破産をした場合に,借りているアパート等を追い出されるのではないかとご心配される方もいらっしゃるかと思います。
昔の民法では,アパート等を借りている人が破産宣告を受けたときには,賃貸人が解約の申し入れができるとの規定がありましたが,現在の民法ではこのような規定はございませんので,ご心配には及びません。
しかし,アパート等を借りるときの賃貸約契約書に,破産や強制執行の決定を受けたときには賃貸人が一方的に契約を解除できるとの条項が記載されている場合があります。 契約書にこのような条項がある場合,破産決定があれば住んでいる人は出て行かなければならないのでしょうか。
大阪高裁平成25年10月17日判決は,契約書にこのような条項があったとしても,破産決定等によりただちに信頼関係が破壊されているとは言えないので,そのような条項は無効だと判断しました。
そして,この判決については最高裁に上告されたようですが,平成27年3月3日に上告が却下ないし不受理とされたようで,無効だという判断は変わりませんでした。
したがいまして,契約書に上記のような条項があったとしても,賃料が実際に不払いとなっていない限りは,破産したとの理由だけでは契約を解除できないことになりますので,ご安心下さい。