遺産分割の話し合いができないとき,遺産分割調停を経ても話し合いがまとまらなければ,裁判所に審判を求めることになります。
この場合,裁判所が遺産分割審判で決めてくれるのは,「相続開始時に存在」し,かつ,「分割時にも存在」する「未分割」の遺産のみです。
例えば,お亡くなりになった方を生前に世話していた相続人が,亡くなる直前に預金などを引き出していた場合,預金は「相続開始時に存在」していないことになるので,引き出した相続人が引き出した金額を遺産に戻すと合意しない限り,遺産分割審判の対象となりません。この場合,遺産分割審判とは別に訴訟を提起する必要があります。
また,お亡くなりになった後で相続人が預金を引き出していた場合には,「分割時に存在」していないので,引き出した人の合意がない限り,これも遺産分割審判の対象でなく,別の訴訟が必要となります。
さらに,預金が誰にも引き出されずに残っていたとしても,預金は,判例上,相続開始と同時に当然に分割されることになっておりますので,「未分割」の遺産ではなく,預金についても遺産分割の対象とするとの合意がない限り,遺産分割審判の対象になりません。この場合には,銀行に対して自己の法定相続分の払戻請求をすることになりますが,訴訟外で請求に応じる銀行は少なく,銀行に対して訴訟を提起する必要があります。
逆に言えば,遺産分割協議が整わなくても,預金であれば,銀行に訴訟を提起することによって自己の法定相続分の払い戻しを受けることが可能です。
以上のように,遺産分割審判では裁判所に判断をしてもらえない遺産もありますので,遺産分割協議が整わないときには弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(追記)
平成28年12月19日,最高裁判決が変更され,預貯金は相続開始と同時に当然に分割されるのではなく,遺産分割審判の対象となることになりました。

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