取引先等の相手方が代金や売掛金を払ってくれない場合、強制的に回収するためには訴訟を起こした上で強制執行をする必要がありますが、時間がかかるため、強制執行に着手した時点では相手方に資産が残っていない可能性も大いにあります。
そのような場合には、訴訟を起こす前に相手方の資産を仮に差し押さえておき、強制執行の際にそれを回収する仮差押の制度があります。
上記のように、仮差押制度は、本来、将来の強制執行に備えて相手方の資産を押さえておく制度なのですが、例えば相手方の預貯金や売掛金を仮に差し押さえた場合、預金先の銀行や売掛けの取引先に裁判所から通知が行くことや、預貯金や売掛金がロックされてしまうため、困惑した相手方が、仮差押を取り下げてもらうために滞納している代金や売掛金を払ってくることが多くあります。この場合、訴訟や強制執行などの時間をかけなくても債権回収ができるので、仮差押は有効な債権回収手段となり得ます。
仮差押は裁判所への申立により行うのですが、専門的な知識を必要としますので、債権回収でお悩みの際は当事務所へご相談下さい。