交通事故のページで,賠償額の基準が3つあると記載いたしましたが,今回は,傷害慰謝料についての自賠責基準と裁判基準のお話しです。
自賠責基準での傷害慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
基準日数=実通院日数×2,または,事故日から治療終了日までの日数の,どちらか少ない方
基準日数1日あたり4200円
例えば,事故日が4月1日,治療終了日が6月30日で,実通院日数が50日だった場合,実通院日数×2は100日ですが,事故日から治療終了日までの日数は91日ですので,少ない方の91日×4200円=38万2200円となります。
これが,裁判基準では,むち打ち症などの他覚所見がない場合,基準日数は実通院日数×3,または,事故日から治療終了日までの日数の,どちらか少ない方となります。
上記の事例の場合,実通院日数×3は150日ですが,やはり事故日から治療終了日までの日数は91日ですので,基準日数は少ない方の91日となります。
しかし,裁判基準では,基準日数1日あたり4200円という計算方法ではないので,通院3か月の慰謝料は53万円となります。
このように,裁判基準では,自賠責基準よりも賠償額が増える場合が多くなります。裁判基準での計算額を詳しくお知りになりたい方は,お気軽に当事務所までご相談ください。