相続登記の義務化 その2

以前のコラムで2024年頃から相続登記義務化されそうだと書きましたが、正式に2024年4月1日から義務化されることが決まりました。

相続登記を行うには亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍等を全部添付するなど大変な手間がかかりますが、実は、新たに設けられた相続人申告登記を行えば、それを行った者に限り、相続登記の義務がなくなります。

相続登記と相続人申告登記の違いは、相続人申告登記の方が遥かに簡単な手続ということです。すなわち、相続人申告登記は、法務局の登記官に対し、不動産の登記名義人に相続が発生したこと(通常は死亡)自分が登記名義人の相続人であることだけを申し出れば良いことになっています。法定相続人を全部記入する必要はありませんし、法定相続分を記入する必要もありません。添付書類も、自分が登記名義人の相続人であることがわかる書類、つまり登記名義人がご両親のいずれかであれば自分の父母が記載されている自分の戸籍謄本を提出すれば良いということになります。

2024年4月1日が近づくにつれ、相続登記を急かされる場面もあるかも知れませんが、遥かに簡単な相続人申告登記を行っていれば当面は相続登記をする義務はありませんので、焦らずに弁護士にご相談するなどしてご対応ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 法律相談のインターネット予約