相続における特別受益については,以前のブログでもお伝えしましたが,大まかに言えば,ある相続人が被相続人から贈与を受けていた場合には,相続財産を前渡しされているので,その相続人の相続分を減らすということです。
これには例外がありまして,被相続人が,生前,または遺言により,相続分を減らさなくても良いと意思表示していた場合には,特別受益を受けていても相続分は減らされません(持戻し免除,民法903条3項)。
そして,この意思表示は,黙示のものでも構わないとされているので,被相続人の明示の意思表示がなくとも,被相続人の生前の意思を推量して持戻し免除を認め,相続分を減らさないということがよくあります。
例えば,争いとなっている相続人双方に被相続人が生活の援助などをしていた場合などは,いずれについても持戻しを免除していたとされることがあります。
被相続人から生前に贈与や援助を受け,相手方から特別受益を主張されたとしても,黙示の持戻し免除の意思表示があったと主張することが可能な場合がありますので,相続人間で争いがある事例はなるべく早く弁護士にご相談下さい。