前回のコラムで,遺産分割前の預貯金払戻し制度をご説明させていただきましたが,今回は,この制度を使わないで預貯金が払い戻されてしまった場合にはどうなるかというお話しです。
金融機関が被相続人の死亡を知れば,預貯金は凍結されて払戻しができなくなりますが,金融機関がまだ死亡を知らない間に被相続人の通帳・印鑑やカードを使って払戻しをすることがあります。特に,病院の支払いや葬儀費用に充てるために行うことが多いのですが,問題は,払い戻した預貯金を自分のものにしてしまった場合です。
以前のコラムでもご説明いたしましたが,遺産分割の対象財産となるのは,相続人全員の合意がない限り,「相続開始時に存在」し,かつ,「分割時にも存在」する「未分割」の遺産のみです。したがいまして,相続人全員,特に問題となるのは払い戻した本人の合意がない限り,払戻し済みの預貯金は分割時には存在しないので,遺産分割の対象とはならないということになります。
そこで,改正法は,預貯金を払い戻した本人の合意がなくても,他の相続人全員の合意がある限り,払い戻された預貯金は分割時にも存在したものとして遺産分割の対象とすることとしました。
具体的なメリットとしては,別途民事訴訟を起こす必要がなくなったことと,預貯金を払い戻した本人に特別受益がある場合の不公平がなくなったことです。詳しく書くとかなり長くなりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。