遺産の管理費用と遺産分割調停・審判

相続における遺産がマンションなどの建物だった場合,固定資産税は発生し続けるので,相続人のうち誰かが支払う必要があります。

その他,建物の修繕が必要となった場合等,相続人のうちの誰かがその費用を支払った場合,支払った分を遺産分割の際に遺産で清算してもらいたいと思うのが人情ですが,遺産分割の調停審判でその主張は認められるのでしょうか?

結論から言うと,相続人全員が遺産での清算を認めている場合には調停では認められますが,そうでなければ,遺産分割の調停でも審判でも認められず,別途,民事訴訟を起こす必要があります。

したがいまして,支払った費用を遺産で清算することを望む場合には,相続人全員から清算の合意を得られるよう,調停のうちに解決する必要があるということになります。

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