたいということもあると思います。この場合,遺産分割未了のまま破産手続をとってしまうと,破産手続において,相続するつもりがなくても法定相続分を財産とみなされてしまい,換価が必要になることがあります。

また,相続するつもりがないからといって,自己の相続分をゼロとする遺産分割をしてしまうと,債権者から遺産分割を取り消されてしまい,結局,法定相続分を財産とみなされることになりかねません。

相続をするつもりがなければ,面倒でも,家庭裁判所に相続放棄の申立てをおこなってください。相続放棄であれば,債権者は取り消すことができませんし,法定相続分が財産とみなされることはありません。

破産をご検討であれば,どこに落とし穴が潜んでいるかわかりませんので,必ず事前に弁護士相談されることをお勧めいたします。  

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