その他の業務

その他 当事務所では、その他の業務も幅広く取り扱っております。当事務所は千葉県千葉市で主に千葉県全域の様々な事件を扱って参りましたので、安心してお任せください。

 当事務所で扱っている業務の一例を以下で紹介いたします。 コラムにも様々な業務についての記載がございますので、ご参照下さい。ご相談料や弁護士費用はこちらのページをご覧下さい。

高齢者の法律問題

 高齢化社会が進むにつれ、身寄りのないお年寄りの問題がクローズアップされています。

 身寄りのないお年寄りの場合、ご自身で財産を管理できるうちは良いのですが、認知症等により財産を管理することができなくなった場合、病院にかかるにも介護施設に入所するにも、誰が病院や介護施設と契約を締結したり料金を支払うのかという問題が発生します。

 また、お亡くなりになった場合に、誰が葬儀などを行うのか、残された遺産はどうするのかという問題も発生します。

 これらの問題に有効な手段が、任意後見契約死後事務委任契約、そして遺言です。

 財産管理能力がなくなった際に代わりに財産を管理してもらうための契約が任意後見契約であり、お亡くなりになった後の葬儀の手配等の仕事を生前に依頼しておくのが死後事務委任契約です。

 遺言については遺言のページをご覧ください。

 当事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約及び遺言全てをサポートいたします。

刑事弁護

 犯罪の嫌疑をかけられた方の弁護をするのが刑事弁護です。

 昨今の痴漢冤罪事件や再審事件が大きく報道されるように、ある日突然に犯罪の嫌疑をかけられることは皆無ではありません。 そして,犯罪の嫌疑がかけられた場合、相手は警察や検察などの国家機関であり,彼我の力の差は歴然です。法律の専門家でなければ、自己の身を守るための権利を知らない方がほとんどでしょう。

 刑事弁護人は、犯罪の嫌疑をかけられた人の権利を守るために存在します。 たとえ犯罪を行った者であっても、適正な手続によらなければ処罰されないことは憲法31条の定めるところです。

 刑事手続は、起訴前起訴後とに大きく分かれます。

 起訴前には、捜査機関が、起訴をするかどうか判断するために取り調べなどの捜査を行います。

 起訴後には、犯罪の嫌疑をかけられた者は、裁判所で刑事裁判を受けることになります。

 弁護人の活動も、起訴前と起訴後に分かれます。起訴前では、犯罪の疑いをかけられている者を「被疑者」と呼びます。

 起訴前の弁護活動としては、まず、被疑者との面会を繰り返し、取調べなど捜査に対抗するための権利を被疑者に伝えるとともに、違法な取り調べ等が行われていないか被疑者から話を聞き、行われている場合には抗議をしたり、起訴後の裁判のための証拠とします。

 また、検察官や裁判所に対し、身柄を拘束しないよう要求したり、それでも拘束された場合には不服申立て(準抗告といいます。)を行います。 家族等との面会が禁止されているときには、解除を求める申立てを行うこともあります。被害者のいる事件では、被害弁償や示談の交渉も行います。 起訴することが相当でない事件では、検察官に対し、起訴不相当の意見を述べます。

 起訴後の弁護活動は、主に、保釈の請求と裁判への対応です。起訴された者は「被告人」と呼ばれます。

 保釈は、保釈保証金を担保として被告人の身柄を一時的に解放する手続です。

 裁判への対応としては、まず、被告人と面会して裁判の打ち合わせをするとともに、裁判所へ提出する証拠を整えるなど、裁判の準備を行います。 裁判では、検察官が作成した起訴状に対して意見を述べるとともに、検察側の証拠に対しても意見を述べます。弁護側も証拠を提出し、検察側の証人尋問などが行われた場合には、証人を反対尋問して証人の信用性を弾劾します。 裁判の最終段階では、起訴された事実について、無罪又は減刑などの弁護側の意見を述べます。

その他の業務

 ご参考までに、当事務所がこれまでに扱ったその他の事件の一例を記載いたします。

 家事事件では、認知請求、養育費請求、子の引渡しの保全処分、面会交流請求、婚姻無効確認請求、離婚無効確認請求、配偶者暴力の保護命令、婚約解消、相続放棄、遺言執行者選任、相続財産管理人、不在者財産管理人、その他の事件を取り扱って参りました。

 民事事件では、売買代金請求、貸金返還請求、請負代金請求、賃料請求、不動産明渡請求、抹消登記手続請求、不貞行為の慰謝料請求、各種損害賠償請求、債務不存在確認請求、小切手金請求、取締役解任請求、株主代表訴訟労働審判行政訴訟国家賠償訴訟、製造物責任訴訟、各種保全手続、各種執行手続、配当異議破産管財人、その他の事件を取り扱って参りました。

 刑事事件では、通常の刑事手続に加え、少年事件、勾留執行停止の申立てなどを取り扱って参りました。

 上記はほんの一例ですが、当事務所では日常生活に生起するすべての法律業務を取り扱っておりますので、安心してお気軽にご相談ください。

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