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生命保険金は相続財産?弁護士が法的根拠から解説
生命保険金は相続財産?民法と税法で異なる扱い
「亡くなった親が遺してくれた生命保険金は、兄弟で分けるべきなのだろうか?」「そもそも相続財産にあたるの?」
ご家族が亡くなられた後、このような疑問を持たれる方は少なくありません。実は、生命保険金は法律上、非常に特殊な位置づけにあります。
結論から申し上げますと、生命保険金は、民法上は原則として相続財産に含まれませんが、受取人が「被相続人」や「相続人」とだけ指定されている場合、また受取人指定がない場合等は遺産(相続財産)に含まれることがあります。一方で税法上は原則として「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。この二つの異なる扱いが、多くの方を混乱させる原因となっています。
この記事では、なぜこのような複雑な扱いになるのか、その法的な根拠から、相続放棄や税金への影響といった具体的なポイントまで、弁護士が分かりやすく解説します。
原則:遺産分割の対象外(受取人固有の財産)
まず、民法上のルールから見ていきましょう。被相続人(亡くなった方)が遺した預貯金や不動産といった財産は「相続財産」として、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。
しかし、生命保険金は、原則としてこの遺産分割の対象にはなりません。なぜなら、生命保険金は「保険契約に基づいて、指定された受取人が受け取るお金」であり、亡くなった方の財産ではなく、受取人固有の財産だと考えられているからです。
これは、最高裁判所の判例でも明確に示されている法的な考え方です。したがって、あなたが受取人に指定されていれば、その保険金はあなたの固有の財産となり、他の相続人と分ける義務は原則としてありません。
参考:主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担と …

税法上:「みなし相続財産」として相続税の対象に
一方で、相続税を計算する際には、生命保険金の扱いは全く異なります。税法上、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象に含まれます。
これは、被相続人が保険料を負担し、その死亡によって受取人が財産を得るという点が、実質的に相続によって財産を取得するのと同じ効果を持つためです。もしこれを課税対象外としてしまうと、生前に財産を保険契約に変えるだけで相続税を免れることができてしまい、課税の公平性が保てなくなってしまいます。
このような理由から、税法では相続人間の公平を図るため、生命保険金を相続財産と「みなして」課税対象としているのです。この考え方は、国税庁の法令解釈通達である「第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係」にも定められています。
知っておくべき2つの重要ポイント
生命保険金の特殊な性質は、具体的な相続手続きの場面で重要な意味を持ちます。特にご相談が多い2つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
①相続放棄をしても保険金は受け取れるか?
「父に多額の借金があったので相続放棄をしたい。でも、生命保険金は受け取りたい…」
このようなケースでも、ご安心ください。相続放棄をしても、あなたが受取人に指定されている生命保険金は受け取ることができます。
前述のとおり、生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。そのため、相続放棄(相続財産を一切受け継がない手続き)をしても、生命保険金を受け取る権利には何の影響もないのです。
また、通常、受取人として明確に指定されている相続人が生命保険金を受領しても単純承認には当たりません。したがって、借金を相続することなく、遺されたご家族の生活資金として保険金を確保することが可能です。なお、受取人が被相続人である場合や受取人が「相続人」とだけ指定されている場合、また契約を解約して解約返戻金を受けるなどの行為は「相続財産の処分」とみなされ、単純承認に該当するおそれがあります。相続財産の処分とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる場合がありますので注意が必要です。詳しくは「相続放棄ができなくなってしまう場合」についてもご確認ください。

②他の相続人との不公平(特別受益)はどうなる?
「兄だけが父から3,000万円の生命保険金を受け取った。他の財産はほとんどないのに、これは不公平ではないか?」
特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取った場合、他の相続人から不満が出るのは自然なことです。
法律には、このような相続人間の不公平を是正するために「特別受益」という制度があります。これは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益(生前贈与など)を、相続財産に持ち戻して計算し直す制度です。
生命保険金は原則として受取人固有の財産であるため、特別受益にはあたらないとされています。しかし、判例では例外的に、保険金の額や、遺産全体に占める保険金の割合、各相続人の生活状況などを考慮し、相続人間の不公平が著しいと認められる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しを認めることがあります。
「著しい不公平」にあたるかどうかは、個別の事情に応じた非常に難しい判断が求められます。もし他の相続人との間でトラブルになりそうな場合は、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
相続問題でお悩みなら早川法律事務所へご相談ください
ここまで見てきたように、生命保険金は民法と税法で扱いが異なり、相続放棄や特別受益といった他の法律問題とも複雑に絡み合います。ご自身のケースでどう判断すべきか、一人で悩まれていても、最適な答えを見つけるのは難しいかもしれません。
個別の事情を丁寧にお伺いし、法律と判例に基づいた最善の解決策をご提案することが、私たち弁護士の役目です。早川法律事務所では、代表弁護士(弁護士登録から19年以上)が、すべてのご相談に直接対応いたします。経験の浅い弁護士が担当することはありませんので、どうぞご安心ください。
生命保険金や相続に関するお悩み、ご不安がございましたら、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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他の相続人が通帳を見せてくれない場合
相続でモメる原因の一つとして、他の相続人との仲が悪いことが挙げられます。遺産分割をする場合には、遺産の内容や額を把握する必要がありますが、仲の悪い他の相続人が亡くなった方と同居していた場合、通帳を見せてくれないことも多いです。
この場合、通帳を見せてもらえなかった相続人は、銀行に対して、直接、単独で、取引明細を請求することができます。請求にあたっては、各銀行独自の書式が用意されていますので、詳しくは銀行にご相談していただくことになりますが、一般論としては、死亡日や自らが相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要です。
問題は、どこの銀行に口座があるかわからない場合ですが、これは、心当たりの銀行を手当たり次第に探すしかないです。
他の相続人に対して遺産分割調停を起こして、裁判所の圧力のもとでの開示を試みるというのも一つの手かもしれません。

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相続放棄ができなくなってしまう場合
亡くなられた方(被相続人と言います。)に借金があった場合、相続放棄を検討する必要がありますが、場合によっては放棄ができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。 (さらに…)

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