財産分与審判で相手方に対して建物の明渡しを求めることができるという最高裁の決定が出ました。
この最高裁決定は、離婚後に自分名義の建物から出て行ってくれなかった元妻に対し、元夫が、建物を明け渡してもらうために財産分与審判を申し立てたという特殊な事例でした。
通常、財産分与を求める際には、婚姻中に取得した夫婦の財産を分けることを目的にしますが、この事例では、建物の名義をそのままにして、明渡しだけを求めるという特殊性がありました。
原審である東京高裁は、建物の明渡しは財産分与審判では求めることができず、別途、民事訴訟を起こすべきと判断していましたが、最高裁はこの判断を覆しました。
当事務所が以前に扱ったことがある離婚裁判で、千葉家裁は、依頼者の建物から出て行ってくれない相手方に対して財産分与として明渡しを命じてくれましたので、離婚後の請求ではないという点では異なりますが、最高裁と同じ判断をしてくれていたことになります。

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