賃貸借契約時に,特約で,賃貸借契約終了後,明渡しまでの損害金を賃料の2倍とあらかじめ定める場合がありますが,この特約に対し,賃借人から,2倍は多すぎるので無効であると裁判を起こされることがあります。このような特約は無効となってしまうのでしょうか。
大阪高裁平成25年10月17日判決は,賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃貸人が明渡しをしない場合には強制執行等をしなければならなくなることに加え,賃料以上の金額を損害金とすれば明渡しを促すことができることを理由に,賃料以上の金額を損害金としてあらかじめ定めておくことには合理性があり,賃料の2倍という額は高額すぎるとまでは言えないと判断しました。
そして,この判決については最高裁に上告されたようですが,平成27年3月3日に上告が却下ないし不受理とされたようで,判断は変わりませんでした。
したがいまして,賃料の2倍程度であれば,賃貸借終了後明渡しまでの損害金として有効と判断される可能性が高いと思われます。

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