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休業損害の計算方法|主婦・自営業・会社員のケース別に解説
休業損害とは?誰がいくら請求できるのか
交通事故で怪我を負い、治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入減少に対する補償を「休業損害」といいます。これは、事故がなければ得られたはずの利益を補填するものであり、被害者の生活を守るための重要な制度です。
会社員や自営業者だけでなく、パートタイマー、アルバイト、そして専業主婦(主夫)も家事労働に支障が出た日について休業損害を請求できます。ただし、基礎収入の算定方法(例:賃金センサスの女性平均賃金を用いる等)や裁判所・保険会社の認定は事案ごとに異なるため、個別事実に基づく立証が必要です。
基本的な計算式「基礎収入日額 × 休業日数」
休業損害の金額は、原則として以下の計算式で算出されます。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入(基礎収入日額) × 休業日数
この「基礎収入日額」と「休業日数」の考え方が、被害者の方の職業や立場によって異なります。これからご説明する職業別の計算方法は、すべてこの基本的な式がもとになっています。
知っておくべき3つの算定基準とは

休業損害を計算する際には、実は3つの異なる基準が存在し、どの基準を用いるかによって受け取れる金額が大きく変わることがあります。
- 自賠責基準
自動車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険で用いられる基準です。被害者救済を目的とした最低限の補償であり、支払額には上限があります。 - 任意保険基準
加害者が任意で加入している保険会社が、社内的に定めている独自の基準です。その内容は公開されていませんが、一般的には自賠責基準と同程度か、少し高い金額であることが多いです。 - 弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準は、裁判例等をもとに算定される目安で、自賠責基準・任意保険基準より高くなる場合が多いです。ただし、最終的な賠償額は個別の事案によって異なります。
保険会社から提示される金額は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算されています。
【職業別】休業損害の計算方法と必要書類
ここからは、この記事の核心部分である、職業別の休業損害の計算方法と必要書類について、弁護士基準を前提に具体的に解説します。
主婦(家事従事者)の計算方法
専業主婦(主夫)の方も、家事労働は家族のための重要な労働と見なされ、休業損害を請求できます。たとえ現実の収入がなくても、怪我によって家事に支障が生じた日については補償の対象となります。
基礎収入の計算方法
主婦の基礎収入は、実務上しばしば厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)の女性平均賃金を参考に算定します。とはいえ、裁判例や保険実務では他の資料や事案固有の事情が考慮されることがあります。
兼業主婦の場合、賃金センサスによる算定値と実際のパート収入を比較して、どちらを基礎収入とするかを立証・主張することが実務上行われますが、最終的な認定は証拠および事案の事情に依存します。
必要書類の例
- 医師の診断書
- 住民票(家族構成を証明するため)
- (兼業主婦の場合)源泉徴収票や給与明細
参考:賃金構造基本統計調査
自営業者(個人事業主)の計算方法
自営業者・個人事業主では、基礎収入を示す確定申告書等の客観資料が重要ですが、休業日数や業務遂行能力の低下、因果関係の立証も同様に重要です。

基礎収入の計算方法
原則として、事故前年の確定申告書に記載された「所得金額」を基礎として計算します。所得金額とは、売上から経費を差し引いた金額です。
基礎収入日額 = (前年の所得金額 + 固定費) ÷ 365日
ここで重要なのは、たとえ事業を休んでいても支出しなければならない「固定費」(例:事務所の家賃、従業員の給料、減価償却費など)も、基礎収入に加算して請求できる可能性があるという点です。この点は保険会社との交渉で争点になりやすいため、専門的な知識が求められます。
必要書類の例
- 事故前年の確定申告書の控え
- 収支内訳書や青色申告決算書
- 固定費の支出を証明する資料(賃貸借契約書、給与台帳など)
会社員(給与所得者)の計算方法
会社にお勤めの方は、勤務先が発行する書類をもとに比較的明確に休業損害を計算できます。
基礎収入の計算方法
原則として、事故発生直前の3ヶ月間の給与(各種手当や残業代も含む)の合計額を90日で割って、1日あたりの基礎収入を算出します。
基礎収入日額 = 事故前3ヶ月間の給与合計額 ÷ 90日
ここでいう「給与」には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、皆勤手当なども含まれます。保険会社からの提示額が、これらの手当を含めずに計算されている場合は注意が必要です。
必要書類の例
- 勤務先が作成した「休業損害証明書」
- 事故前3ヶ月分の給与明細
- 源泉徴収票
休業損害で損しないために弁護士へ相談を

実務上、保険会社の提示額が弁護士基準に比べて低いと判断されるケースが多く見られるため、争点がある場合は専門家による検討が重要です。
「この休業日数は認められない」「あなたの基礎収入はこの金額です」といった保険会社の主張を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの補償を受け取れず、大きな不利益を被ってしまう可能性があります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた主張や立証を行い、提示額の増額交渉を図ることができます。
交通事故の休業損害でお悩みなら、早川法律事務所へご相談ください。当事務所は経験を有する弁護士が対応し、可能な限り適正な補償を目指して対応します。まずは具体的な事情をお聞かせください。

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生命保険金は相続財産?弁護士が法的根拠から解説
生命保険金は相続財産?民法と税法で異なる扱い
「亡くなった親が遺してくれた生命保険金は、兄弟で分けるべきなのだろうか?」「そもそも相続財産にあたるの?」
ご家族が亡くなられた後、このような疑問を持たれる方は少なくありません。実は、生命保険金は法律上、非常に特殊な位置づけにあります。
結論から申し上げますと、生命保険金は、民法上は原則として相続財産に含まれませんが、受取人が「被相続人」や「相続人」とだけ指定されている場合、また受取人指定がない場合等は遺産(相続財産)に含まれることがあります。一方で税法上は原則として「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。この二つの異なる扱いが、多くの方を混乱させる原因となっています。
この記事では、なぜこのような複雑な扱いになるのか、その法的な根拠から、相続放棄や税金への影響といった具体的なポイントまで、弁護士が分かりやすく解説します。
原則:遺産分割の対象外(受取人固有の財産)
まず、民法上のルールから見ていきましょう。被相続人(亡くなった方)が遺した預貯金や不動産といった財産は「相続財産」として、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。
しかし、生命保険金は、原則としてこの遺産分割の対象にはなりません。なぜなら、生命保険金は「保険契約に基づいて、指定された受取人が受け取るお金」であり、亡くなった方の財産ではなく、受取人固有の財産だと考えられているからです。
これは、最高裁判所の判例でも明確に示されている法的な考え方です。したがって、あなたが受取人に指定されていれば、その保険金はあなたの固有の財産となり、他の相続人と分ける義務は原則としてありません。
参考:主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担と …

税法上:「みなし相続財産」として相続税の対象に
一方で、相続税を計算する際には、生命保険金の扱いは全く異なります。税法上、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象に含まれます。
これは、被相続人が保険料を負担し、その死亡によって受取人が財産を得るという点が、実質的に相続によって財産を取得するのと同じ効果を持つためです。もしこれを課税対象外としてしまうと、生前に財産を保険契約に変えるだけで相続税を免れることができてしまい、課税の公平性が保てなくなってしまいます。
このような理由から、税法では相続人間の公平を図るため、生命保険金を相続財産と「みなして」課税対象としているのです。この考え方は、国税庁の法令解釈通達である「第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係」にも定められています。
知っておくべき2つの重要ポイント
生命保険金の特殊な性質は、具体的な相続手続きの場面で重要な意味を持ちます。特にご相談が多い2つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
①相続放棄をしても保険金は受け取れるか?
「父に多額の借金があったので相続放棄をしたい。でも、生命保険金は受け取りたい…」
このようなケースでも、ご安心ください。相続放棄をしても、あなたが受取人に指定されている生命保険金は受け取ることができます。
前述のとおり、生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。そのため、相続放棄(相続財産を一切受け継がない手続き)をしても、生命保険金を受け取る権利には何の影響もないのです。
また、通常、受取人として明確に指定されている相続人が生命保険金を受領しても単純承認には当たりません。したがって、借金を相続することなく、遺されたご家族の生活資金として保険金を確保することが可能です。なお、受取人が被相続人である場合や受取人が「相続人」とだけ指定されている場合、また契約を解約して解約返戻金を受けるなどの行為は「相続財産の処分」とみなされ、単純承認に該当するおそれがあります。相続財産の処分とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる場合がありますので注意が必要です。詳しくは「相続放棄ができなくなってしまう場合」についてもご確認ください。

②他の相続人との不公平(特別受益)はどうなる?
「兄だけが父から3,000万円の生命保険金を受け取った。他の財産はほとんどないのに、これは不公平ではないか?」
特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取った場合、他の相続人から不満が出るのは自然なことです。
法律には、このような相続人間の不公平を是正するために「特別受益」という制度があります。これは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益(生前贈与など)を、相続財産に持ち戻して計算し直す制度です。
生命保険金は原則として受取人固有の財産であるため、特別受益にはあたらないとされています。しかし、判例では例外的に、保険金の額や、遺産全体に占める保険金の割合、各相続人の生活状況などを考慮し、相続人間の不公平が著しいと認められる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しを認めることがあります。
「著しい不公平」にあたるかどうかは、個別の事情に応じた非常に難しい判断が求められます。もし他の相続人との間でトラブルになりそうな場合は、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
相続問題でお悩みなら早川法律事務所へご相談ください
ここまで見てきたように、生命保険金は民法と税法で扱いが異なり、相続放棄や特別受益といった他の法律問題とも複雑に絡み合います。ご自身のケースでどう判断すべきか、一人で悩まれていても、最適な答えを見つけるのは難しいかもしれません。
個別の事情を丁寧にお伺いし、法律と判例に基づいた最善の解決策をご提案することが、私たち弁護士の役目です。早川法律事務所では、代表弁護士(弁護士登録から19年以上)が、すべてのご相談に直接対応いたします。経験の浅い弁護士が担当することはありませんので、どうぞご安心ください。
生命保険金や相続に関するお悩み、ご不安がございましたら、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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借金の督促を止めるには?受任通知の効果と流れを解説
鳴り止まない督促…弁護士への依頼で、穏やかな日常を取り戻しませんか?
「また知らない番号から電話が…」「郵便受けを開けるのが怖い」
借金の督促にお悩みの方は、毎日このような不安と緊張の中で過ごされているのではないでしょうか。電話が鳴るたびに心臓が縮む思いがしたり、家族に知られてしまうのではないかと気が休まらなかったり、精神的に追い詰められてしまうのは当然のことです。
しかし、その鳴り止まない督促は、法的な手続きによって止めることができます。この記事では、弁護士にご依頼いただくことで、いかにして穏やかな日常を取り戻すことができるのか、その第一歩となる「受任通知」について、分かりやすくご説明します。
この記事を通じて、現在の状況の整理や手続の概要が分かり、次の行動の参考になれば幸いです。
弁護士からの「受任通知」で督促が止まる仕組み

弁護士に借金問題の解決を依頼すると、まず弁護士は債権者(お金を貸している会社)に対して「受任通知」という書面を送付します。これは、弁護士が依頼者の代理人として関与したことを正式に通知する書面であり、受領後は債権者による依頼者本人への直接の取立てが一定程度制限されます。
この通知を受け取った貸金業者は、法律(貸金業法第21条1項9号)によって、正当な理由なく債務者本人に直接連絡したり訪問したりすることが規制されています。違反した場合は金融庁等による行政的措置の対象となるおそれがあり、事案によっては刑事責任に発展する可能性もあります。
なお、受任通知は多くの場合督促の停止につながりますが、個別事情により例外があり、個人の債権者からの督促等、必ずしも全ての連絡が直ちに停止するとは限りません。
ご依頼後、迅速に受任通知の発送手続きを行うことが可能です。
「いつになったら、あの電話は鳴り止むの?」という不安は、もっともなことです。督促が止まるまでの一般的な流れは、以下のようになります。
- 弁護士とのご契約
当事務所にご相談いただき、方針にご納得いただけましたら委任契約を結びます。 - 弁護士が債権者へ受任通知を発送
ご契約後、当事務所では速やかに各債権者へ受任通知の発送準備に入ります。最短でご契約当日に発送手続きを行います。 - 債権者に通知が到着
通常、発送から2~4日後には債権者のもとに通知が届きます。 - 督促の停止
通知を受け取った債権者は、本人への直接の連絡を停止します。
万が一、通知が届くまでの間に債権者から連絡があった場合は、「弁護士に依頼しました。詳しいことは早川法律事務所の弁護士に連絡してください」と冷静にお伝えいただければ問題ありません。
督促停止の効果はいつまで続く?

「督促が止まるのは、一時的なものではないの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。通常、受任通知の効果は弁護士が委任関係にある間は継続することが多いです。ただし、個別事情や委任の終了等により変動し得ます。
これは、問題の根本的な解決に向けて、落ち着いて交渉や手続きを進めるための大切な期間です。一時しのぎではない、本当の意味での生活再建を目指すための時間とお考えください。
受任通知を送る前に知っておきたい注意点
受任通知には督促を止めるという大きなメリットがありますが、一方で事前に知っておくべき注意点もございます。正直にお伝えすることも、専門家としての誠実な対応だと考えています。
- 信用情報への影響
弁護士が介入して債務整理手続きを開始すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。これにより、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成などが難しくなります。これは、健全な経済状況を再建するためのプロセスの一環とご理解ください。 - 銀行口座の凍結
借入先の銀行との契約内容や個別事情によっては、預金の取扱いや相殺等の影響が生じる可能性があります。具体的なリスクや対策(給与振込口座の変更等)については個別にご相談ください。ご相談の際に、どの銀行から借り入れがあるか、詳しくお聞かせください。
督促が止まった後、本当の解決に向けた手続きへ
督促が止まることはゴールではなく、平穏な生活を取り戻すためのスタートラインです。
静かな環境を取り戻した後、弁護士は依頼者様の代理人として、以下のような手続きを進めてまいります。
- 正確な債務額の調査
各債権者から取引履歴を取り寄せ、法律に基づいた利息で再計算し、本当に支払うべき金額を確定させます。 - 返済計画の交渉
依頼者様の家計状況を丁寧にお伺いした上で、無理なく返済していけるよう、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを債権者と交渉します。(任意整理の場合) - 和解契約・手続き完了
交渉がまとまれば、和解契約を締結し、その計画に沿って返済を再開します。(任意整理の場合) - 破産、個人再生申立て
借金の額が多い場合や、任意整理ができない場合には、事情に応じて破産または個人再生の申立ての準備をします。
弁護士歴19年以上の代表弁護士が、最初のご相談から手続きの完了まで担当いたします。詳しい手続きについては、「借金減額の方法と注意点|任意整理・個人再生を弁護士が解説」のページでも解説しておりますので、ご参照ください。
一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

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当事務所では、24時間受付可能なインターネット予約フォーム(ご相談は営業時間内の実施となります)や、千葉県在住の方向けのオンライン相談もご用意しております。まずは勇気を出して、下記よりお問い合わせください。穏やかな明日への扉を、一緒に開きましょう。

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法定養育費の額
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法定養育費とは、簡単に言ってしまえば、父母の話合いがつかなくても離婚の日から請求できる養育費で、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえる強制執行手続をすることができるものです(養育費についてはこちらのページもご参照ください)。令和8年4月1日以降に離婚するケースが対象となります。
額が少ないとお思いになる方が多いと思いますが、法定養育費は養育費の取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的な仕組みであり、話し合いや調停などにより、お互いの収入等各家庭の個別事情に応じた額を取り決めることが可能ですので、ご安心ください。

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借金を整理する債務整理の1つに任意整理があり、通常、現在の借金の残高を将来利息なしで分割払いの和解をすることを任意整理というのですが、最近、将来利息を付けないと和解には応じられないという業者や、ある程度の頭金を要求した上で将来利息を付けなければ和解に応じない業者が増え始めてきました。任意整理はあくまでも業者との合意(和解)が必要なので、業者が応じなければ任意整理はできないことになります。
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債権回収としての仮差押の有効性
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法務省の離婚専用サイト
法務省が、離婚を考えている人向けの専用サイトをリニューアルしたそうです。養育費など子どものいる夫婦が離婚に先立ち (さらに…)

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