破産とは,裁判所へ申立てを行って,借金の支払いを免除してもらう手続です。借金の支払いを免除してもらうことを,「免責」と言います。
破産のメリットは,何と言っても,借金の支払いがゼロになることです。きちんと手続を行い,裁判所から免責の決定が出れば,債権者の反対があったとしても,借金を支払う必要はなくなります。
破産のデメリットですが,一定額以上の財産をお持ちの場合,その財産を処分する必要が出てくることです。 よく問題となるのは,退職金の見積額,生命保険や学資保険などの解約返戻金見積額,登録から5年以内の自動車,不動産などです。 特に,住宅は,売却しても買い手がつかない物を除き,手放すことになります。 住宅を維持したい場合には,任意整理や個人再生を検討する必要があります。
お持ちの財産が一定額以下の場合には,破産手続の中でも同時廃止という手続になることが多いです。 同時廃止手続は,財産を処分する必要がないため,比較的簡単な手続で終了します。
お持ちの財産が一定額以上の場合,財産を処分するために,裁判所から「破産管財人」という者が選任される管財手続となります。この場合には,裁判所へ納める予納金が高額となりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。弁護士費用はこちらのページをご覧下さい。

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