昨日,過払金についての新しい最高裁判決が出ました。
内容としては,利息制限法に基づけば本来なら過払金が発生していたにもかかわらず,特定調停手続で利息制限法に基づかない調停をしてしまったために,もはや過払金が請求できないのではないかとの点が争われたものです。
この事例は,利息制限法に基づけばすでに返済義務はなく,むしろ234万9614円の返還を請求できたのに,特定調停をしてしまったために44万4467円の支払義務を認めてしまったというものでした。
最高裁は,特定調停では借金の返済方法についての調停しか求めておらず,過払金については調停をしたとは言えないから,「何らの債権債務のないことを相互に確認する」との調停がなされたとしても過払金は消滅しないと判断しました。
過去に消費者金融と取引があった方は,今は取引をしていないとしても過払金が生じている可能性がありますので,一度,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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