報道によれば,債権者が裁判所を通じて債務者の預貯金口座を特定する制度の導入などを柱とした民事執行法の改正が早ければ2018年の国会で提出されるようです。
現在の強制執行制度のもとでは,勝訴判決をとっても相手方の財産がわからなければ回収不可能でした。 新制度では,裁判所が金融機関の本店に照会し,口座があれば支店名や残高の回答をさせるようです。
この改正がなされれば,回収可能性と費用とを天秤にかけて提訴を断念せざるを得なかった事案も,提訴しやすくなるかもしれません。
判決をとってしまえば,判決確定の日から10年は時効にかかりませんので,今から判決をとっても上記改正には充分間に合います。 回収可能性を考えて訴訟をためらっていた方は当事務所にご相談ください。

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