中小企業法務

当事務所では、事業者の方のご相談やご依頼も承っております。企業活動上、特に注意したい点を以下に記載いたしますので参考にされてください。

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1 契約

中小企業法務

企業活動は契約によって成り立っています。契約を締結せずに企業活動を行うことはできません。 そして、契約は、トラブルが生じたときに解決のよりどころとなるものです。

契約条項がしっかりしていれば,契約に基づいたスムーズな解決を行うことが可能ですし、仮に裁判になったとしても、裁判所は契約に基づいた判断をします。 また、公序良俗や強行法規に反しない限り、契約で、法律とは異なる有利な条件を定めることも可能です。

逆に、契約条項が曖昧であれば、トラブルが裁判所に持ち込まれることが多くなり、時間と費用がかかるばかりか、お互いに水掛け論となりやすく、立証責任を負う側が不利益を被ることもあります。

したがいまして、契約を締結するにあたっては、様々なトラブルを想定した詳細な契約書を作成することが重要です。 契約書がしっかりしていれば、トラブル防止にも解決にも役立ちます。

当事務所では、契約書の作成やチェックも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

2 労務管理

企業活動にあたっては、従業員を雇用することも多いと思います。 雇用も、雇用契約という契約の一種ですが、労働者の権利は法律で厚く守られておりますので、特別な配慮が必要です。

法律で守られている労働者に対抗するためには、企業側も、法律を知った上で,労働者に対抗できる手順を踏み、証拠化しておく必要があります。

労働者とのトラブルで多いものに、賃金に関するもの、人事異動に関するもの、解雇に関するもの、職場内のトラブルに関するものなどがあります。

これらの場合における法律の定めや裁判例は多岐にわたりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

3 債権回収

長引く不況の影響で、債権回収に苦労されている企業も多いようです。 また、病院や診療所なども、患者さんの未払い診療報酬の回収に苦労されていると聞いています。

債権回収の手段としては、督促、訴訟、保全、執行などがあります。

督促とは、支払いの催促です。電話や手紙で行うこともできますし、簡易裁判所支払督促を申し立てることもできます。 弁護士の名前で内容証明郵便を送ることや、支払督促を申し立てることにより、回収ができることもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

訴訟には、通常訴訟少額訴訟があります。

少額訴訟は、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする簡易な手続ですが、請求額が60万円以下の場合にしか利用できないことと,相手方が通常訴訟に移行したいと申し立てた場合には通常訴訟に移行してしまいます。

通常訴訟も少額訴訟も、判決が確定すれば判決をもとに強制執行を行うことができますし、裁判上の和解によって債権が回収できることも多いです。

保全とは、相手方が財産を処分することを防止する手続です。訴訟を提起したとしても、相手方に財産がなければ回収をすることができません。 そのため、訴訟提起前に、相手方の財産を仮に差し押さえるなどして、相手方が財産を処分することを防止します。

保全する財産としては、不動産、預貯金、売掛金、現金等の動産などがあります。仮にとは言え、相手方は財産を差し押さえられるわけですから、差押の解除を求める相手方から債権全額が支払われる場合があり、債権回収の手段としても利用できます。詳しくは弁護士にご相談ください。

執行とは、相手方の財産を差し押さえることです。差し押さえた不動産や動産を競売にかけたり、相手方が有する売掛金や預貯金を自ら取り立てることによって、債権の回収ができます。差押の解除を求める相手方からの支払いが期待できる場合もあります。

執行を行うためには、公正証書を作成している場合を除き、裁判所の判決などが必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

4 株主対策,事業承継

中小企業においては、家族や親族が株主や役員となっていることが多いと思います。 そのため、家族や親族で争いが起きたときには、株主間の争いに発展し、会社の経営にも影響を及ぼしかねません。

また、株主が死亡した場合、その株主が持っていた株式は相続人が相続することになりますが、相続争いが生じている場合や、会社の経営に反対の者が株式を相続した場合には、会社の意思決定ができず、業績は順調でも経営自体ができなくなってしまうおそれもあります。

会社の経営を後継者に譲り渡したいという場合もあると思います(事業承継)。会社の重要事項の意思決定は株主総会によって行われるため、後継者が安定して経営を行うためには、株式を後継者に集中させる必要があります。

上記の対策としては、普段から、他の株主に足元をすくわれないように、法律で定められた会社内部の手続を遵守することはもちろんのこと、株式が分散するのを防止したり、株式を経営者に集中させるための制度を利用することが必要となります。

会社法では様々な制度が定められておりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

5 顧問弁護士のすすめ

顧問弁護士は、かかりつけの法律専門家です。当事務所に顧問をお依頼いただければ、日常業務における相談も電話やメールなどで気軽に行うことができます

また、事件をご依頼する際の弁護士費用割引料金となっている上、事件処理も最優先で行います。 詳しくは当事務所にご相談ください。

日本の企業の99%以上を占める中小企業では、法務部が存在しないことも多いため、日常的な業務における法律上の相談をすることがなかなか困難であると聞いています。 しかし、企業活動のほとんどには法律が関わってくるため、法的な対応の誤りは企業に損害を与えかねず、弁護士への相談の重要性については、強調してもしすぎることはないと思います。当事務所は、千葉県千葉市で主に千葉県全域の企業・法人案件を多く扱って参りましたので、安心してご相談ください。

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