報道によると,法務省は,離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合の養育費や面会交流に関する新たな手引書を作成し,10月1日から全国の自治体の戸籍窓口で対象者に配布するそうです。
手引書は,養育費の金額や支払期間,面会交流の頻度などを文書で取り決めるよう促し,合意書のひな型も添付しているとのことですが,当事者の話し合いだけではなかなか合意には至らないのが実情です。
以前のブログでも紹介したとおり,政府は養育費の支払いについて真剣に取り組む姿勢を見せています。離婚した女性が小さな子どもを育てていくのは想像以上に困難を伴うため,正当な養育費を支払ってもらうことは大いに意義があると思います。離婚問題でお困りの際には,まずは弁護士にご相談ください。