債務整理(破産、任意整理、個人再生、過払金)

借金でお悩みの方には、債務整理という方法があります。以下では、債務整理についてご説明いたします。ここに書き切れないことも多いので、債務整理のコラムもご参照下さい。

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債務整理債務整理には、大きく分けて、裁判所が関与しない任意整理と、裁判所が関与する法的整理があります。

法的整理には、破産個人再生があります。

それぞれの方式によってメリットとデメリットがありますので、よくご検討されることをおすすめいたします。 いずれの方式でも、ご自身で行うことはかなり難しいと思われますので、弁護士にご相談ください。なお、債務整理を弁護士に依頼した場合、貸金業者からの取り立てが止まりますので、借金でお悩みの場合にはできるだけ早期に弁護士にご相談されることをおすすめいたします。当事務所は、千葉県千葉市で主に千葉県全域の債務整理事件を多く扱って参りましたので、安心してお任せください。

また、当事務所では、法人の倒産手続も取り扱っております。法人の倒産手続には、裁判所へ納める予納金など、一定額の費用がかかりますので、お早めにご相談されることをおすすめいたします。

1 任意整理とは

任意整理とは、裁判所に申立てを行うことなく借金を整理する方法です。

具体的には、貸金業者などの債権者と交渉をし、借金を減らしてもらったり、分割払いの和解をするなどして、借金を整理します。貸金業者に対して、10年以上、20数%の利息を払い続けていた方は、借金がなくなることもありますし、貸金業者からお金が戻ってくる場合もあります(過払金)。

任意整理のメリットは、裁判所へ申立てを行う必要がないので、煩雑な手続がいらないということです。裁判所に申立てを行うにあたっては、色々な書類を揃える必要があり、なかなか大変な作業ですので、煩雑な手続がいらないことはメリットと言えるでしょう。

任意整理のデメリットは、債権者との交渉を前提とするため、債権者と和解ができなければ借金を整理することができないということです。例えば、任意整理では通常36~60回の分割払いの和解をすることが多いので、借金が多すぎて100回払いでないと支払えないといった場合には、債権者と和解をすることができず、任意整理が不可能となります。 この場合には、破産個人再生を検討することになります。

なお、ご自身で任意整理を行おうとしても債権者が応じないことが多いと思いますので、弁護士にご依頼することが多いと思います。 弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合、いわゆるブラックリストに載ってしまい、5~10年はローンを組むことができなくなることが多いですが、これは任意整理でも破産でも個人再生でもデメリットとなります。

2 破産とは

破産とは、裁判所へ申立てを行って、借金の支払いを免除してもらう手続です。借金の支払いを免除してもらうことを、「免責」と言います。

破産のメリットは、何と言っても、借金の支払いがゼロになることです。きちんと手続を行い、裁判所から免責の決定が出れば、債権者の反対があったとしても、借金を支払う必要はなくなります。

破産のデメリットですが、一定額以上の財産をお持ちの場合、その財産を処分する必要が出てくることです。 よく問題となるのは、退職金の見積額生命保険や学資保険などの解約返戻金見積額登録から5年以内の自動車不動産などです。 特に、住宅は、売却しても買い手がつかない物を除き、手放すことになります。 住宅を維持したい場合には、任意整理個人再生を検討する必要があります。

お持ちの財産が一定額以下の場合には、破産手続の中でも同時廃止という手続になることが多いです。 同時廃止手続は、財産を処分する必要がないため、比較的簡単な手続で終了します。

お持ちの財産が一定額以上の場合、財産を処分するために、裁判所から「破産管財人」という者が選任される管財手続となります。この場合には、裁判所へ納める予納金が高額となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

3 個人再生とは

個人再生とは、会社などに対して行われる民事再生手続の個人バージョンです。 会社とは異なり、手続が簡略化されています。簡略化されているとは言っても、裁判所への申立てが必要な手続ですので、破産と同程度には煩雑です。

個人再生の特徴は、裁判所の関与のもとで借金を減らしてもらい、これを3年から5年かけて分割返済していくことです。 例えば、総額400万円の借金がある方の場合、借金を100万円まで減らしてもらった上で、これを36か月かけて返済していきますので、毎月の返済額は3万円弱となります。なお、借金がいくらまで減るかは、借金の総額やお持ちの財産の総額によって決まりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

個人再生のデメリットは、毎月の収入が見込める方でないと手続を利用することができないことです。また、ごく稀に一定以上の債権者の反対があった場合、手続が進められない可能性があります。最大のデメリットは、借金の支払いがゼロにはならないということかも知れません。

上記のデメリットを見ると、個人再生を選択するメリットはないと思われるかも知れませんが、個人再生には、破産にはないメリットがあります。 それは、借金を減らした上で、住宅を維持できる可能性があるということです。 お住みになっている住宅に住宅ローン以外の担保が付いていない場合、今までどおりに住宅ローンを支払えば、住宅を手放す必要はありません。また、住宅ローンの返済条件を変更することもできます。さらに、住宅ローンの支払いが滞って保証会社から住宅ローンを一括で請求されていても、競売を申し立てられていても、一定の時期から6か月以内であれば、個人再生手続を利用して住宅を維持することが可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。

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